介護での技能実習生受け入れのポイントとは?|技能実習制度の現状も解説

2025年には約37万人、2035年には約79万人の人材不足が懸念される介護分野において、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材の受け入れが急速に進んでいます。

今後さらに需要が高まることが予想される外国人技能実習制度「介護」について、その概要と受け入れのポイントを解説していきます。

技能実習制度とは?

技能実習制度の目的

技能実習制度は開発途上国へ技術を移転し、国際貢献を目的につくられました。

外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、母国では習得困難な技能をOJTを通じて習得、移転する制度で、1993年に創設され2020年6月末時点で約40万人の技能実習生が日本国内に在留しています。

実習生受入の進め方の分類

実習生を受け入れる際のやり方としては、海外に拠点を持つ企業などが現地法人などの職員を独自に受け入れ実習を行う「企業単独型」と、事業協同組合など非営利の監理団体を通じて技能実習生を受け入れる「団体監理型」があります。

企業単独型は介護事業所ではほとんど当てはまらないので、受け入れを検討する場合は団体監理型での進め方で問題ないと言えます。

在留資格の区分と在留期間

技能実習生の区分は入国1年目が技能実習1号、2~3年目が技能実習2号、4~5年目が技能実習3号とされています。

1号から2号へ移行する場合には実習生が実技試験と学科試験に合格する必要があり、2号から3号へ移行する場合には実技試験の合格だけでなく、監理団体や実習実施者(受け入れ企業)が一定の要件を満たす必要があります。

また、介護を含む一部の職種については技能実習2号または3号を修了した後、2019年に創設された在留資格「特定技能1号(最長在留期間5年間)」へ移行することが可能になりました。技能実習と特定技能の制度を組み合わせることで、最長で10年間の在留ができます。

技能実習制度の仕組み
技能実習「介護」における固有要件についてより、技能実習制度の仕組み(厚生労働省:社会・援護局)

介護分野での受け入れ状況は?

技能実習生の受け入れ申請状況

介護職種が技能実習に追加されたのは2017年11月ですが、2020年1月末時点で技能実習計画申請件数10,225件、計画認定件数8,652件、さらに2020年10月末時点では申請件数20,005件、認定件数18,034件まで増えています。

制度への職種追加からわずか3年間で20,000人を超える介護技能実習生の受け入れ申請が行われていることになります。

新型コロナウィルスによる出入国規制の影響が懸念されますが、長い目で見れば今後さらに増加していくことは間違いありません。

技能実習の受入件数
外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック(令和元年度 厚生労働省:老人保健健康増進等事業)

他の在留資格との実績の違い

また、EPAや特定技能など介護職としての就労が可能な他の在留資格と比較して技能実習が突出して人数が多くなっていることからも、少なくとも現時点においてはもっとも現実的かつ計画的に進めやすい受け入れ方法として介護事業者から選ばれていることがわかります。

在留資格ごとの実績
介護分野における特定技能協議会(令和2年度第1回)資料6「介護分野における外国人の受入れについて」(厚生労働省)

介護分野で受け入れるための条件は?

技能実習制度本体のルールに追加して介護職種の固有要件が定められており、受け入れ段階において特に代表的なものは以下の通りです。

技能実習の固有要件
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省:社会・援護局)

技能実習生の日本語能力

入国時点で日本語能力試験のN4(基本的な日本語を理解することができる)に合格していること(または 「J.TEST実用日本語検定」「日本語NATTEST」におけるN4相当に合格していること)が要件で、望ましい水準はN3程度とされています。

技能実習生の前職要件と入国前講習

技能実習制度本体では「団体監理型技能実習の場合は、以下のように定められています。
(1)従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること
(2)技能実習に従事 することを必要とする特別な事情があること

(1)のいわゆる前職要件については以下のようなケースが該当します。

  1. 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常
    生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
  2. 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
  3. 外国政府による介護士認定等を受けた者
技能実習生の固有要件
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省:社会・援護局)

外国では日本の介護にあたる職種や概念がない場合も多いため、(2)では「実習を行う必要性を具体的に説明でき、実習を行うために必要な最低限の訓練(2ヵ月以上かつ320時間以上の課程)を受けており、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が介護に関するものであること。」とされています。

母国の病院や介護施設などで介護に関する訓練を受け、証明書を発行してもらうことで要件として認められることになります。

また、技能実習制度本体で「技能実習を行うために必要な最低限の訓練は、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前講習であること。」とされています。

