就業規則「専門職社員」

この就業規則は、当社が会社の目的達成のために、専門職社員の採用・職場での心得および就業条件を定めたものである。専門職社員は当社の就業規則を理解し、この規則によって職務上の責任を重んじ、現場での作業に精励し、もって当社の信用と発展に寄与しなければならない。

第1章 総則

(目的)

第1条
この規則は専門職社員の働く条件や、守るべき事柄について規定したものである。
2.
この規則で定めたこと以外は、労働基準法その他の法令が適用される。

(社員の定義・適用範囲)

第2条
この規則でいう専門職社員とは、次の者をいう。

専門職社員...期間の定めのない雇用契約を締結し、本条第3項の業務に従事し、労働時間および勤務地 に制約のない業務に携わるものとして雇用された者。

2.
この規則は第4条によって採用された専門職社員のみに適用する。
3.
専門職社員は、販売業務、営業業務、オペレーター業務、一般事務業務、介護業務、IT 技術業務、製造業務のいずれかに業務に従事する。
4.
専門職社員の業務の定義は次の通りとする。
販売業務販売・接客・個人向け営業を基本とする販売促進業務、およびそのマネジメント業務
営業業務法人向け営業、およびそのマネジメント業務
オペレータ業務派遣先および受託先での受信発信業務
一般事務業務派遣先および受託先での一般事務、受付業務などのオフィスワーク全般
介護業務派遣先および受託先での介護業務
IT 技術業務受託先での IT インフラ関連業務およびシステム設計業務
製造業務派遣先および請負先での製造業務およびスタッフ管理等の付随業務
5.
専門職社員は、労働条件明示書等で明示した就業場所での業務とする。
6.
専門職社員に対し、出向および転籍を命ずることはない。
7.
専門職社員の個別の労働条件は、労働条件明示書等により明示する。

(遵守義務)

第3条
会社および専門職社員はこの規則を守り、協力して業務の遂行にあたらなければならない。

第2章 人事

(採用)

第4条
会社は、採用を希望する者の中から書類審査、能力・適正検査および面接選考の上、適格者を専門職社員として採用する。

(提出書類)

第5条
新たに専門職社員として採用された者は、会社が指定した日までに次の書類を提出しなければならない。
但し、会社が認めた場合にはその一部を省略することができる。
(1)履歴書
(2)卒業証明書(新卒入社者)
(3)職務経歴書(中途入社者)
(4)勤務に関する覚書および誓約書
(5)給与所得の源泉徴収票(中途入社者)
(6)給与振込金融機関口座の分かる資料
(7)入社日より3か月以内に受診した健康診断結果票(中途入社者)
(8)個人番号および会社が指定する身元確認書類
(9)その他会社が求めた書類
2.
前項の書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく会社に届けなければならない。
3.
第1項の規定に基づき会社が所有し、または取得する専門職社員の個人情報(個人番号カードまたは通知カードは除く)については、異動、昇進、賞罰、給与の計算・決定、教育訓練・研修、考課、退職・解雇、その他雇用管理および会社から専門職社員への連絡に利用するものである。
4.
第1項で取得する個人番号は次の各号の目的のために利用する。なお、社会保障や税の定められた書類に記載することは法令で定められているため、専門職社員は提出および利用を拒むことはできない。
(1)給与所得、退職所得の源泉徴収票作成の事務
(2)雇用保険届出の事務
(3)労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
(4)健康保険、厚生年金保険届出の事務
(5)国民年金の第3号被保険者の届出の事務
(6)災害対策に関する事務
(7)持ち株会に参加した場合の法定調書作成の事務

(試用期間)

第6条
新たに採用した者については、採用の日より2ヶ月から6ヶ月の間で協議した期間を試用期間とする。
但し、特殊技能や豊かな経験を有する者については試用期間を設けない場合がある。
2.
試用期間中に専門職社員として不適格と認められる者は、第19条の手続きにより解雇する。但し、試用採用後14日以内の者については、法定どおり予告なしに解雇する場合がある。

(現場の異動)

第7条
会社は業務上必要があるときは、専門職社員に対し現場(作業場)の異動を命ずることがある。但し、契約の時点で異動はないと明示した場合はこの限りではない。
2.
専門職社員は正当な事由がなければ、前項の命令を拒むことはできない。
3.
第1項の変更がある場合は、労働条件明示書等により明示する。

(出向)

第8条
会社は専門職社員に対し、出向を命ずることはない。

(転籍)

第9条
会社は専門職社員に対し、転籍を命ずることはない。

(休職)

第10条
会社は専門職社員が下表各号の一に該当するときは、休職とする。
休職に該当する事由(専門職社員)
(1)私傷病休職業務外の疾病により欠勤が連続して1ヶ月に達したとき、または医師の診断により療養が必要と判断したとき
(2)ファミリー休職①自身の不妊治療を理由に長期の休業を希望するとき
②家族の看護や介護のため、現行の休業制度および休暇制度の日数を上回る休業が必要なとき
(3)起訴休職刑事事件等に関連し起訴された起訴期間、またその起訴に付随した拘留期間も含め、相当期間にわたり就業できないとき
(4)公職休職公職に就任し、会社の業務に専念できないとき
(5)出産前休職妊娠3ヶ月以後、産前休業を取得する前の期間で、体調不良や出産準備等により出勤できないとき
(6)その他前号に準ずる事由があり、会社が休職を命じる必要があると認めたとき
2.
前項の私傷病休職における休職前の欠勤は、欠勤の中断期間が1ヶ月未満の場合は前後の欠勤期間を通算し、連続しているものとみなす。
3.
前第1項のファミリー休職における②の家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫とする。
4.
試用期間中の専門職社員には、本制度を適用しない。

