就業規則(一部抜粋)
- ハラスメントの禁止
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第21条 セクシャルハラスメントの禁止
準社員・スタッフは、職場の内外における性的な言動によって、職場の風紀・秩序を乱す行為、他の社員の就業を妨げるなどの行為をしてはならない。
2.パワーハラスメントの禁止
準社員・スタッフは、職場において、職務上の地位または職場内の優位性を背景にして、相手の人格や尊厳を侵害する言動を継続的に行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与え、その就業環境を悪化させるなどの行為をしてはならない。
3.妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止
準社員・スタッフは職場において、妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動をとることにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与えてはならない。
- 就業規則 別表1(懲戒処分の標準例)
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凡例:●=通常の適用範囲 ○=違反行為の結果が極めて重大であった場合に適用
違反行為 譴責 減給 出勤
停止降格 諭旨
解雇懲戒
解雇1.一般服務関係 (13)ハラスメント行為 ハラスメント防止規程に定める禁止行為を行った場合 ● ● ● ● ○ ○