介護休業規程「専門職社員」

第1章 総則

(目的)

第1条
この規程は、各就業規則の介護休業に関する規定基づき、社員の介護休業および介護短時間勤務に関する取扱いの詳細について定めたものである。

第2章 介護休業

(介護休業の対象者)

第2条
介護の必要な状態にある者とは、負傷、疾病または身体あるいは精神障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げる者をいい、その者を介護する社員は、この規程に定めるところにより介護休業を取得することができる。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹または孫
2.
前項の規定にかかわらず、次の者は介護休業を取得することができない。
(1)日々雇い入れられる社員
(2)期間を定めて雇用される社員。但し、引き続き雇用された期間が1年以上であり、介護休業を開始しようとする日から93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない社員は、介護休業を取得することができる。
(3)介護休業協定により介護休業の対象から除外することとされた入社1年未満の社員および申し出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな社員

(申し出の手続き)

第3条
介護休業希望者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、所定の様式によりを会社に申し出ることとする。これより遅れた場合は、会社は、育児介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
2.
申し出は、93日を上限として、当該申し出に係る対象家族1人につき、3回を上限として分割して申し出をすることができる。
3.
第1項の申し出が提出されたときは、会社は同申し出をした者(以下「申出者」という)に対して、介護休業取扱通知書を交付する。

(申し出の撤回)

第4条
申出者は、介護休業開始予定日の前日までに、介護休業撤回届を会社に提出することにより、介護休業の申し出を撤回することができる。この場合、会社は速やかに当該申し出を受けた旨を通知する。
2.
同一対象家族について2回連続して介護休業の申し出を撤回した場合には、それ以降の介護休業の申し出はすることはできない。
3.
介護休業開始予定日の前日までに、申し出に係る者の死亡等により申出者が介護しないこととなった場合には、同申し出はされなかったものとみなす。この場合には、申出者は遅滞なく、会社にその旨を報告しなければならない。

(介護休業の期間とその変更)

第5条
介護休業の期間は、介護を必要とする対象家族1人につき、原則として、通算93日の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする。
2.
社員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日 (以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下変更を行うことができる。この場合においても、変更後の介護終了予定日までの期間は前項に規定した93日からすでに取得した介護休業を差し引いた日数の範囲を超えないこととする。この場合、会社は速やかに当該申し出を受けた旨を通知する。
3.
次の各号に掲げる事由が生じた場合は、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)介護を必要とする者の死亡等で介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2)産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合 その休業開始日の前日
4.
前項第1号の事由が生じた場合には、社員は当該事由の生じた日に会社にその旨を連絡しなければならない。

(給与等の取扱い)

第6条
介護休業の期間については、月例給与は支給しない。
2.
介護休業後の給与は、介護休業前の給与を下回らないものとする。
3.
定期昇給は、介護休業の期間中は行わないものとする。

(年次有給休暇の取扱い)

第7条
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に関しては、介護休業した日は出勤したものとして取扱う。

(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)

第8条
介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を社員に請求するものとし、社員は会社が指定する日までに支払うものとする。

(復職後の取扱い)

第9条
介護休業期間が終了したときは、原則として終了した日の翌日から休業直前の職務に復帰させる。
2.
前項の定めにかかわらず、本人が希望する場合には復職の時期を遅らせまたは職務の変更を行うことがある。
3.
前2項の定めにかかわらず、経営上やむを得ない事情がある場合には、復職の時期を遅らせまたは職務の変更を行うことがある。但し会社都合によって復職の時期を遅らせる場合には、会社はその時期について休業前の平均賃金の6割の休業手当を支給する。

(介護休業期間中の解雇)

第10条
介護休業の申し出をしたこと、あるいは介護休業を取得したことをもって解雇することはない。但し、「就業規則「総合職社員」」第19条または「就業規則「専門職社員」」第19条の掲げる事由がある場合にはこの限りではない。

第3章 介護短時間制度

(短時間勤務制度)