(休職期間)

第11条
休職期間は下表の通りとする。
休職期間(専門職社員)
勤続期間 勤続満1年未満 勤続満1年以上
5年未満
勤続満5年以上
(1)私傷病休職 6ヶ月 12ヶ月 18ヶ月
(2)ファミリー休職 6ヶ月
(3)起訴休職必要な期間
(4)公職休職
(5)出産前休職 妊娠3ヶ月以後、産前休業開始日の前日までの期間
(6)その他前号に準ずる事由があり、会社が休職を命じる必要があると認めたとき。 必要な期間
2.
会社が特に必要と認めた場合は、前項の期間を延長することがある。
3.
第10条第1項の私傷病休職をした専門職社員が、同一または類似の傷病により再度、私傷病休職をしたときは休職期間を通算する。
4.
第10条第1項のファミリー休職をした総合職社員が、その事由を問わず再度、ファミリー休職をしたときは休職期間を通算する。
5.
専門職社員がグループ間転籍により転籍をした場合、転籍前の通算した休職期間を引き継ぐものとする。

(休職中の給与)

第12条
休職中の給与は、支給しない。

(休職期間の取扱い)

第13条
第11条の休職期間は勤続年数に算入しない。

(復職)

第14条
休職期間満了までに休職事由が消滅したときは、専門職社員は速やかにその旨を会社に通知し、復職願を提出しなければならない。また、休職の事由が私傷病による場合は会社の指定する医師の診断書を復職願に添付しなければならない。
2.
会社は、休職満了時までに休職事由が消滅したものと認めた場合は、原則として原職に復帰させる。但し、必要に応じて、原職と異なる職務に配置することがある。

(退職)

第15条
専門職社員が次のいずれか該当するときは、退職とする。
(1)死亡したとき
(2)退職願が提出され承認されたとき
(3)定年に達したとき
(4)第10条に定める休職をした専門職社員が、休職期間満了時において復職できないとき
(5)事前に会社への連絡がなく音信不通となった日数が 30 日に達したとき

(自己都合退職)

第16条
専門職社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに退職願を会社に提出しなければならない。
2.
前項の規定により退職願を提出した専門職社員は、会社の承認があるまでは従前の職務に従事しなければならない。
3.
退職するときは担当業務の引継を行い、会社からの貸与品、金銭等を返還しなければならない。

(定年)

第17条
専門職社員の定年は満65歳に達する年度の末日とし、同日をもって退職とする。

(再雇用)

第18条
定年に達した場合、再雇用を希望する専門職社員については会社が次の基準に照らし、必要と認める場合には準社員またはスタッフとして再雇用する。ただし、再雇用後に期間の定めのない準社員またはスタッフへの転換は行わないものとする。
(1)健康であること
(2)勤務成績および勤務態度が良好であること
(3)在職中の業務が引き続き必要であること
(4)直近1年間の出勤率が 90.0%以上であること

(解雇)

第19条
専門職社員が次の事項に該当する場合には解雇する。
(1)仕事に対する意欲および適正が劣るとき
(2)勤務態度または業務能率が不良であると認められるとき
(3)勤怠が不良で、改善の見込みがないと認めたとき
(4)職務遂行能力または能率が著しく劣り、上達の見込みがないと認めたとき
(5)医師の診断により、精神または身体の障害が業務に耐えられないと認められるとき
(6)経営の簡素化、事業の縮小、業務の改廃、その他会社業務の都合により余剰員を生じ、他に適当な配置箇所がないとき
(7)懲戒解雇または諭旨解雇の処分に処せられたとき
(8)業務上の傷病により、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けているときまたは同日後において傷病補償年金を受けることになったとき
(9)天災事変その他の事由により、事業の継続が不可能となったとき
(10)業務の休廃止、縮小その他業務上の都合により専門職社員の削減が必要となったとき
(11)業務の縮小、事業の閉鎖などを行う必要が生じたとき、勤務可能な範囲にほかの事業所がなく、かつ本人の事情により移動ができない場合で、継続雇用が困難になったとき
(12)労働条件明示書等で異動がないと明示した場合で、事業所の閉鎖などを行う必要が生じたとき
(13)その他、前各号に準ずる事情が生じ、専門職社員として勤務させることが不適当と認めたとき

(解雇の予告)

第20条
専門職社員を解雇するときは、30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支給する。但し、次に該当する者についてはこの限りではない。
(1)日雇社員で継続使用1ヶ月以内の者
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用する者で、使用期間が所定の期間を超えない者
(3)季節的業務として4ヶ月以内の期間を定めて使用する者で、使用期間が所定の期間を超えない者
(4)試用期間中の専門職社員で雇い入れ後14日以内の者
(5)第 64 条の懲戒解雇に該当する場合で労働基準監督署長の認定を受けた者
(6)天変地変等その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき
2.
前項の予告手当の日数は、1日について平均賃金を支払ったときはその日数を短縮することができる。

