技能検定委員とは 〜概要や選定基準を解説〜

2024/09/04

技能検定とは

技能検定とは、技能実習制度において技能実習生が修得した技能等についての認定に活用されるものとして実施されている検定です。
技能実習制度では技能実習の目標として、該当する職種に関する技能検定に合格することを掲げており、必ず技能検定を受検しなくてはなりません。
また、技能検定は在留期間が終了するまでに合格する必要があり、不合格だった場合の再検定は1度しか受検することができません。

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技能検定についてこちらの記事でも詳しく解説しておりますのでぜひ併せてご覧ください。
「技能実習制度における技能検定の準備と対策」

技能検定委員とは

技能検定における学科及び実技試験の問題の作成、採点、また実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者を技能検定委員といい、 検定職種ごとに○○職種技能検定委員、または省略して○○技能検定委員といいます。

都道府県によっては技能検定委員の準備が必要です。
技能検定委員は公平性を保つ観点から、実習実施者や監理団体職員は不可となります。
OB・OGの方、子会社、グループ会社に所属する方、親族が経営する企業に所属されている方も不可となります。

技能試験を受ける都道府県が技能検定委員の準備が必要か否かは、下記の協会に確認が必要です。

出典:中央職業能力開発協会「都道府県職業能力開発協会」

技能検定委員の選任基準

基本的な選任基準として、技能検定委員は、技能検定に関して高い識見を有する者であって当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならないとされており、大学教授等の学識経験者、事業所等において当該検定職種に関する技術部門や教育訓練部門で主任相当級以上の地位を経験している者や当該検定職種1級技能検定合格者など熟練技能者の中から技能検定委員として相応しい者が選任されます。
※細かな選任基準は都道府県ごとに異なります。

【例:福岡県の技能検定員の選任基準】

■基礎級
(1)当該検定職種又は当該検定職種に関連する検定職種の特級、1級又は2級の技能検定に合格した者
(2)当該検定職種又は当該検定職種に関連する検定職種に関し10年以上の実務経験又は教育訓練の経験を有する者
(3)事業所等において、当該検定職種又は当該検定職種に関連する職種に関する管理部門、技術部門若しくは教育訓練部門の課長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者
(4)短期大学(高等専門学校及び旧専門学校を含む。)以上の学校、応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練、長期課程又は、短期養成課程若しくは長期養成課程の指導員訓練において、当該検定職種又は当該検定職種に関連する職種に関する学科を修めて卒業又は修了した者
(5)当該検定職種又は当該検定職種に関連する職種の職業訓練指導員免許を有する者
(6)国、都道府県、中央協会又は都道府県協会において、技能検定の実施の実務に5年以上従事した者
(7)上記(1)から(6)に掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有する者

■随時3級
(1)当該検定職種(作業)の特級、1級の技能検定に合格した者であって、当該検定職種(作業)に関して5年以上の実務経験又は教育訓練の経験を有する者(技能系)
当該検定職種(作業)の2級の技能検定に合格した者であって、当該検定職種(作業)に関し10年以上の実務経験又は教育訓練の経験を有する者(技能系)
(2)事業所等において、当該検定職種(作業)に関する管理部門、技術部門若しくは教育訓練部門の課長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者で、特級、1級に合格した者と同等以上の技能又は技術を有する者(技術系)
(3)短期大学(高等専門学校及び旧専門学校を含む。)以上の学校、応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練(旧養成訓練を含む。)、特定応用課程若しくは、特定専門課程の高度職業訓練、長期課程又は短期養成課程若しくは長期養成課程の指導員訓練において、当該検定職種(作業)に関する学科を修めて卒業又は修了し、その後当該検定職種(作業)に関し5年以上の学識経験を有する者(学識経験には、学校、職業能力開発校(旧職業訓練校を含む。)、職業能力開発犬学校等において教育・訓練を行った経験を含む。)で、特級、1級に合格した者と同等以上の技能又は技術を有する者(学識系)
(4)上記(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有する者

■随時2級
(1)当該検定職種(作業)の特級、1級の技能検定に合格した者であって、当該検定職種(作業)に関して15年以上の実務経験又は教育訓練の経験を有する者(技能系)
(2)事業所等において、当該検定職種(作業)に関する管理部門、技術部門若しくは教育訓練部門の課長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者で、特級、1級に合格した者と同等以上の技能又は技術を有する者(技術系)
(3)短期大学(高等専門学校及び旧専門学校を含む。)以上の学校、応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練(旧養成訓練を含む。)、特定応用課程若しくは、特定専門課程の高度職業訓練、長期課程又は短期養成課程若しくは長期養成課程の指導員訓練において、当該検定職種(作業)に関する学科を修めて卒業又は修了し、その後当該検定職種(作業)に関し10年以上の学識経験を有する者(学識経験には、学校、職業能力開発校(旧職業訓練校を含む。)、職業能力開発犬学校等において教育・訓練を行った経験を含む。)で、特級、1級に合格した者と同等以上の技能又は技術を有する者(学識系)
(4)上記(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有する者

出典:福岡県職業能力開発協会「技能検定員の選任基準」

まとめ

本記事では、技能検定の簡単な説明と技能検定委員について、技能検定委員の選任基準についてご説明させて頂きました。
技能検定委員の準備が必要かどうかや、基準については、都道府県ごとに異なるので、事前に確認が必要です。
本記事について、また外国人雇用についてご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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