登録支援機関とは?役割や選び方、費用|「特定技能」雇用企業必見!
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2024/04/16
1号特定技能外国人を受け入れるため、企業が外国人の日常・社会生活に対して支援を行わなければいけません。
支援の実施は、国が認めた登録支援機関に委託することができます。
ただし、登録支援機関によって対応できる範囲が異なるほか、特徴やかかる支援費用も違います。
この記事では、登録支援機関の主な支援内容や費用感、特徴、選び方について解説していきます。
自社に最も合う登録支援機関を選択し最適な特定技能雇用を始めましょう。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受け入れ企業の代わりに特定技能外国人の支援項目を実施する機関です。
特定技能外国人を受け入れるため、企業がその外国人に対して職場や生活上の生活支援を行う義務があります。
ただし、支援の実施には高い専門性が必要で、たとえば外国語での書類作成や労働法・入管法への理解があてはまります。
自社で特定技能外国人を支援することが難しいであればその支援のすべて、もしくは一部を登録支援機関に委託することが可能です。
登録支援機関の役割と支援内容
登録支援機関の主な役割は、受け入れ企業の代わりに特定技能外国人に対する職場や生活支援を行うことです。
支援項目は義務と任意の2種類あります。
義務的支援項目
入管法より定められる支援項目は、義務的支援項目といいます。
特定技能外国人を受け入れる場合、すべての義務的支援項目の実施が求められます。
また、特定技能ビザを申請する際に支援項目の実施計画を作成し法務省に提出しなければなりません。
10義務的支援項目の一覧は下記となります。
- 入国前外国人への生活ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
くわしくはこちらの記事:「特定技能」の支援計画とは?必須10項目や実施方法を徹底解説
任意的支援項目
義務的支援項目以外の追加支援は任意的支援項目といいます。
支援内容は企業自身で決めて良いですが、その内容を支援計画に記載し法務省の審査を受けないといけません。
任意的支援項目の例は下記の6点です。
- 入国時の日本の気候、服装についての情報をガイダンスに追加
- 雇用契約が解除された後にも、次の受け入れ先が決まるまで住居の確報
- 日本語能力試験(JLPT)の受験支援
- 日本語授業の受講料補助
- 資格取得者への優遇措置
- 交流イベントに参加する場合、有給休暇を取りやすくすること
登録支援機関になるには
登録支援機関になるには法務省の許可が必要です。
下記のひとつの要件にも満たさなかった場合、申請が却下される可能性があるので厳しい審査といえます。
- 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
- 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること
- 個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績があること
- 個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験があること
- 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること
- 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められていること
- 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、「特定技能」外国人の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと
登録支援機関の種類
外国人の雇用や支援経験があれば基本的にどのような機関でも登録支援機関として登録できます。
ここではよくある3種類の登録支援機関とそれぞれの特徴を紹介します。
技能実習生の監理団体
監理団体とは、外国人技能実習生を受け入れる企業に対して、技能実習の適正な実施を確認や指導する機関です。
技能実習生の雇用企業に助言や指導の経験・知識を有しているため、監理団体が登録支援機関を兼務することがあります。
すでに技能実習生を雇用していて特定技能外国人の採用も検討していれば、利用している監理団体にも聞いてみましょう。
人材紹介・派遣会社
人材業の中には外国人材の紹介や派遣に力を注いでいる企業があり、その企業が登録支援機関として登録することがあります。
外国人材の募集と選別のノーハウを持っているため、特定技能外国人の採用から生活支援まで一気通貫にサポートできるのが特徴です。
行政書士や社労士事務所
最後は行政書士や社労士事務所の登録支援機関です。
ビザ申請や外国人特有の労務管理のノーハウを所持しているため、特定技能外国人以外の外国人従業員のサポートもしてくれるのは特徴のひとつです。
登録支援機関に委託費用はいくら?
特定技能外国人の支援計画を登録支援機関に委託する場合、支援費用が発生します。
支援費用は登録支援機関によって異なりますが、1名の特定技能外国人あたり毎月約2~3万円のが一般的です。
雇用期間が平均5年と考えると、1名の特定技能外国人あたり合計120~180万円の支援費用がかかります。
一気に10名の特定技能外国人を雇用する場合、合計1,800万の支援費用が発生することもあり得ます。
支援費用を抑えたいであれば、支援実施の内製化がおすすめです。
登録支援機関の選び方
特定技能雇用を成功させるため、自社に合う登録支援機関を選ぶことがとても重要です。
下記には登録支援機関の選択基準を4つ紹介します。
法務省の登録の有無
まずは法務省に登録しているかどうかの確認です。
登録支援機関になるには法務省の審査を受ける必要があり、審査に合格した場合のみ、登録支援機関として登録簿に掲載されます。
登録支援機関登録簿は、法務省出入国在留管理庁のWebサイトより確認できます。
登録支援機関を選ぶ際、漏れずに確認を行いましょう。
くわしくはこちら:登録支援機関登録簿
対応可能言語
次は登録支援機関の対応可能言語を確認しましょう。
特定技能外国人への支援が、彼らの十分理解できる言語で実施しなければなりません。
登録支援機関の対応可能言語と雇用したい特定技能外国人のできる言語が合致しないと、支援の実施が難しいと判断され、特定技能ビザを取得できない可能性があります。
そうならないように登録支援機関の対応可能言語をしっかり把握してから選びましょう。
対応可能地域
その次は対応可能地域です。
必ずしも同じ区や同じ市の登録支援機関を利用しなければならないわけではありませんが、自社近くの登録支援機関であれば、緊急な事情が発生したとしてもより迅速な対応を期待できます。
万が一のことを考慮し、離れた登録支援機関の利用を避けたほうが良いです。
オプションサービスの有無
最後はオプションサービスです。
特定技能外国人への支援のほか、ビザの申請代行や人材紹介など、さまざまなオプションサービスを提供している登録支援機関があります。
自社のニーズに最も合う登録支援機関を選んだほうが無難です。
まとめ
登録支援機関とは、受け入れ企業の代わりに1号特定技能外国人に対する生活や職場支援を実施する機関といいます。
義務的支援項目のすべて、もしくは一部を登録支援機関に委託することが可能です。
登録支援機関によって毎月かかる支援費用が変わってきますが、1名の特定技能外国人に対する支援費用は、毎月2~3万円となります。
5年間の雇用で180万円の支援費用がかかる場合もあるため、登録支援機関を選ぶ際に十分気を付けないといけません。
支援費用に気になれば、支援項目実施の内製化もぜひご検討してください。
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