ウィルオブ・ワーク

就業規則(一部抜粋)

ハラスメントの禁止

第21条 セクシャルハラスメントの禁止

準社員・スタッフは、職場の内外における性的な言動によって、職場の風紀・秩序を乱す行為、他の社員の就業を妨げるなどの行為をしてはならない。

2.パワーハラスメントの禁止

準社員・スタッフは、職場において、職務上の地位または職場内の優位性を背景にして、相手の人格や尊厳を侵害する言動を継続的に行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与え、その就業環境を悪化させるなどの行為をしてはならない。

3.妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止

準社員・スタッフは職場において、妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動をとることにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与えてはならない。

就業規則 別表1(懲戒処分の標準例)

凡例:●=通常の適用範囲 ○=違反行為の結果が極めて重大であった場合に適用

違反行為 譴責 減給 出勤
停止
降格 諭旨
解雇
懲戒
解雇
1.一般服務関係
(13)ハラスメント行為 ハラスメント防止規程に定める禁止行為を行った場合