登録支援機関の選び方3つのポイントまとめ

登録支援機関にも選び方があります。この記事では、外国人人材をはじめて採用する企業様にもわかりやすく、選び方のポイントを3つにまとめて解説しています。

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登録支援機関リスト

登録支援機関の登録をした企業・団体の一覧表は、法務省のホームページで公表されています。

 

2021年6月18日現在で、登録されている支援機関は6,124件と非常に数が多いです。ただし、約8割は登録機関としての登録をしただけで支援機関としての業務を行っていないと言われています。

出典元:出入国在留管理庁ホームページ

 

エクセル形式でダウンロードした後、オートフィルタを使って検索し、お探しの都道府県で絞ります。次に、登録支援機関ごとに「対応言語」が違いますので、お探しの言語で絞ってピックアップすると便利です。そこからさらに登録支援機関を精査するために下記のポイントに注意しましょう。

協議会への加入について

登録支援機関をリストから選ぶ時のポイントはいくつかありますが、その内の1つに「登録支援機関の協議会加入義務を確認する」というものがあります。特定技能制度では、特定技能外国人を受け入れる企業に「業種別の協議会への加入義務」を設けています。

 

そして、この「協議会」には業種により異なりますが、登録支援機関も加入する必要があります。つまり、登録支援機関にも協議会加入を義務付けている業種で特定技能外国人を雇用する場合は、その業種の協議会に既に加入している登録支援機関を選ぶか、これから加入してくれる確約を得て登録支援機関を選ぶ必要があります。

 

【登録支援機関も協議会加入が義務の業種】

  • 外食業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 宿泊分野
  • 自動車整備業分野
  • 航空分野
  • 造船・船用工業分野

 

【登録支援機関は協議会に加入不要の業種】

  • 介護分野
  • 建設分野
  • 素形材産業分野
  • 産業機械製造業分野
  • 電気・電子情報関連産業分野
  • ビルクリーニング分野
  • 農業分野
  • 漁業分野

 

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支援責任者・支援担当者について

登録支援機関においても、支援の適正性や中立性の確保の観点から、

  • 過去5年間に受入れ機関の役員・従業員であった人
  • 受入れ機関の役員の配偶者・2親等以内の親族・その他社会生活上密接な関係を有する者

上記は「支援責任者」となることができません。(=支援担当者にはなることができます)

 

なお、支援責任者及び支援担当者が登録支援機関の登録拒否事由に該当するときは、そもそも登録支援機関になることができません。

 

企業はグループ内の会社や新会社を設立してそれを登録支援機関として、グループ各社の特定技能外国人の支援をしようとするニーズが多くありますが、そのような場合には注意すべき点の1つです。

 

また、雇用形態についても注意してください。支援責任者もしくは支援担当者の外国人を正規雇用として雇っているかどうかは確認が必要です。雇っていない場合やアルバイトとして雇う予定の支援機関もありますので、その確認をしてください。

 

入管はアルバイトでもOKであると基準を設けていますが、正直アルバイトのスタッフでそこまで徹底した支援ができるのかという部分には疑問が残ります。よって、支援責任者を正社員として雇用していることが重要です。そして、365日24時間体制で相談窓口となることができる登録支援機関が安心できると考えられています。

 

※受入れ機関(企業等)が自前で雇用する特定技能外国人の支援を行う場合、支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、『1号特定技能外国人を監督する立場にないこと』が求められています。

 

1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい、異なる部署であっても、当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。

 

なお、支援責任者及び支援担当者は、外形的にも異なる部署(本社部門の人事総務部門や管理部門など)に所属していることが求められているようです。

 

したがって、規模の小さな少人数で運営している会社(ex.社長+現場作業員のみの会社など)などで、現場部門と管理部門の人員が分かれていない場合などには立証は難しく、登録支援機関への全部委託が現実的になる場合もあります。現場部門と管理部門の兼務での主張立証は難しいようです。

月々の監理費について

月々の管理費について、相場は約20,000円から35,000円と言われています。一切を委託する場合と、支援責任者を自社で立てて部分的に支援を委託する場合で、委託の費用が異なりますので、相場の金額と支援内容を照らし合わせて納得できる金額であるという事を確認してから委託する方がいいでしょう。

 

なお、登録支援機関に委託せずに自社で内製化することも制度上は可能です。ただし、自社の人事部の方や通訳の方が、情報収集、企画、実行を行うため、それ相応の人件費がかかってしまいます。管理費の金額については、まだ相場が安定している訳ではないので、複数社から相見積もりを取ることをお勧めいたします

登録支援機関の選び方3つのポイントまとめ

  1. 協議会への加入について、必要な場合に加入している、または加入の予定がある
  2. 支援責任者・支援担当者について、要件を満たしているのか
  3. 月々の監理費用はいくらか(相場からかけ離れていないか)

上記3点に気を付けながら、登録支援機関を選んでいただければと思います。

 

冒頭でもお伝えした通り、5,000を超える登録支援機関があっても、約8割は実際の支援業務を行なっていません。前提として、支援業務をしているか、実績があるかどうかの確認は必要です。

 

特定技能外国人の雇用は専門的かつ複雑です。また、雇用後は外国人が十分に理解できる言語での支援が義務化されているため、登録支援機関に委託されたほうがスムーズに進むでしょう。紹介・申請・支援をワンストップでサポートできる登録支援機関をおすすめします。

 

 

その他注意ポイント:取次申請

登録支援機関が行う特定技能ビザの「申請取次」は、入管法(施行規則)で認められています。この申請取次というのは、特定技能ビザの申請書類を受け入れ企業の代わりに入管へ提出できることを意味します。

 

公益法人の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの出入国管理及び難民認定法施行規則「第19条第3項」この登録支援機関による申請取次の範囲には、申請書類の作成は含まれません。ですから、登録支援機関で申請書や支援計画書、特定技能所属機関概要書といった書類を作成することはできません

※書類作成ができないことについては、行政書士法の第1条の2、第19条が根拠法令となります。
入管へ行って確認してきた登録支援機関の行ってOKな業務とNGな業務をまとめていますので、参考にしてください。

【登録支援機関の業務範囲について】

  • 入管への特定技能に関する申請書類の提出 ➡OK
  • 申請書類のチェック業務 ➡直接書類を訂正はNG
  • 企業が書類を作成する為のアドバイス(助言)➡OK
  • 「無料」で申請書類を作成(支援計画書も含む)➡NG
  • 「有料」で申請書類を作成(支援計画書も含む)➡NG

まとめ:登録支援機関の選定は慎重に!

外国人採用は、細かな専門的知識が求められ、かつ手続きが非常に煩雑です。登録支援機関への委託が得策です。外国人雇用が広がる中、登録支援機関の数は顕著に増加しています。信頼できる実績を持つ機関を選定しないと、登録支援機関を活用する本来ものメリットが得られません。

 

上記でご説明したような選定ポイントを参考にしながら、適切な登録支援機関を選びましょう。ウィルオブ・ワークも確かな支援実績を積んでまいりました。登録支援機関をお探しの際は、ぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。

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