(解雇制限)

第21条
第 20 条の規定にかかわらず、専門職社員が次のいずれかに該当する場合は、その期間は解雇しない。但し、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても治癒しないで打切補償を支払った場合はこの限 りではない。
(1)専門職社員が業務上負傷しまたは、疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間
(2)産前産後の女性専門職社員が休業する期間およびその後30日間

(業務の引継等)

第22条
専門職社員は職場の異動、退職または解雇の場合においては、速やかに業務の引継を完了しなければならない。
2.
専門職社員は退職または解雇の場合においては、会社の貸与品、金銭等を速やかに返還しなければならない。

第3章 服務規律

(専門職社員の責務)

第23条
専門職社員は会社の諸規則を守り、自己の職務に専念するとともに、互いに協力して業務能率の向上を図り、職場秩序の維持に努めなければならない。

(責任者の義務)

第24条
責任者は常に所属する専門職社員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、よく専門職社員を統括し、率先して職責を遂行し、自己の研鑽に努めなければならない。

(服務の原則)

第25条
専門職社員は、会社の規則および業務上の命令を遵守し、風紀、秩序の維持ならびに能率の向上に努め、互いに人格を尊重し、誠実に自己職務に専念しなければならない。

(服務心得)

第26条
専門職社員は、常に次の事項を守り、服務に精励しなければならない。
(1)勤務時間中は、定められた業務に専念し、所属長の許可なく職場を離れ、または他の者の業務を妨げるなど、職場の風紀・秩序を乱さないこと
(2)正当な理由なく、無断欠勤および遅刻・早退をしないこと
(3)やむを得ない事情による当日の遅刻、休暇および欠勤は速やかに連絡すること
(4)業務上の都合により、担当業務の変更または他の部課への応援を命ぜられた場合は、正当な理由なく拒まないこと
(5)消耗品は常に節約し、商品・備品・帳票類は丁寧に取扱い、その保管には十分注意をすること
(6)会社の施設、車輛、事務機器、販売器具、商品等を無断で使用したり、許可なく私用に用いないこと
(7)会社の許可なく、会社構内または施設において、政治活動、宗教活動など、業務に関係のない活動は行なわないこと
(8)不正不義の行為により会社の体面を傷つけ、または会社の名誉を汚したり、信用を失墜するようなことをしないこと
(9)酒気を帯びて勤務しないこと
(10)会社内で賭博、暴行その他、職場秩序を乱す行為をしないこと
(11)職場のチームワークを乱すような行為をしないこと
(12)常に心身ともに健康で働くことができるよう努力すること
(13)誠意誠実をもって業務を遂行すること
(14)常に工夫して業務の効率化を図ること
(15)職務権限を越えて独断専行しないこと
(16)懇切・公正・迅速をもってお客様に奉仕すること
(17)常に品行を正しく保ち、会社の対面を汚すような言動をしないこと
(18)会社の業務の範囲に属する事項について、著作、講演などを行なう場合は、あらかじめ会社の許可を受けること
(19)会社と利害関係のある取引先から、みだりに金品ならびに飲食などのもてなしを受けたり、私事の事由で賃借関係を結ばないこと
(20)会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、または社員として労働契約を結んだり、営利を目的とする業務を行なわないこと
(21)届出なく法令に根拠を有する公職に立候補もしくは就任しないこと
(22)虚偽の報告または申告をしないこと
(23)その他、会社の命令、通達、注意、通知事項を遵守すること

(ハラスメントの禁止)

第27条
セクシャルハラスメントの禁止
専門職社員は、職場の内外における性的な言動によって、職場の風紀・秩序を乱す行為、他の社員の就業を妨げるなどの行為をしてはならない。
2.
パワーハラスメントの禁止
専門職社員は、職場において、職務上の地位または職場内の優位性を背景にして、相手の人格や尊厳を侵害する言動を継続的に行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与え、その就業環境を悪化させるなどの行為をしてはならない。
3.
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止
専門職社員は職場において、妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動をとることにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与えてはならない。

(競業行為禁止)

第28条
専門職社員は在職期間中、休職期間中および出向期間中において、会社との事前の承認なくしては直接間接(二重就職、アルバイト、請負、委任その他契約の名目)を問わず、会社の競業業務を行うことを一切禁止する。

(退職後の競業行為禁止)

第29条
専門職社員は退職後において、2年間は競業業務を自ら営みまたは、競業業務の会社に就職することを一切禁止する。

(競業行為による法的措置)

第30条
専門職社員が在職期間中、休職期間中および出向期間中あるいは退職後に競業行為を行い、または行おうとした場合は、差止請求、損害賠償請求等の法的措置をとることがある。

(秘密情報)

第31条
会社および作業場において秘密として指定される情報(以下「秘密情報」という)は次に定めるものとする。
(1)顧客および商談相手の氏名、会社名、住所等の取引実績のすべての情報
(2)専門職社員が知り得た会社および作業場の技術上、営業上のノウハウとして価値ある情報
(3)会社および作業場の関係する訴訟・行政処分および届け出・申請に関する情報
(4)会社および作業場での研究開発に関する情報
(5)契約・仕入れ・販売その他会社および作業場での取引内容の情報
(6)会社および作業場での今後の企業推進計画に関する情報
(7)各種会議および打ち合わせに関する情報
(8)個人情報および特定個人情報
(9)その他秘密が漏れると会社および作業場が大きな損害を被る情報

