休職に該当する事由(準社員・スタッフ) | |
(1)私傷病休職 | 業務外の疾病により欠勤が連続して1ヶ月に達したとき、または医師の診断により療養が必要と判断したとき |
(2)起訴休職 | 刑事事件等に関連し起訴された起訴期間、またその起訴に付随した拘留期間も含め、相当期間にわたり就業できないとき |
(3)その他前号に準ずる事由があり、会社が休職を命じる必要があると認めたとき |
休職期間(準社員) | |||
勤務期間 | 勤続満1年未満 | 勤続満1年以上 5年未満 |
勤続満5年以上 |
(1)私傷病休職 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
(2)起訴休職 | 必要な期間 | ||
(3)その他前号に準ずる事由があり、会社が休職を命じる必要があると認めたとき |
雇入れから起算した継続勤務期間 | |||||||
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6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日数 | 1年間の所定 労働日数 | 雇入れから起算した継続勤務期間 | |||||||
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6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | |||
付与日数 | 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
凡例:●=通常の適用範囲 ○=違反行為の結果が極めて重大であった場合に適用 |
違反行為 | 譴責 | 減給 | 出勤 停止 |
降格 | 諭旨 解雇 |
懲戒 解雇 |
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1.一般服務関係 | |||||||
(1) 欠勤等 | ①正当な理由なく5日以上10日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ● | ● | ||
②正当な理由なく10日以上の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | |||||
(2) 遅刻・早退 | 正当な理由なく遅刻または早退を繰り返した場合 | ● | ● | ● | ● | ||
(3) 休暇の虚偽申請 | 弔事休暇等の特別休暇の使用について虚偽の申請をした場合 | ● | ● | ● | ● | ||
(4) 勤務態度不良 | たびたび服務規律に反する行動をとった場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(5) 規則違反 | 会社が定める諸規則・規程に反する行為をした場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(6) 職務怠慢 | ①職務を怠り、業務の運営に支障を生じさせた場合、または業務上の指示・命令に従わない場合 | ● | ● | ● | ● | ||
②職務遂行にあたり適正な手順・ルールに従わなかったり、報告の義務を怠ったりした場合 | ● | ● | ● | ● | |||
③職務を怠り、過失により会社に重大な損害を与えた場合 | ● | ● | ○ | ○ | |||
(7) 職場内秩序紊乱 | 暴言、暴行等により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(8) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(9) 文書偽造・改竄 | 職務を利用し、文書、伝票、帳簿等の偽造、改竄を行った場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(10)権限逸脱 | 自己の職務権限を超える行為を行い、業務に支障を生じさせたり、繰り返し行ったりした場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(11)秘密漏えい | 職務上知り得た秘密を漏らし、業務の運営に重大な支障を生じさせた場合、または会社の許可なく文書、帳簿、その他重要書類を部外者に閲覧させた場合 | ● | ● | ○ | ○ | ||
(12)個人情報・個人番号の取り扱い | ①過失等により個人情報・個人番号を盗難された場合、または紛失、流失した場合 | ● | ● | ● | ● | ||
②職務を利用し、その職務の用以外の用に供する目的で個人情報・個人番号が記録された文書、データ等を収集、または使用、流出させた場合 | ● | ● | |||||
(13)ハラスメント行為 | ハラスメント防止規程に定める禁止行為を行った場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(14)利害関係者との禁止行為 | 職務または職位を利用して利害関係者から不当な金品、物品、供応等を受けた場合、もしくは要求、約束し、自己または他人の利益を図った場合 | ● | ● | ○ | ○ | ||
2.金銭・有価証券・物品等の社有財産の取り扱い関係 | |||||||
(1) 横領・窃盗・搾取 | 金銭・有価証券・物品等の社有財産を横領・窃盗・搾取した場合 | ● | ● | ||||
(2) 紛失 | 過失により金銭・有価証券・物品等の社有財産を紛失・損壊した場合、または盗難にあった場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(3) 失火 | 過失により職場において出火を引き起こし、社有財産に損害を与えた場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(4) 給与等の違法支給 | 故意に法令や規則・規程等に違反して給与等を不正に支給した場合 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
(5) 給与等の不正受給 | 故意に届出を怠り、または虚偽の届出をするなどして不正に給与等を受給した場合 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
(6) 経費精算等の不正受給 | 故意に虚偽の届出をするなどして不正に会社から金銭を受給した場合 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
3.職務または職務外における刑法、刑罰法規違反関係 | |||||||
(1) 放火 | 放火した場合 | ● | |||||
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | ● | |||||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ● | ● | ○ | ○ | ||
(4) 暴行・喧嘩 | 人を傷害するに至らない暴行を加えた場合、または喧嘩をした場合 | ● | ● | ● | ● | ||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ● | ● | ● | ● | ||
(6) 横領 | 他人の財産(社有財産は除く)を横領した場合 | ● | ● | ||||
(7) 窃盗・強盗 | 他人の財物を盗み取った場合、または暴行・脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ● | ● | ||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を手に入れた場合、または人を恐喝して財物を手に入れた場合 | ● | ● | ||||
(9) 賭博 | 違法な賭博をした場合 | ● | ● | ||||
(10)麻薬・覚醒剤等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | ● | ● | ||||
(11)酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした場合 | ● | ● | ● | ● | ||
(12)淫行 | 未成年の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、もしくは供与することを約束して淫行をした場合 | ● | ● | ||||
(13)わいせつ行為 | ①痴漢行為、盗撮行為をした場合 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
②強姦、強制わいせつ、公然わいせつ等の行為をした場合 | ● | ● | |||||
(14)ストーカー行為 | ストーカー行為をした場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
(15)交通法規の違反行為 | ①交通法規違反行為をし、人に傷害を負わせかつ措置義務違反があった場合 | ● | ● | ● | ● | ||
②著しい速度超過等の悪質な交通法規違反行為があった場合 | ● | ● | ● | ● | |||
③酒酔い運転または酒気帯び運転をした場合 | ● | ● | |||||
④交通法規違反行為をし、人に死亡させた場合、または重篤な傷害を負わせた場合 | ● | ● | |||||
(16)インサイダー取引 | 株券等に関してインサイダー取引を行った場合 | ● | ● | ||||
(17)その他 | 刑法、その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明白である場合、もしくは刑が確定した場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
4.管理監督責任関係 | |||||||
(1) 指導監督不適正 | 部下社員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた場合 | ● | ● | ● | ● | ||
(2) 違反行為の隠蔽または黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、または黙認した場合 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
5.その他 | |||||||
(1) 経歴等詐称 | 重要な経歴等を詐称して入社した場合 | ● | ● |
2011年2月1日 制定
2012年4月1日 改訂
2012年12月14日 改訂
2013年7月16日 改訂
2014年6月13日 改訂
2015年10月1日 改訂
2016年4月1日 改訂
2017年1月1日 改訂
2017年7月1日 改訂
2018年1月1日 改訂
2018年7月1日 改訂
2018年8月1日 改訂
2018年10月1日 改訂
2019年1月1日 改訂
2019年4月1日 改訂
2019年8月1日 改訂
2019年10月1日 改訂
2020年3月1日 改訂
2020年4月1日 改訂
2020年6月1日 改訂
2020年8月1日 改訂
2020年11月1日 改訂
2020年12月1日 改訂
2021年4月1日 改訂
2021年7月1日 改訂
2022年4月1日 改訂
2023年4月1日 改訂
2024年4月1日 改訂
2024年10月1日 改訂