外食業分野の特定技能外国人雇用

2024/04/16

2019年4月に「特定技能」という在留資格が新たに創設されました。

それによって外食業で雇用できる外国人材が増えてきました。

特定技能外国人は、技能水準と日本語能力水準を満たす必要があるので、即戦力が期待できます。

ただし、雇用にあたる業務内容や雇用期間に関する注意点もあるので確認が必要です。

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外食業人材の状況

まず、求人倍率を見てみましょう。

求人倍率とは、求職者1人あたりに何件の求人があるかを示すもので、高ければ高いほど人材確保が難しくなります。

2021年の外食業分野における有効求人倍率は、店長が5.1倍、ホールスタッフが3.4倍、調理人が2.3倍となっており、全国平均の1.2倍より非常に高くなっています。

そのため、外食業における人手不足が厳しいと言えます。

外食業分野における特定技能外国人制度について

外食業の外国人材受け入れの必要性

先述の通り、外食業の人手不足は深刻となっています。

そこで、外食業について一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人の受け入れをするために「特定技能1号」が設立されました。

外食業分野の特定技能を申請するには

外食業分野の特定技能を申請するには

「特定技能」は、それぞれの分野で即戦力が期待できる外国人材を受け入れるために設立されました。

つまり、外食業に関して基本的な知識や技能を有するのが求められています。

また、コミュニケーションや仕事を円滑に進めるための日本語能力も必要とします。

そのため、外国人が外食業の特定技能1号の申請には、技能水準と日本語能力水準に満たすことが条件です。

技能水準

特定技能1号を申請する外国人が外食業において一定の知識・技能が持っているかを測定するために、2つの基準を設けています。

1.「特定技能評価試験」の合格

外食業の「特定技能評価試験」、いわゆる「外食業特定技能1号技能測定試験」は、日本フードサービス協会によって作成されました。

試験効果の検証は、農林水産省の監督の下に年1回に行っていますので、試験の信頼性が高いと言えます。

外食業特定技能1号技能測定試験の合格者は、飲食物調理、接客、店舗管理の業務を行うのに必要な能力があると認定されます。

また、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理、配膳の一連の業務を担って、管理することができる知識・技能を有するものと認められます。

試験は、接客全般、飲食物の調理、衛生管理の3科目です。

2.「技能実習2号」の修了

外食業における「技能実習2号」は設けていませんが、「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の「技能実習2号」が、外食業の「特定技能」外国人が従事する業務に要する技能があるとされています。

その「技能実習2号」を修了した外国人が、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理・配膳に至る一連の業務を担うことができると認められます。

日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」のA2レベル、もしくは「日本語能力試験」のN4以上に合格する必要があります。

これらを合格すると、外国人が基本的な日本語を理解することができると認定されます。

ただし、例外があります。

「技能実習2号」の修了者は、少なくとも日本に3年住んでいるため、ある程度日本語ができると判断されます。

よって、日本語の試験が免除となります。

外食業での特定技能外国人雇用の注意点

外食業における特定技能外国人を受け入れる際に注意すべき点があります。

たとえば、従事できる業務内容や、受け入れる人数と期間が変わってきますので、必ず確認をしましょう。

1号特定技能外国人を雇用できる業種

外食分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業者は2種類あります。

ひとつは、食堂、レストラン、料理店、喫茶店やカフェ、ファーストフード店など、「飲食店」に分類されている事業所

もうひとつは、テイクアウト専門店や宅配専門店など、店内で調理した飲食物を渡す、「持ち帰り・配達飲食サービス業」の事業所です。

なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)に規定された「接待飲食等営業」をしている事業所には就労できません。

外食業の特定技能1号の業務内容

1号特定技能外国人は、「特定技能評価試験」や「技能実習2号」修了で、飲食物調理、接客、店舗管理の業務に従事することができます。

また、洗い物や配膳などの関連業務に従事することも可能です。

特定技能の外国人の受け入れの期間は最長5年

外食業の特定技能外国人の受け入れの期間は最長5年となっています。

5年以上の雇用は原則的に不可となっています。

また技能実習2号の修了者を雇用する場合はその期間も5年に含まれるため、最長2年までの勤務となりますので、気を付けてください。

派遣での雇用は禁止

外食業における1号特定技能外国人の受け入れは、直接雇用のみとなっています。

飲食業において特定技能は中長期雇用を通じて人材の確保を図るために導入された制度なので、派遣や短期雇用は認められません。

まとめ

外食業における深刻な人手不足を背景に2019年4月より「特定技能」という在留資格が新設されました。

特定技能外国人は日本で3年の実務経験がある人と同じ程度の知識・技能を有すると認定されています。

即戦力の雇用に向けて、積極的に特定技能外国人の雇用をすすめていきましょう。

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