(秘密保持義務)

第32条
専門職社員は職務上において知り得た秘密情報を、会社および作業場の許可を得ずに第三者に漏らしてはならない。また情報を記録する媒体物について、会社および作業場の許可なくして 撮影、コピー、複製をしてはならない。
2.
コンピュータ(パソコンを含む)端末を通じてアクセスすることができる秘密情報については、会社および作業場の許可を受けないでプリントアウトならびに記録メディアへの書き込みをしてはならない。
3.
前2項に定める秘密情報を業務上必要なために会社および作業場の許可を得て複製等を行った場合は、その枚数および配布先を記録し、会社および作業場へ報告しなければならない。
4.
秘密情報の媒体物の廃棄においては、シュレッダー、焼却等により判読不可能な状態にして廃棄し、その旨を会社および作業場に報告しなければならない。

(退職後の秘密保持義務)

第33条
上記各条項は専門職社員が退職した場合も同様とする。

(秘密保持義務違反による法的措置)

第34条
専門職社員が在職期間中、休職期間中あるいは退職後に秘密情報を漏洩した場合は、損害賠償請求等の法的措置をとることがある。

(パラレルワーク制度)

第35条
専門職社員は、勤務時間外および会社が定める休日において、副業・兼業を行うことができる。
2.
社員が副業・兼業を行う場合は、事前に申し出て、事業部長の許可を受けなければならない。
3.
前項に基づき、社員が副業・兼業を行う許可を求めた場合は、会社は以下の各号に該当する場合を除き、原則として許可する。
(1)本条第2項に定める許可を受けずに副業・兼業を行う場合
(2)雇用契約を締結する就労形態の副業・兼業を行う場合
(3)就業規則第32条に定める秘密保持義務に違反する場合
(4)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為に至る場合
(5)就業規則第28条で定める競業行為の禁止に抵触する行為、または利益相反に該当する行為により、会社の利益を害する場合
(6)健康管理や安全配慮義務において支障があると認められる場合
(7)他、前各号に該当しない副業・兼業であったとしても、会社が相応しくないと判断した場合
4.
会社は、前項に基づき許可をした副業・兼業であったとしても、前項各号に該当する事由が生じた場合、直ちに許可を取り消し、該当する副業・兼業を中止することが出来る。
5.
以下の制度を適用している社員には、本制度を適用しない。
(1)育児休業規程に定める短時間勤務制度
(2)介護休業規程に定める短時間勤務制度
(3)就業規則第10条に定める休職制度

(業務中の業務外活動)

第36条
専門職社員は、業務時間中に会社施設内外において、会社の許可を受けないで一切の政治活動、宗教活動などを行ってはならない。
2.
専門職社員は会社の許可を受けないで、会社の業務に関係のない印刷物等の配布、掲示、回覧その他の行為をしてはならない。

(権利の帰属)

第37条
専門職社員が職務上なした発明、考案、著作にかかわる特許権、実用新案権等の実施権ならびに著作権は、会社に帰属する。

(出勤および退勤)

第38条
出勤および退勤については、次に定める事項を守らなければならない。
(1)専門職社員は、始業時刻に仕事が開始できるように出勤し、就業の準備をすること
(2)出勤時および退勤時には、自己の勤務を明らかにするため本人申告および上長の確認をとること。申告および確認がない場合は、労働時間の確認がとれない為、不利になる場合がある。
(3)前項の記録は他人に依頼し、あるいはこれに応じてはならない。

(入場禁止および退場)

第39条
専門職社員が、次の各号の一に該当するときは、入場を禁止しまたは退場させることがある。
(1)火気、凶器その他業務上必要でない危険物を所持するとき
(2)異様な服装、身なりをしているとき
(3)安全衛生上支障があるとき
(4)酒気を帯びているとき
(5)業務を妨害し、もしくは職場の風紀、秩序を乱し、またはそのおそれがあるとき
(6)その他会社が必要と認めたとき

(所持品の点検)

第40条
会社は、専門職社員の出・退勤時、その他必要と認めた場合は、専門職社員の所持品を点検することがある。専門職社員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2.
所持品の点検は、専門職社員の人格を尊重して行なう。

(遅刻、早退等)

第41条
遅刻または、早退をしようとする者は、あらかじめ会社に届け出なければならない。但し、やむを得ずあらかじめ届け出ることができないときは、直ちに電話で連絡しなければならない。
2.
専門職社員が就業期間中就業場所を離れるときは、その旨を会社に申し出て許可を受けなければならない。
3.
専門職社員の責任でない理由によって遅刻をしたとき、証明があるものについては遅刻としない。

(欠勤)

第42条
欠勤するときは、あらかじめ会社に届け出なければならない。但し、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、直ちに電話で連絡しなければならない。
2.
負傷または疾病により3日以上欠勤するときは医師の診断書を提出しなければならない。

(不就労時間に対する賃金)