第11条
要介護状態にある家族を介護する社員は、会社に申し出て、対象家族1人につき介護休業とは別に次の短時間勤務の制度等の適用を受けることができる。
(1)1日あたりの所定労働時間を、30分単位で、2時間を限度として短縮する制度

2.
前項にかかわらず、日雇い社員からの介護短時間勤務の申し出は拒むことができる。
3.
申し出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに会社に申し出なければならない。
4.
本制度は対象家族1人につき利用開始から3年の間で2回まで適用を受けることができるものとする。
5.
第1項第1号の適用を受けるものの給与については、1日の所定労働時間の短縮割合に応じて基本給とみなし残業手当を減額するものとする。

第4章 所定外労働の免除および時間外労働の制限

(所定外労働の免除)

第12条
要介護状態にある対象家族を介護する社員が介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。但し、入社1年未満の社員または1週間の所定労働日数が2日以下の社員については労使協定を締結した場合は対象外とする。
2.
申し出をしようとする者は、対象家族1人につき、介護が終了するまでの期間で1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、免除を開始しようとする日を明らかにして、原則として免除開始日の1ヶ月前までに介護のための所定労働免除申出書を会社に提出するものとする。この場合において、免除期間は制限期間と重複しないようにしなければならない。

(時間外労働の制限)

第13条
要介護状態にある家族を介護する社員がその家族を介護するために申し出た場合には、「就業規則「総合職社員」」第48条または「就業規則「専門職社員」」第48条の規定および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2.
前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は介護のための時間外労働の制限を申し出ることができない。
(1)日雇い社員
(2)入社1年未満の社員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
3.
申し出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、介護のための時間外労働制限申出書を会社に提出するものとする。

第5章 深夜業の制限

(深夜業の制限)

第14条
要介護状態にある家族を介護する社員が、その家族を介護するために会社に申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
2.
前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は深夜業の制限を申し出ることができない。
(1)日雇い社員
(2)入社1年未満の社員
(3)申し出に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する社員
   ①深夜において就業していないもの(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること。
   ②心身の状況が申し出に係る家族の介護をすることができる者であること。
   ③6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること。
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(5)所定労働時間の全部が深夜にある社員
3.
申し出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について制限を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、介護のための深夜業制限申出書を会社に提出するものとする。
4.
深夜業の制限を受ける社員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

第6章 介護休暇

(介護休暇)

第15条
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする社員は、会社に申し出ることにより、その対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は、1年間につき10日を限度として1日単位または時間単位で介護休暇を取得することができる。
2.
前項の規定に関わらず、会社と労働者代表との間で締結された介護休業等に関する労使協定により、引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない社員は、介護休暇を取得することができない。
3.
専門職社員およびスタッフが、介護休暇を時間単位で取得する場合は、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得するものとする。
4.
時間単位で取得できる介護休暇の1日当たりの時間数は、個別の労働契約に定める1日の所定労働時間未満の時間とする。
5.
個別の労働条件に定める1日の所定労働時間に時間未満の端数がある場合の、介護休暇の時間単位取得については、端数を切り上げた時間を取得した場合に1日取得したものとする。
6.
介護休暇の期間および時間については、無給とする。

第7章 ハラスメントの防止

(ハラスメントの防止)

第16条
すべての社員は、前章までの制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する社員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
2.
前項の言動を行ったと認められる社員に対しては、就業規則の服務規律および懲戒に基づき厳正に対処する。

付 則

(法令との関係)

第1条
介護休業等に関して、この規程に定めのないことに事項については、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

(改廃)

第2条
この規程の改廃は、「規程管理規程」による。

(規程外等)

第3条
この規程に定めがない事項および疑義が生じた事項については、その都度会社と労働者の代表が協議してこれを決定する。

2006年5月1日 制定
2010年6月30日 改訂
2013年1月17日 改訂
2013年7月16日 改訂
2014年6月13日 改訂
2016年4月1日 改訂
2017年1月1日 改訂
2018年10月1日 改訂
2019年1月1日 改訂
2021年1月1日 改訂