技能実習の固有要件
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省:社会・援護局)

入国後講習

介護職種の場合、日本語科目について240時間以上(N3取得者の場合は80時以上)、介護導入講習について42時間以上の講義を行う必要がありますが、入国前講習において各科目の所定時間数の2分の1以上の時間数の講義を行った場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。

技能実習の固有要件
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省:社会・援護局)

実習実施者(受け入れ施設)の対象範囲

設立3年以上が経過している介護事業所(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)となり、訪問系サービスは対象外です。

技能実習の固有要件
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省:社会・援護局)

受け入れ人数の制限

受け入れ事業所単位で常勤介護職員の総数に応じて受け入れできる技能実習生人数枠の上限が設けられています。

例えば常勤介護職員が41~50名の事業所で受け入れできる技能実習1号の人数上限は「5名」です。(団体監理型で一般の実習実施者の場合。)

技能実習の固有要件
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省:社会・援護局)

まずやるべきことと注意すべきポイントは?

人手不足に喘ぐ介護業界にとって外国人技能実習生の受け入れはとても有効性の高い選択肢ですが、それを進めていくうえでもっとも大切なことは「実際に技能実習生とともに働き指導する介護の現場との合意を取っておくこと」と「信頼できる監理団体、送り出し機関を見つけること」です。

現場との合意

実際に技能実習生と一緒に働きながら指導していくのは現場の介護職員です。経営層や人事部門だけで技能実習生の受け入れを決めて「あとは現場でよろしく」では絶対にうまくいきません。

技能実習生を受け入れるに至った背景や方針を早い段階から現場の主要メンバーへ共有して、実際の受け入れまでに技能実習制度や送り出し国、実習生に対する理解を深める機会を提供し、受け入れ態勢の整備を一緒に進めていきましょう。

信頼できるパートナー機関を探す

介護業界の場合はほとんどが団体監理型での技能実習になるでしょうから、まずは監理団体(事業協同組合など)を探すことから始めることになります。

外国人技能実習制度自体は以前からあった制度なので製造業、建設業、農漁業など介護以外の分野で多くの技能実習生を受け入れてきた規模の大きな監理団体も多くありますが、技能実習機構(OTIT)から過去に重い処分を受けていないかはもちろんのこと、介護職種での受け入れ実績がある監理団体を選ぶのが良いでしょう。

また、介護という仕事は単純労働ではなくコミュニケーションや専門的技術を必要とする職種であることから

  • 介護業界や介護職種に関する知見があるか
  • 団体職員が正しい労務知識を持っているか
  • 母国語相談対応などサポート体制が備わっているか
  • 送り出し機関との関係性は適切か

といったところも重視すべきポイントでしょう。

監理団体や送り出し機関の中には怪しげなブローカーを使っていたり、裏で賄賂の授受を行っていたり、技能実習生から法定外の料金を徴収して多額の借金を背負わせたりする業者も一部存在するので、十分注意しましょう。

さいごに

技能実習生の多くはミャンマー、インドネシア、ベトナムといった東南アジア諸国の「日本で介護の知識・技術を学びたい」「仕送りで家族を支えたい」という高いモチベーションを持ったまじめな若者です。

なかには介護福祉士になって日本で長く働き続けることを希望する実習生もいます。

そんな技能実習生たちに有意義な実習経験を積んでもらうことで国際貢献の側面を満たすと同時に、人手不足の介護現場で彼ら彼女らに活躍してもらうために、信頼できるパートナー機関を見つけ、手ほどきを受けながら経営・人事・介護現場が協力して受け入れ態勢を整えていきましょう。

日本人にとっても外国人にとっても良い職場には良い人材がどんどん集まってくるはずです!

参照:
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省)
外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック(厚生労働省)
介護分野における外国人の受入実績等(厚生労働省)

ウィルグループでは海外拠点ネットワークと介護人材サービスのノウハウを生かして、ミャンマー、インドネシアからの技能実習生受け入れ・活躍支援サービス「JapanWork」を提供しております。詳しい制度解説やサービス案内をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

技能実習生の雇用に不安がある場合はまずご相談を

今回の記事を参考に、技能実習生の受け入れにあたっての課題を洗い出し、どんな対策をとるべきか考えてみましょう。制度を調べたり体制を整える時間がないようであればば、業務委託も1つの手段です。ウィルオブ・ワークでは入国前の面談から入職後のケアまで一貫してサポートできるサービスを展開しています。
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