第43条
専門職社員が遅刻、早退、欠勤等によって所定の労働時間勤務しなかった場合にはその時間に対応する賃金は支給しない。

第4章 勤務時間、休憩、休日、休暇

(始業時刻、終業時刻および休憩時間)

第44条
1日の所定労働時間は原則7時間以上8時間以内とする。
始業時刻、終業時刻、休憩については個別の労働条件通知書等で通知し、シフト表で明示するものとす る。

(1ヶ月以内の変形労働時間制)

第45条
会社は前条の規定にかかわらず、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの勤務時間が40時間を超えない範囲において、特定の週に40時間を超えてまたは特定された日において8時間を超えて、勤務を命じることがある。
2.
変形労働時間制の起算日は毎月1日とする。

(1年以内の変形労働時間制)

第45条の2
会社は第44条の規定にかかわらず、協定を結んだ範囲の専門職社員には1年単位の変形労働時間制を採用し、1年以内の一定期間を平均し1週間あたりの勤務時間が40時間を超えない範囲において、特定の週に週40時間を超えてまたは特定された日において8時間を越えて、勤務を命じることがある。

(休日)

第46条
休日は、毎週1日または4週に4日以上とし、シフト表により定める。
この場合、4週間の起算日は4月1日とする。

(休日の振り替え)

第47条
業務上必要がある場合には、事前に通知して前条の休日を他の日に振り替えることがある。

(時間外労働・深夜労働および休日労働)

第48条
会社は、業務の都合その他必要あるときは、時間外労働(時間外深夜労働を含む)、深夜労働または休日に労働させることがある。
2.
前項の勤務を命ぜられた者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3.
前1項の時間外労働および休日に勤務させた場合には「賃金規程」に定める割増賃金を支払う。但し、監督もしくは管理の地位にある者または、機密の事務を取扱う者を除く。

(年次有給休暇)

第49条
採用後6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した専門職社員には、継続または分割して、以下の年次有給休暇を与える。なお、継続勤務期間は、他の社員区分にて就業していた期間も通算するものとする。
(1)所定労働日数が週5日以上または1週間の所定労働時間が30時間以上の者に対する年次有給休暇の付与日数(別表1)
(2)1週間の所定労働時間が30時間未満の者に対する年次有給休暇の付与日数(別表2)
2.
前項の出勤率算出における労働日数は、算定期間の総歴日数から就業規則等で定める休日を除いた日数とする。また、第11条の休職期間においても、前項の労働日数に参入する。
3.
年次有給休暇は専門職社員が請求する時季に与える。但し、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に与えることがある。
4.
年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。但し、この通常の賃金には、通勤交通費を含まない。
5.
年次有給休暇を請求する者は、原則として1ヶ月前までに申し出なければならない。但し、病気等やむを得ない事情のときは、始業時までに速やかに申し出なければならない。
6.
年次有給休暇は半日単位で、取得することができる。
7.
取得した年次有給休暇は、前年度から繰り越された日数から控除するものとする。
8.
年次有給休暇は付与日から起算して2年をもって時効とし消滅する。
9.
第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた専門職社員に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該専門職社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について取得させる。ただし、専門職社員が第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5日から控除するものとする。

(別表1)

雇入れから起算した継続勤務期間
6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

(別表2)

週所定労働日数1年間の所定
労働日数
雇入れから起算した継続勤務期間
6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
付与日数4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日

(弔事休暇)

第50条
次に該当する場合はそれぞれ特別休暇を与える。
(1)配偶者・子女・父母・義理父母の死亡 ーー 5日
(2)兄弟姉妹・祖父母・義理祖父母の死亡 ーー 3日
2.
前項の休暇は有給とする。
3.
特別休暇の取得は休日を含む連続した日とする。

(WILLハート会休暇)

第50条の2
事前にWILLハート会の審査を通過し、部門長の承認を得た社員が、WILLハート会が認めるボランティア活動に従事する場合、3ヶ月を限度として WILLハート会休暇を与える。
2.
WILLハート会休暇を取得する社員は、会社へ事前に申し出るものとする。
3.
WILLハート会休暇は、有給とする。
4.
WILLハート会休暇の、半日単位での取得および分割取得は認めない。

(産前産後休業)

第51条
6週間以内(多胎妊娠の場合14週間)に出産する予定の女性専門職社員が請求した場合は産前休業を取得することができる。
2.
産後8週間を経過しない女性専門職社員は産後休業を取得しなければならない。但し、産後6週間を経過した女性専門職社員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた場合は業務に就かせることがある。
3.
産前産後休業中の賃金は、無給とする。

(母性健康管理の措置)

第52条
妊娠中または出産後1年を経過しない女性専門職社員から、所定労働時間内に、母子健康法に基づく保健指導または健康診査を受けるために申し出があったときは、次の範囲内で時間内通院を認める。
(1)産前の場合
妊娠23週まで ーーーーーー 4週に1回
妊娠24週から35週まで   ー 2週に1回
妊娠36週から出産まで ーー 1週に1回
但し、医師または助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
(2)産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
2.
妊娠中または出産後1年を経過しない女性専門職社員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、次の措置を講ずる。
(1)妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合、原則として2時間 の勤務時間の短縮または2時間以内の時差出勤を認める。
(2)妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
(3)妊娠中または出産後の女性専門職社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。
3.
本条に基づき就業しなかった時間は、無給とする。

