育児休業規程「契約・派遣社員」
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この規程は、各就業規則の育児休業に関する規定に基づき、社員の育児のための休業、育児短時間勤務および子の看護休暇に関する取扱いの詳細について定めたものである。
第2章 育児休業
(育児休業の対象者)
- 第2条
- 育児のために休業することを希望する社員で、1歳(第5条の規定により育児休業の申し出を行っている場合にあっては3歳。)に満たない子(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に定める法に準ずる子を含む)と同居し養育する者は、この規程の定めによって育児休業を取得することができる。
- 2.
- 前項の定めにかかわらず、次の社員は育児休業を取得することができない。
(1) 日々雇い入れられる社員
(2) 期間を定めて雇用される社員。但し、引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない社員は、育児休業を取得することができる。
(3) 会社と労働者代表との間で締結された育児休業等に関する労使協定により、育児休業の対象から除外することとされた次の社員
1 入社1年未満の社員
2 申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
3 週の所定労働日数が2日以下の社員
- 3.
- 配偶者が社員と同じ日からまたは社員より先に育児休業を取得している場合、社員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業を取得することができる。
(出生時育児休業の対象者)
- 第2条の2
- 育児のために休業することを希望する社員で、産後休業を取得しておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、出生時育児休業を取得することができる。
- 2.
- 前項の定めにかかわらず、次の社員は育児休業を取得することができない。
(1) 日々雇い入れられる社員
(2) 期間を定めて雇用される社員。但し、引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない社員は、育児休業を取得することができる。
(3) 会社と労働者代表との間で締結された育児休業等に関する労使協定により、育児休業の対象から除外することとされた次の社員
1 入社1年未満の社員
2 申し出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
3 週の所定労働日数が2日以下の社員
(育児休業申し出の手続き)
- 第3条
- 育児休業を希望する社員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という)の1ヶ月前(第5条に基づく1歳を超える休業の場合は2週間前)までに、所定の様式により会社に申し出なければならない。
- 2.
- 前項の休業の申し出は、次のいずれかに該当する場合を除き、1人の子について2回まで分割できるものとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
(1) 第2条第1項に基づく休業をした者が第5項に基づく休業の申し出をしようとする場合
(2) 配偶者の死亡、負傷、疾病等特別の事情により子を養育することが困難な場合
- 3.
- 会社は第1項の申し出を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
- 4.
- 第1項による申し出が子の出生前である場合には、原則として出生後2週間以内に、会社に所定の様式によって必要事項を届けなければならない。
- 5.
- 休業開始前に限って申し出を撤回することができるものとし、申し出を撤回した後は、特別な事情がない限り同じ子について再度育児休業の申し出をすることができない。但し、第2条第1項に基づく休業の申し出を撤回した者であっても、第5条に基づく休業の申し出をすることができる。
- 6.
- 会社は第1項の申し出を行った者に対して、休業申し出を受けた旨、休業開始日、休業終了日を電子通知等の方法により通知する。
- 7.
- 休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申し出た者が休業申し出に係る子を養育しないこととなった場合には、休業の申し出はされなかったものとみなす。
- 8.
- 本条第2項にかかわらず、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより本条第1項に基づく休業(配偶者の死亡等特別な事情による3回目以降の休業を含む)が終了し、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した社員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業を取得することができる。
(出生時育児休業の申し出の手続き)
- 第3条の2
- 出生時育児休業をすることを希望する社員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という)の2週間前までに所定の様式により申し出なければならない。
- 2.
- 前項に基づく休業の申し出は、一子につき2回まで分割できる。
- 3.
- 会社は第1項の申し出を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
- 4.
- 会社は第1項の申し出を行った者に対して、休業申し出を受けた旨、休業開始日、休業終了日を電子通知等の方法により通知する。
- 5.
- 申し出の日後に申し出に係る子が出生したときは、出生時育児休業を申し出た者は、出生後2週間以内に会社へ通知しなければならない。
(育児休業の期間とその変更)
- 第4条
- 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第3項および第5条に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として、第3条第1項の申し出をした期間(第5条の申し出を行った場合は、子が3歳に達するまでを限度として、申し出た期間)とする。但し会社は育児・介護休業法の定めに基づいて、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
- 2.
- 社員は、育児・介護休業法の定めるところによって休業開始予定日の繰上変更および育児休業終了予定日の繰下変更を行うことができる。
- 3.
- 社員が休業開始予定日の繰下げまたは休業終了予定日の繰上変更を希望する場合には、電子通知等で理由を記載して会社に申し出るものとし、この申し出を認めた場合には、会社は原則として繰り下げた休業開始予定日または繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに本人に通知する。
- 4.
