特定技能の特定産業分野と外国人が従事する業務

2024/04/16

2019年4月、特定技能という在留資格が新設されました。

それにより、人手不足が厳しい業界で、一定程度の技能・知識を有する外国人労働者を受け入れることが可能となりました。

2023年8月時点で、12の特定産業分野があります。

それぞれ従事できる業務が異なるため、きちんと確認しましょう。

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特定産業分野

特定産業分野は、「特定技能」を導入している産業分野となります。

2023年8月時点で、介護、ビルクリーニング、素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の合計12特定産業分野があります

介護

厚生労働省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の仕事と、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)に従事することができます。ただし、訪問系サービスは対象外となります。

介護分野の業務に従事するには、関連の技能試験に合格すること、もしくは技能実習2号を修了することを満たす必要があります。

ビルクリーニング

厚生労働省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、建築物内部の清掃の仕事に従事することができます。

ビルクリーニング分野の業務に従事するには、外国人が関連の技能試験に合格すること、もしくは技能実習2号を修了することを満たす必要があります。

素形材産業・産業機械製造業電気/電子情報関連産業

経済産業省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、下記業務に従事することができます。

①機械金属加工

  • 鋳造
  • 金属プレス加工       
  • 鉄工
  • 塗装
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 電気機器組み立て
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 工場板金
  • プラスチック成形
  • 機械保全
  • 鍛造
  • 溶接
  • 工業包装

②電気電子機器組立て

  • 機械加工
  • プリント配線板製造
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • プラスチック成形
  • 機械保全
  • 電気機器組立て
  • 電子機器組立て
  • 工業包装

③金属表面処理

  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理

それぞれの業務内容に従事するために、関連の技能試験に合格する、もしくは関連する技能実習2号を修了する必要があります。

建設

国土交通省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、下記11種類の業務に従事することができます。

  • 型枠施工
  • 土工
  • 内装仕上げ/表装
  • 左官
  • 屋根ふき
  • コンクリート圧送
  • 電気通信
  • トンネル推進工
  • 鉄筋施工
  • 建設機械施工
  • 鉄筋継手

それぞれの業務内容に従事するために、関連の技能試験に合格する、もしくは関連する技能実習2号を修了する必要があります。

造船・舶用工業

国土交通省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、下記6種類の業務に従事することができます。

  • 溶接
  • 仕上げ
  • 塗装
  • 機械加工
  • 鉄工
  • 電気機器組立て

それぞれの業務内容に従事するために、関連の技能試験に合格するか、関連する技能実習2号を修了する必要があります。

自動車整備

国土交通省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備の仕事に従事することができます。

自動車整備分野の業務に従事するために、外国人が関連の技能試験に合格すること、もしくは技能実習2号を修了することを満たす必要があります。

航空

国土交通省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、下記2種類の業務に従事することができます。

  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
  • 航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

それぞれの業務内容に従事するために、関連の技能試験に合格する、もしくは関連する技能実習2号を修了する必要があります。

宿泊

国土交通省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供の仕事に従事することができます。

宿泊分野の業務を従事するために、外国人が関連の技能試験に合格すること、もしくは技能実習2号を修了することを満たす必要があります。

農業

農林水産省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、下記2種類の業務に従事することが可能です。

  • 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

それぞれの業務内容に従事するために、関連の技能試験に合格する、もしくは関連する技能実習2号を修了する必要があります。

漁業

農林水産省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、下記2種類の業務に従事することができます。

  • 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕, 漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等)

それぞれの業務内容に従事するために、関連の技能試験に合格する、もしくは関連する技能実習2号を修了する必要があります。

飲食料品製造業

農林水産省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)の仕事に従事することができます。

飲食料品製造業分野の業務に従事するために、外国人が関連の技能試験に合格すること、もしくは技能実習2号を修了することを満たす必要があります。

外食業

厚生労働省の管轄となります。この分野の特定技能外国人は、外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)の仕事に従事することができます。

外食分野の業務に従事するために、外国人が関連の技能試験に合格すること、もしくは技能実習2号を修了することを満たす必要があります。

まとめ

「特定技能」という在留資格の新設により、12特定産業分野において、一定程度の技能・知識を有する外国人の雇用が可能となりました。

ただし、特定産業分野の中にもさまざまな職種があります。

特定技能外国人が従事できる職種は、合格した技能試験や修了した「技能実習2号」によって異なるため、雇用する前に必ず確認しておきましょう。

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