(育児時間)

第53条
1歳に満たない子を養育する女性専門職社員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2.
本条に基づき就業しなかった時間は、無給とする。

(生理休暇)

第54条
生理日の就業が著しく困難な女性専門職社員から請求があったときは、必要な日数の休暇を与える。
2.
本条に基づき就業しなかった日は、無給とする。

(育児・介護休暇)

第55条
育児休暇または介護休暇を申し出た者には、育児・介護休業法の定めるところによって育児休暇または、介護休暇を与える。但し、その詳細については別に定める「育児休業規程」および「介護休業規程」によるものとする。

(公民権の行使)

第56条
専門職社員が就業期間中に選挙その他公民としての権利を行使するために、あらかじめ申し出た場合はそれの必要な時間を与える。
2.
前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度において、その時刻を変更することができる。
3.
本条に基づき就業しなかった時間は、無給とする。

(公民権の行使)

第56条
専門職社員が就業期間中に選挙その他公民としての権利を行使するために、あらかじめ申し出た場合はそれの必要な時間を与える。
2.
前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度において、その時刻を変更することができる。
3.
本条に基づき就業しなかった時間は、無給とする。

(裁判員制度)

第57条
専門職社員が裁判員候補者名簿に記載され、裁判員として選任手続期日の指定を受けた場合、あらかじめ申し出た場合はそれの必要な時間を与える。
2.
本条に基づき就業しなかった時間は、無給とする。

(特例休暇)

第57条の2
会社は本規則および他の規程に定める休暇、休業、休職の他、使用者の責めに帰すべき事由または天災事変その他止むを得ない事由により社員が休暇を申し出た場合は、会社が認める場合に限り特別休暇を与えることがある
2.
本条に定める特別休暇は原則として有給とするが、当該社員の申し出の内容により無給とすることがある。

(特例休暇)

第57条の3
専門職社員が転任による荷造りおよび他の諸手続きのため休暇を申し出た場合は、赴任および帰任に際して単身者および単身赴任については2日、家族帯同の赴任については4日を限度として休暇を与える。
2.
転任休暇を取得する場合は、会社へ事前に申し出るものとする。
3.
転任休暇は、本規則で定める休日を除いた営業日に、連続して取得するものとする。
4.
転任休暇は、有給とする。
5.
他、転任に伴う一時金および費用負担等については、転任規程を適用する。

第5章 賃金

(賃金)

第58条
専門職社員の賃金は別に定める「賃金規程「専門職社員」」により支給する。

第6章 懲戒

(懲戒処分の種類)

第59条
懲戒処分の種類は、次の6種類とする。
(1)譴責
始末書を提出させ、将来を戒める
(2)減給
始末書を提出させ、1回につき平均賃金1日分の2分の1以内を減給し将来を戒める。但し、2回以上にわたる場合においてもその総額が、一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内とする
(3)出勤停止
始末書を提出させ、1ヶ月以内を限度として出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない
(4)降格
始末書を提出させ、下位の職位に就ける
(5)論旨解雇
退職を勧告して解雇する。但し、勧告を通知した日より5日以内に応じない場合は懲戒解雇する
(6)懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けたときは、解雇予告手当は支給しない。但し、情状によって退職願の提出を勧告し、諭旨退職にとどめることがある。

(監督・指導上の措置)

第60条
懲戒処分には至らない違反行為をした専門職社員に対し、自己の行為に対しての責任や管理監督責任を自覚させ、職務遂行に対する姿勢の改善、意識向上等を目的に、書面または口頭により厳重注意を行う場合がある。

(懲戒決定までの就業禁止)

第61条
専門職社員が懲戒に該当する疑いがあり、行為者が就業することが適当でないと認められる場合は、懲戒処分が決定するまで就業を禁止することがある。

(報告義務)

第62条
専門職社員は、他の社員が別表1に定める違反行為の他、法令全般(法律、政令、ガイドライン、条例等)、会社の内部規程(各種規程、細則、マニュアル、ルール等)、および社会通念に照らして一般的であるとされる慣習やルールに違反する行為および違反の恐れがある行為を行っていること、または行ったことが明らかであることが判明した場合は、遅滞なくその旨を以下の窓口へ報告・通報しなければならない。また、他の社員が同等の違反行為を行っていると懸念される場合には相談するよう努めるものとする。
(1)コンプライアンスホットライン
法令や社内規則に反する行為や会社に損害が発生する事象、その他コンプライアンス全般に関する窓口
(2)セクハラホットライン
セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメントに関する窓口
(3)パワハラホットライン
パワーハラスメントに関する窓口

(懲戒処分の基準)

第63条
懲戒処分の基準は別表1に定める標準例に基づくものとする。
2.
具体的な処分量定の決定に当たっては、次の各号の事由に該当する場合には、その懲戒を加重する場合がある。
(1)違反行為の動機もしくは態様が極めて悪質であるとき、または違反行為の結果が極めて重大であるとき
(2)違反行為を行った専門職社員が管理または監督の地位などの役職者であるとき
(3)違反行為により会社に及ぼす影響が大きいとき
(4)過去に類似の違反行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(5)同時に2つ以上の懲戒該当行為を行ったとき
3.
具体的な処分量定の決定に当たっては、次の各号の事由に該当する場合には、その懲戒を軽減する場合がある。
(1)専門職社員が自らの違反行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(2)専門職社員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき
4.
別表1の標準例に掲げられていない違反行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