- 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもって育児休業は終了するものとする。
(1) 子が死亡するなどのために、その子を養育しなくなった場合には、当該事由が発生した日。なお、この場合、本人が出勤する日は事由発生の日から2週間以内に会社と本人が話し合いの上、決定した日とする。
(2) 当該育児休業に係る子が1歳に達した場合には、子が1歳に達した日(第5条の休業を行っている場合は子が3歳に達した日)とする。
(3) 産前産後休業、介護休業または新たな育児休業期間が始まった場合には、産前産後休業、介護休業または新たな育児休業の開始日の前日とする。
(4) 第2条第3項に基づく休業において、出生日以後の産前産後休業期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合には、当該1年に達した日とする。
(出生時育児休業の期間とその変更)
- 第4条の2
- 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間を限度とした期間とする。
- 2.
- 前項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
- 3.
- 子社員は、出生時育児休業の期間を変更する場合は、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回、また、出生時育児休業を終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。
- 4.
- 出生時育児休業期間変更の申し出がされたときは、会社は速やかに当該変更を申し出た者に対し、申し出を受けた旨、休業開始日、休業終了日を電子通知等の方法により通知する。
- 5.
- 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする)
(2) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合
子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した日
(3) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28 日に達した場合
子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28 日に達した日
(4) 出生時育児休業を申し出た者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合
産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日
- 6.
- 前項第1号の事由が生じた場合には、出生時育児休業を申し出た者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
- 7.
- 出生時育児休業を申し出た者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業の申し出を撤回することができる。
- 8.
- 出生時育児休業撤回の申し出があったときは、会社は速やかに撤回を申し出た者に対し、申し出を受けた旨を電子通知等の方法により通知する。
- 9.
- 出生時育児休業の申し出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申し出をすることができない。
- 10.
- 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育児休業を申し出た者が休業申し出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申し出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育児休業を申し出た者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(出生時育児休業中の就業)
- 第4条の3
- 出生時育児休業中に就業することを希望する社員は、電子通知等の方法により申し出なければならない。
- 2.
- 会社は、前項の申し出があった場合は、申し出の範囲内の就業日等を申し出た社員に対して提示するものとし、就業日がない場合もその旨通知する。社員は提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意または不同意の旨を会社に通知する。
- 3.
- 会社と社員の双方が就業日等について合意したときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等について電子通知等により通知する。
- 4.
- 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。
(1) 就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(一日未満の端数切り捨て)
(2) 就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下
(3) 出生時育児休業開始予定日または出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間
- 5.
- 本条第1項の申し出を変更する場合、または撤回する場合は休業前日までに会社へ通知しなければならない。
- 6.
- 本条第2項で同意した就業日等を全部または一部撤回する場合は、休業前日までに会社に通知しなければならない。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部または一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤回の申し出がされたときは、会社は速やかに電子通知等による方法により通知する。
(1) 出生時育児休業申し出に係る子の親である配偶者の死亡
(2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申し出に係る子を養育することが困難な状態になったこと
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申し出に係る子と同居しないこととなったこと
(4) 出生時育児休業申し出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
- 7.
- 出生時育児休業を申し出た者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業の申し出を撤回することができる。
- 8.
- 出生時育児休業撤回の申し出があったときは、会社は速やかに撤回を申し出た者に対し、申し出を受けた旨を電子通知等の方法により通知する。
- 9.
- 出生時育児休業の申し出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申し出をすることができない。
- 10.
- 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育児休業を申し出た者が休業申し出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申し出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育児休業を申し出た者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(育児休業期間の延長)
- 第5条
- 社員は、当該社員またはその配偶者が原則として1歳到達時において育児休業を取得しており、かつ3歳到達日までの間で必要な日数について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる(2)の事情がある場合、育児休業期間の延長を申し出ることにより、育児休業期間の延長をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として、子の1歳の誕生日とするものとする。
(1) 社員または配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業を取得していること
(2) 次のいずれかの事情があること
1 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
2 社員の配偶者であって育児休業の対象者となる子の親であり、1歳以降に育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
- 2.
- 前項の申し出は、所定の電子通知等の方法により、育児休業開始予定日の2週間前までに会社に提出するものとする。
(給与等の取扱い)
- 第6条
- 育児休業および出生時育児休業の期間については、無給とする。
- 2.
- 育児休業後および出生時育児休業後の給与は、原則として休業前の給与を下回らないものとし、育児休業および出生時育児休業を理由に不利益な取り扱いは行わないものとする。
- 3.
- 昇降給は、育児休業および出生時育児休業の期間中は行わないものとする。但し、育児休業前の期間において考慮すべき事由が認められる場合に限り、復職後に昇降給させることがある。
(年次有給休暇の取扱い)
- 第7条
- 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業および出生時育児休業を取得した日は出勤したものとみなす。
(社会保険料の取扱い)
- 第8条
- 育児休業および出生時育児休業期間中における社会保険料については、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月分まで免除される。
(復職後の取扱い)
- 第9条
- 育児休業期間および出生時育児休業期間が終了したときは、原則として終了した日の翌日から休業直前の職務に復帰させる。
- 2.
- 前項の定めにかかわらず、本人が希望する場合には復職の時期を遅らせ、または職務の変更を行うことがある。
- 3.
