在留資格の取り消しとは
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2024/04/16
在留資格を取得しても、取り消される可能性があります。
その場合、元々許可された活動への従事ができなくなるだけでなく、その後の申請にも影響してしまう可能性があります。
そうならないためにも、外国人を雇用している事業者は在留資格を取り消す条件を認識しましょう。
在留資格の取消し制度とは
在留資格の取消し制度とは、日本に在留する外国人が、偽りや不正な手段で上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
在留資格が取り消される場合は以下の4つとなります。
偽りや不正な手段で上陸する場合
日本で行う活動を偽って上陸許可の証印等を受けた場合、在留資格が取り消されます。
また、虚偽な書類や経歴で在留資格を取得した場合にも、在留資格が取り消されます。
在留資格の主な活動を行わない場合
在留資格で決まった活動を行わず、他の活動を行うと在留資格が取り消されます。
例えば、勉強のために「留学生」の在留資格で来日したにも関わらず、正当な理由がなく学校に出席しない場合です。
また、在留資格で決まった活動を3ヶ月以上行っていない場合も同様で、留学生が退学する場合はこれに当たります。
しかし、正当な理由があれば例外があり、その具体事例を4つあげます。
- 就労ビザの場合、稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問や面接など具体的な就職活動を行っていると認められる場合
- 留学生が、在籍していた学校が閉まった後、他の学校に入るために必要な手続を進めている場合
- 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
- 専門学校を卒業した留学生が日本の大学への入学が決定している場合
日本人や永住者の配偶者等の場合
日本人や永住者の配偶者として日本に来た場合、配偶者としての活動を6ヶ月以上行っていない場合、在留資格が失効となります。
しかし、正当な理由があれば例外があり、その具体事例を4つあげます。
- 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
- 子どもの養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
- 外国人の母国の親族の傷病のような理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
- 離婚調停、もしくは離婚訴訟中の場合
日本に来たあと住居地を登録しない場合
来日後の住居地を役所に報告する必要がありますが、上陸してから90日以内に届出をしない場合は在留資格が取り消されます。
引っ越しの場合は住所変更をしないまま滞在して、90日間経つと在留資格が無効となります。
もちろん、虚偽の住居地を届け出るのも同様です。
強制退去について
在留資格が取り消されると強制退去を受けることがありますが、その理由の悪質性によって可能性は高くなります。
以下に在留資格が取り消される7つの例をあげます。
- 不法上陸者
- 偽りや不正な手段で上陸許可の認証を受けた者
- 出国命令を受けたのに期限までに出国しない者
- 不法就労、もしくは不法就労をさせた者
- 在留資格に決まった活動を行わない者
- 偽造の在留カードを使う者
- 在留カードの偽造や変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備する者
くわしくはこちらの記事:不法就労の外国人を雇ってしまったら!?外国人雇用のリスクと回避方法
「出国命令制度」
「出国命令制度」とは、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。
強制退去は日本国民の税金がかかりますので、外国人が退去意思があれば強制退去ではなく、出国命令を与えて出国してもらいます。
出国命令の対象者になる具体例を5つ挙げます。
- 速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭した者
- 不法残留以外の退去強制事由に該当しない者
- 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていない者
- 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがない者
- 速やかに日本から出国することが確実と見込まれる者
強制退去後の上陸拒否
不法残留により強制退去された者や出国命令を受けて出国した者は、原則として、一定期間に日本に上陸することはできません。
その期間は上陸拒否期間といい、具体的には以下のとおりです。
- 過去に日本から強制退去されたり、出国命令を受けて出国したことがある者。この場合の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年となります。
- 初めて強制退去された者。上陸拒否期間は、退去強制された日から5年となります。
- 出国命令により出国した者。上陸拒否期間は、出国した日から1年となります。
- 日本、または日本以外の法令に違反して1年以上の懲役に処せられた者。上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することができません。
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者。④と同じく、上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することができません。
まとめ
在留資格を取得したあとでも、ずっと日本に居られるわけではありません。
在留資格の規定を違反したり、不執行だったりすると、在留資格が取り消される可能性があります。
また、それ以降の入国も禁止されるかもしれません。
在留資格が取り消されないよう、ルールをしっかり確認するようにしましょう。
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