(監督者の処分)

第64条
専門職社員の懲戒処分を行った場合において、当該専門職社員の管理監督者に対し別表1に基づき処分を行う場合がある。但し、当該行為が軽微な場合もしくは十分な指導監督を行っていたにもかかわらず防止できなかった場合には、処分を軽減または免除する。

(教唆、煽動、幇助)

第65条
他人を教唆、煽動して懲戒該当行為をさせたり、他人の懲戒該当行為を助けたり隠蔽したときは、懲戒該当行為に準じて懲戒条項を適用する。

(損害賠償)

第66条
専門職社員が故意または過失によって会社または第三者に損害を与えたときは、その全部または一部を賠償させることがある。

(事前調査)

第67条
事前調査の主管部門は、違反行為を行った当該専門職社員が所属する部門とする。
2.
通報や報告により違反行為と思われる事象を認識した場合、主管部門長に報告の上、主管部門の判断のもと調査を実施する。
3.
違反行為の内容や規模により、適切な部門に調査協力を要請することがある。
4.
本人や違反行為発生部門からのヒアリングや提供資料、調査結果をもとに主管部門にて事前審査を実施し、懲戒処分対象者に弁明の機会を与えた上で、懲戒処分案を決定する。
5.
前項において、諭旨解雇または懲戒解雇の処分に該当する可能性があると判断した場合は、処分前に法務部門に確認の上、懲戒処分案を決定する。
6.
懲戒処分は、第68条に定める手続きを経て決定する。

(懲戒処分の決定)

第68条
懲戒処分の決定にあたっては、第67条の懲戒処分案を踏まえ、「職務権限規程」により定められた懲戒決裁者が処分内容を決定する。
2.
前項の決裁に基づき、懲戒処分対象者に対し、処分の内容、懲戒事由等を通知し、速やかに懲戒処分等を実施する。

就業規則 別表1(懲戒処分の標準例)

凡例:●=通常の適用範囲 ○=違反行為の結果が極めて重大であった場合に適用
違反行為 譴責 減給 出勤
停止
降格 諭旨
解雇
懲戒
解雇
1.一般服務関係
(1) 欠勤等 ①正当な理由なく5日以上10日以内の間勤務を欠いた場合
②正当な理由なく10日以上の間勤務を欠いた場合
(2) 遅刻・早退 正当な理由なく遅刻または早退を繰り返した場合
(3) 休暇の虚偽申請 弔事休暇等の特別休暇の使用について虚偽の申請をした場合
(4) 勤務態度不良 たびたび服務規律に反する行動をとった場合
(5) 規則違反 会社が定める諸規則・規程に反する行為をした場合
(6) 職務怠慢 ①職務を怠り、業務の運営に支障を生じさせた場合、または業務上の指示・命令に従わない場合
②職務遂行にあたり適正な手順・ルールに従わなかったり、報告の義務を怠ったりした場合
③職務を怠り、過失により会社に重大な損害を与えた場合
(7) 職場内秩序紊乱 暴言、暴行等により職場の秩序を乱した場合
(8) 虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合
(9) 文書偽造・改竄 職務を利用し、文書、伝票、帳簿等の偽造、改竄を行った場合
(10)権限逸脱 自己の職務権限を超える行為を行い、業務に支障を生じさせたり、繰り返し行ったりした場合
(11)秘密漏えい 職務上知り得た秘密を漏らし、業務の運営に重大な支障を生じさせた場合、または会社の許可なく文書、帳簿、その他重要書類を部外者に閲覧させた場合
(12)個人情報・個人番号の取り扱い ①過失等により個人情報・個人番号を盗難された場合、または紛失、流失した場合
②職務を利用し、その職務の用以外の用に供する目的で個人情報・個人番号が記録された文書、データ等を収集、または使用、流出させた場合
(13)ハラスメント行為 ハラスメント防止規程に定める禁止行為を行った場合
(14)利害関係者との禁止行為 職務または職位を利用して利害関係者から不当な金品、物品、供応等を受けた場合、もしくは要求、約束し、自己または他人の利益を図った場合
2.金銭・有価証券・物品等の社有財産の取り扱い関係
(1) 横領・窃盗・搾取 金銭・有価証券・物品等の社有財産を横領・窃盗・搾取した場合
(2) 紛失 過失により金銭・有価証券・物品等の社有財産を紛失・損壊した場合、または盗難にあった場合
(3) 失火 過失により職場において出火を引き起こし、社有財産に損害を与えた場合
(4) 給与等の違法支給 故意に法令や規則・規程等に違反して給与等を不正に支給した場合
(5) 給与等の不正受給 故意に届出を怠り、または虚偽の届出をするなどして不正に給与等を受給した場合
(6) 経費精算等の不正受給 故意に虚偽の届出をするなどして不正に会社から金銭を受給した場合
3.職務または職務外における刑法、刑罰法規違反関係
(1) 放火 放火した場合
(2) 殺人 人を殺した場合
(3) 傷害 人の身体を傷害した場合
(4) 暴行・喧嘩 人を傷害するに至らない暴行を加えた場合、または喧嘩をした場合
(5) 器物損壊 故意に他人の物を損壊した場合
(6) 横領 他人の財産(社有財産は除く)を横領した場合
(7) 窃盗・強盗 他人の財物を盗み取った場合、または暴行・脅迫を用いて他人の財物を強取した場合
(8) 詐欺・恐喝 人を欺いて財物を手に入れた場合、または人を恐喝して財物を手に入れた場合
(9) 賭博 違法な賭博をした場合
(10)麻薬・覚醒剤等の所持等 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合
(11)酩酊による粗野な言動等 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした場合
(12)淫行 未成年の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、もしくは供与することを約束して淫行をした場合
(13)わいせつ行為 ①痴漢行為、盗撮行為をした場合
②強姦、強制わいせつ、公然わいせつ等の行為をした場合
(14)ストーカー行為 ストーカー行為をした場合
(15)交通法規の違反行為 ①交通法規違反行為をし、人に傷害を負わせかつ措置義務違反があった場合
②著しい速度超過等の悪質な交通法規違反行為があった場合
③酒酔い運転または酒気帯び運転をした場合
④交通法規違反行為をし、人に死亡させた場合、または重篤な傷害を負わせた場合
(16)インサイダー取引 株券等に関してインサイダー取引を行った場合
(17)その他 刑法、その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明白である場合、もしくは刑が確定した場合
4.管理監督責任関係
(1) 指導監督不適正 部下社員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた場合
(2) 違反行為の隠蔽または黙認 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、または黙認した場合
5.その他
(1) 経歴等詐称 重要な経歴等を詐称して入社した場合