- 前2項の定めにかかわらず、経営上やむを得ない事情がある場合には、復職の時期を遅らせまたは職務の変更を行うことがある。但し会社都合によって復職の時期を遅らせる場合には、会社はその時期について休業前の平均賃金の6割の休業手当を支給する。
(育児休業期間中の解雇)
- 第10条
- 育児休業および出生時育児休業の申し出をしたことあるいは育児休業を取得したことをもって解雇することはない。但し、「就業規則「総合職社員」」第19条または「就業規則「専門職社員」」第19条に掲げる事由がある場合にはこの限りではない。
第3章 短時間勤務制度
(短時間勤務制度)
- 第11条
- 3歳に満たない子(育児介護休業法に定める法に準ずる子を含む)と同居し、養育者が育児休業を取得しない場合は、会社に申し出て次の育児短時間勤務の制度等の適用を受けることができる。
(1)1日あたりの所定労働時間を、30分単位で2時間を限度として短縮する制度
- 2.
- 1歳に満たない子を育てる女性社員は、さらに別途30分ずつ2回の育児時間を請求できるものとする。
- 3.
- 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員からの育児短時間勤務の申し出は拒むことができる。
(1)日雇い社員
(2)1日の所定労働時間が6時間以下である社員
- 4.
- 申し出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について短時間勤務を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として、短時間勤務を開始する日の1ヶ月前までに会社に申し出なければならない。
- 5.
- 第1項第1号の適用を受ける者の給与については、次の通りとする。
(1)月例給与については、1日の所定労働時間の短縮割合に応じて基本給とみなし残業手当を減額するものとする。
第4章 所定外労働の免除及び時間外労働の制限
(所定外労働の免除)
- 第12条
- 3歳に満たない子を養育する社員が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。但し、入社1年未満の労働者または1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定を締結した場合には対象外とする。
- 2.
- 申し出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに会社に申し出なければならない。
(時間外労働の制限)
- 第13条
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員がその子を養育するために申し出た場合には、「就業規則「総合職社員」第48条または「就業規則「専門職社員」第48条の規定および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
- 2.
- 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は、育児のための時間外労働の制限を申し出ることができない。
(1)日雇い社員
(2)入社1年未満の社員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
- 3.
- 申し出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに会社に申し出なければならない。
第5章 深夜業の制限
(深夜業の制限)
- 第14条
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、その子を養育するために会社に申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
- 2.
- 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は深夜業の制限を申し出ることができない。
(1)日雇い社員
(2)入社1年未満の社員
(3)申出に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する社員
イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
ロ)心身の状況が申し出に係る子の保育をすることができる者であること。
ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること。
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(5)所定労働時間の全部が深夜にある社員
- 3.
- 申し出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について制限を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児介護のための深夜業制限申出書を会社に提出するものとする。
- 4.
- 深夜業の制限を受ける社員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
第6章 子の看護休暇
(子の看護休暇)
- 第15条
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、その事業主に申し出ることにより、負傷し、または疾病にかかったその子の世話を行うために、またはその子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇(以下、[子の休暇]という)を、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として1日単位または時間単位で取得することができる。
- 2.
- 前項の規定に関わらず、会社と労働者代表との間で締結された育児休業等に関する労使協定により、引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない社員は、子の看護休暇を取得することができない。
- 3.
- 専門職社員およびスタッフが、子の看護休暇を時間単位で取得する場合は、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得するものとする。
- 4.
- 時間単位で取得できる子の看護休暇の1日当たりの時間数は、個別の労働契約に定める1日の所定労働時間未満の時間とする。
- 5.
- 個別の労働条件に定める1日の所定労働時間に時間未満の端数がある場合の、子の看護休暇の時間単位取得については、端数を切り上げた時間を取得した場合に1日取得したものとする。
- 6.
- 子の看護休暇の期間および時間については、無給とする。
第7章 ハラスメントの禁止
(ハラスメントの禁止)
- 第16条
- 社員は前章までの制度の申し出・利用に関して当該申し出・利用をする社員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
- 2.
- 前項の言動を行ったと認められる社員に対しては、就業規則の服務規律及び懲戒に基づき厳正に対処する。
付 則
(法令との関係)
- 第1条
- 育児休業、育児短時間勤務および子の看護休暇に関して、この規程に定めのない事項については育児・介護休業法その他の法令に定めるところによる。
(改廃)
- 第2条
- この規程の改廃は、「規程管理規程」による。
(規程外等)
- 第3条
- この規程に定めがない事項および疑義が生じた事項については、その都度会社と労働者の代表が協議してこれを決定する。
2006年5月19日 制定
2010年6月30日 改訂
2013年1月17日 改訂
2013年7月16日 改訂
2014年6月13日 改訂
2016年4月1日 改訂
2017年1月1日 改訂
2018年10月1日 改訂
2019年1月1日 改訂
2021年1月1日 改訂
2022年10月1日 改訂