「特定技能」外国人雇用の流れ|海外から外国人を呼び寄せる場合
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2024/04/16
日本において、人手不足厳しい12分野(14業種)において「特定技能」の在留資格が設定されています。
それにより、一定程度の技能・知識を有して即戦力として働ける外国人を受け入れることが可能になりました。
「特定技能」外国人の雇用流れは、「日本にいる外国人を雇用する」と「海外から外国人を呼び寄せる」の2つにわけることができます。
この記事では、海外からの外国人を「特定技能」として呼び寄せる流れを説明します。
「特定技能」の申請基準
特定技能を申請するためには、各分野の「特定技能評価試験」と「日本語能力水準試験」に合格する必要があります。
また、介護分野は「介護日本語評価試験」に合格する必要もあります。
ただし、例外があります。
「特定技能」の業務内容に関連する「技能実習2号」の修了者が試験から免除されます。
「特定技能評価試験」
「特定技能評価試験」は国、もしくは国が選定した業界団体が主導して作成されました。
そのため、試験の結果の信頼性が高いと言えます。
「特定技能」の資格を有するには、その分野における業務内容を従事できる知識と技能を有する必要があります。
「特定技能評価試験」には筆記試験と実技試験の2部あります。
同じ分野でも業種によって違う試験を設けている場合もあり、たとえば漁業の試験は、漁業と養殖業2つに分かれています。
試験に合格すると、その分野の業種において2年以上の実務経験を有すると認定されます。
2019年4月に宿泊業、介護業、外食業の試験が始まりました。
「日本語能力水準試験」
日本で仕事従事するため、また日本で生活するために「特定技能」の外国人が基本的な日本語能力を求められます。
日本語能力の判断は、2つの基準がありますが、いずれか満たせば大丈夫です。
ひとつは、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベルを取得。
もうひとつは、「日本語能力試験(JLPT)」N4以上を取得。
それに合格すると、外国人が基本的な日本語を理解できて、簡単で日常的な範囲なら日本語でのコミュニケーションができると認定されます。
「介護日本語評価試験 」
介護分野の「特定技能」を取得するため、上記の日本語試験に加えて「介護日本語評価試験」の合格する必要があります。
介護分野には日本人と接する業務が他業種より多いので、より高い日本語能力が求められています。
「技能実習2号」の修了
「特定技能」に関連する分野の「技能実習2号」を修了すると、 「特定技能評価試験」 や日本語能力の試験から免除されます。
ただし、分野によって係る「特定技能2号」がない場合もあります。
「技能実習2号」を修了するには、日本で2年以上の実務経験が必要となります。
海外からの外国人を「特定技能」として呼び寄せる流れ
6つのステップがあります。
- 応募者を募集し、選考を実施
- 「特定技能雇用契約」を締結
- 「1号特定技能外国人支援計画」を策定
- 外国人の「在留資格認定証明書」を申請
- 外国人自分が「ビザ(査証)」を申請
- 雇用開始
1.応募者を募集し、選考を実施
自社のホームページでの投稿や紹介会社や登録支援機関からの紹介など、さまざまな方法で「特定技能」に興味ある外国人を集めましょう。
海外にいる外国人はハローワークを通して募集するのはできないので、気をつけてください。
応募が来たあとは、外国人の経歴をまず確認してください。
外国人の経歴によって「特定技能」が申請できない場合があるためです。
例えば、日本で留学して中退した外国人、もしくは行方不明になった技能実習生が対象です。
経歴を確認したあとに、外国人の「特定技能評価試験」と「日本語能力水準試験」の結果、もしくは「技能実習2号」の修了証明を提示してもらいましょう。
2.「特定技能雇用契約」を締結
「特定技能雇用契約」はここでダウンロードできます。
「特定技能雇用契約」を結ぶときに、雇用条件書も交付しないといけません。
雇用条件書には、給与や福利厚生、また業務内容に明記する必要があります。
3.「1号特定技能外国人支援計画」を策定
1号特定技能の外国人を雇用するためには、その人の職業生活、日常生活、社会生活を支援しないといけません。
外国人が日本に来る前のサポートや空港からの送迎などを行う必要があります。
必須となる支援項目は「1号特定技能外国人支援計画」に記載されています。
くわしくはこちらの記事:「特定技能」の支援計画とは?必須10項目や実施方法も解説
支援計画を策定したあとに国に提出して、許可が得たあとに「特定技能」外国人が受け入れられます。
支援計画の一部、または全部を国が指定した「登録支援機関」に委託することが可能で、登録された機関の名前や住所などの情報を法務省の「登録支援機関登録簿」に掲載されています。
4.外国人の「在留資格認定証明書」を申請
「特定技能雇用契約」を締結して「1号特定技能外国人支援計画」を策定したあとは、「在留資格認定証明書」を申請します。
「在留資格認定証明書」がないと、外国人がビザを取れない可能性がありますので、注意してください。
「在留資格認定証明書」の申請は、受け入れる企業の職員、もしくは行政書士ができます。
証明書を申請するには、以下の要件に満たしている必要があるので、再度確認しましょう。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行したパスポートを所持していること
- 「特定技能1号」と「技能実習」として、通算5年以上に日本に在留していないこと
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
- 外国人が定期に負担する費用について、十分に理解していること
- 「特定技能評価試験」と「日本語能力水準試験」に合格、もしくは「技能実習2号」を修了したこと
5.外国人自分が「ビザ(査証)」を申請
「在留資格認定証明書」を取得したあとは、海外にいる外国人に送付する必要があります。
外国人が「在留資格認定証明書」を受け取ったら自分の所在地にある日本の大使館、または領事館に「ビザ(査証)」を申請します。
「ビザ(査証)」は外務省が海外にいる外国人に発行する、日本に来る許可となります。
外務省の管轄の日本大使館や領事館が、日本へ来る目的に問題ないと判断したあとに、「ビザ(査証)」が発行されます。それを取得したあとに来日できます。
6.雇用開始
「特定技能」の在留資格を取得したら、勤務の開始ができます。
在留カードには期限がついているので、その前に更新の手続きをするように確認しましょう。
また、雇用後、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。
3種類の届出がありますが、「特定技能」外国人は基本的フルタイムでの雇用となり、雇用保険への加入も必須なので、以下の様式をダウンロードして記入して提出しましょう。
まとめ
人手不足が非常に厳しい14分野において、一定程度の技能・知識を有して即戦力として働ける外国人を「特定技能」の在留資格で受け入れることが可能になりました。
海外の外国人を「特定技能」として呼び寄せる流れを理解できたでしょうか。
求職者の募集から勤務開始まで6つのステップを理解し、人手不足の解消に役立てましょう。
- 応募者を募集し、選考を実施
- 「特定技能雇用契約」を締結
- 「1号特定技能外国人支援計画」を策定
- 外国人の「在留資格認定証明書」を申請
- 外国人自分が「ビザ(査証)」を申請
- 雇用開始
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