第7章 安全衛生

(安全衛生)

第69条
専門職社員の安全衛生に係る規定は、別途「安全衛生細則」に定める。

第8章 教育訓練

(教育訓練の基本姿勢)

第70条
会社は、専門職社員の自主性を尊重し性別・年齢・学歴等にかかわらず機会均等の場を与えることとする。但し必要に応じて、年齢・職位・職種等に区分して行うことがある。

(教育訓練の目的)

第71条
会社は、専門職社員の職務を遂行するために必要な知識、技術、技能を習得するための教育訓練を行うものとする。

(教育訓練の実施)

第72条
会社は専門職社員に対し、前条による教育訓練を社内の教育訓練にとどまらず、業務上の必要により国または各種団体の行う資格試験の受験、または各種の講習を受講させることがある。

(権利・義務)

第73条
専門職社員は、会社の行う教育研修を公平に受ける権利を有する。また、専門職社員は会社の行う教育訓練をすすんで受ける義務を有し、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

(教育訓練期間中の取扱い)

第74条
会社が行う教育訓練は、原則として所定就業時間内に行い、その期間中の取扱いは、通常勤務の場合と同一とする。やむを得ず所定就業時間外に教育訓練を行うときには、時間外勤務手当を支給する。但し、参加が専門職社員の任意とされている場合はこの限りではない。

(費用)

第75条
教育研修の費用は、原則として会社が負担する。但し、自己啓発に関する教育訓練は、個人負担を原則とし、会社は業務との関連性その必要性を勘案し、その費用の全部または一部を援助することがある。

第9章 転換制度

(転換の条件)

第76条
総合職社員に転換することのできる専門職社員は、本人が転換を希望し、かつ転換試験に合格した者とする。

(転換試験の受験資格)

第77条
転換試験を受験する専門職社員は直属上司の推薦を必要とする。

(選考方法)

第78条
転換試験の選考方法は面接試験と筆記試験とする。

(転換試験の実施時期)

第79条
転換試験は毎月実施する。
2.
転換を希望する専門職社員は、所属長を通じて管理部に申請を行うものとする。

(審査、試験の実施)

第80条
専門職社員への転換申請があったとき、会社は第 76 条に定める要件を満たしているか否かを審査し、適格者に対して転換試験を行う。
2.
試験の合否は、本人に通知する。

(転換の時期)

第81条
転換を認めた専門職社員は、随時、総合職社員に転換する。

(労働条件)

第82条
総合職社員に転換した者の労働時間・休日・休暇その他の労働条件は、結果通知後に労働条件明示書等により明示するほか就業規則「総合職社員」 の定めるところによる。
2.
年次有給休暇の勤続年数の算定においては、専門職社員期間中の勤続年数を通算する。

(無期雇用転換制度)

第83条
労働契約法第18条に関する無期雇用転換制度については別に定める。

付 則

(改廃)

第1条
この規則の改廃は、「規程管理規程」による。

(規則外等)

第2条
この規則に定めがない事項および疑義が生じた事項については、その都度会社と労働者の代表が協議して決定する。

2016年4月1日 制定
2017年1月1日 改訂
2017年7月1日 改訂
2017年9月1日 改訂
2018年10月1日 改訂
2019年1月1日 改訂
2019年4月1日 改訂
2019年8月1日 改訂
2020年1月1日 改訂
2020年4月1日 改訂
2020年6月1日 改訂
2020年8月1日 改訂
2021年4月1日 改訂
2021年7月1日 改訂
2022年4月1日 改訂
2023年4月1日 改訂
2024年4月1日 改訂
2024年10月1日 改訂