技能実習生の住居の基準〜家賃・入居人数を解説〜

技能実習受け入れの今後

2019年4月1日より特定技能での外国人人材の受け入れが開始されたこともあり、技能実習制度で専門知識や技術を身に付けた外国人人材を雇用して活躍してもらうことが可能になりました。

しかし、入国した技能実習生が実習期間の途中で何らかの理由で帰国してしまう、外国人にとって不当な条件で技能実習が行われ失踪してしまうなど、さまざまな問題によって技能実習を修了できない技能実習生も多く存在します。
そのため、今後は外国人実習計画の内容を今まで以上に細かくチェックされ、申請の承認基準が引き上げられると思われます。
実際に直近でも、監理団体許可の取り消し、技能実習計画認定の取り消しなど、すでに多くの企業で処分が行われはじめています。
出典:技能実習機構(OTIT)「行政処分等」 

技能実習の内容はもちろん、技能実習生の日本における生活に関する規定も順守されているかどうかも厳しく確認されるため、規定に沿った住居の確保やその他の環境を整えることも意識する必要があります。

今回は、技能実習生の受け入れの中でも、住居に関する内容について解説させていただきます。

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技能実習生の家賃徴収上限額の考え方

技能実習生を受け入れる際に用意する住居は、マンションやアパートなどを借りるのではなく、一つの住居を複数人で借りて寄宿舎として居住するのが一般的です。
技能実習生からの家賃徴収についての基本的な考え方ですが、入居する際の人数で家賃を割ります。
もし、技能実習期間の途中でそこに住む人数が減ったからと言ってはじめに決定した家賃を上げる事はできません。

例)技能実習生3名が、家賃6万の賃貸物件にて居住した際
60,000円(家賃) ÷ 3人(人数) = 20,000円
例えば、1名が途中帰国した場合、残り2名に帰国した方の家賃20,000円を折半して負担させることはできません。

居住定員人数について

技能実習生の寄宿舎は、受け入れ人数や、受け入れ企業側が用意する建物によって広さや面積の違いがありますが、例えば寝室の広さは押し入れ、床の間を除き、一人当たり4.5㎡以上を確保しなければならない、などの規定が設けられています。

また、夜間の仕事があり、就眠時間が異なる技能実習生が2組以上いる場合は寝室を別にする必要があります。

他にも、警報装置や消化設備の設置の義務付けや、浴室、トイレ、洗面所などがない場合は当該施設を別途設けること、食堂、炊事場を設ける場合は照明・換気設備を整え、清潔に保つための措置を講じることなど、技能実習生の安全・衛生・風紀等を守るための様々な規定が設けられています。
これらの規定を順守するために必要な広さ、部屋数の住居を用意しなくてはいけません。

家賃徴収上限額の計算方法

家賃の実際の計算方法は以下の通りです。

1.受け入れ企業が保有する物件の場合

物件の総額(土地代含めない、リフォーム代+家電購入費含可)÷宿舎の耐用年数÷12ヶ月÷居住定員人数
=1人当たりの家賃(月額)としての徴収上限額

【宿舎の耐用年数】

2.賃貸物件の場合

賃料 ÷ 居住定員人数
=1人当たりの家賃としての徴収上限額

まとめ

今回は、技能実習生を受け入れる際の家賃徴収の考え方について解説いたしました。
住環境を整えることは、生活していく中でとても大切な要素のひとつです。
技能実習生の安全・衛生を守るためにも設備の行き届いた住居を用意することをおすすめします。

本記事について、外国人雇用についてご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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