「登録支援機関」に関する基礎知識|申請方法・要件や役割

2024/04/16

1号特定技能外国人を受け入れるため、外国人の日常生活や社会生活を支援しなければいけません。

その支援では、1号特定技能外国人を受け入れる企業、もしくは国が認めた登録支援機関が行うことができます。

今回の記事では「登録支援機関」に関する基礎知識のほか、申請方法・要件や役割について解説します。

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登録支援機関とは

特定技能の制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」の2つの機関があります。

特定技能所属機関は特定技能の外国人を受け入れる企業です。

特定技能外国人を雇用する義務として、彼らの仕事、日常生活、社会生活への支援をしなければいけません。

しかし、生活支援の経験や知識がない場合は実施が難しい場合があります。

そこで登録支援機関が登場します。

登録支援機関に登録できる対象は、支援体制を備えた業界団体、民間法人、社労士などです。

彼らは、外国人の生活支援に関する経験があるので代行が可能です。

登録支援機関の登録申請の方法

登録支援機関への登録は、その機関のスタッフが申請を行う必要があります。

また、審査が約2ヶ月ほどかかるのでそれまでに申請できるように準備するほうがおすすめです。

登録支援機関への登録申請に必要な書類は以下となります。

  • 手数料納付書
  • 登録支援機関登録申請書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票のコピー(個人事業主の場合):マイナンバーの記載も必要とあります。
  • 定款又は寄附行為のコピー(法人の場合)
  • 役員の住民票のコピー(法人の場合):マイナンバーの記載も必要とあります。「特定技能」外国人支援に関する業務の執行に直接にかかわらない役員は、住民票の代わりに、外国人支援業務の執行にかかわらないことを誓う誓約書を提出する必要があります。
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書のコピー
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書のコピー
  • 支援担当者の履歴書

登録支援機関の登録要件

登録支援機関の届出の際は、以下の6つの要件を満たす必要があります。

  1. 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
  2. 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること
    • 個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績があること
    • 個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験があること
    • 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること
    • 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められていること
  3. 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること
  4. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、「特定技能」外国人の行方不明者を発生させていないこと
  5. 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと

登録支援機関の役割

登録支援機関の役割

登録支援機関の役割は主に4つで、外国語での支援、面談の定期的な実施、面談の書類の作成・保存、支援責任者と担当者の選任です。

外国語での支援

仕事、日常生活、社会生活への支援を行うときは、外国人が充分に理解できる言語で行います。

書類の作成と保存

支援状況の書類は、特定技能所属機関との契約が終わった日から1年以上保存しないといけません。

支援責任者と支援担当者の設置

支援責任者1人と支援担当者2人を設置する必要があります。支援責任者が担当者を兼任することも可能です。

中立的な立場から支援を行うため、1号特定技外国人を監督する立場にない人が選任される必要があります。

また、5年以内に外国人を雇用したことのある社員を選任するとおすすめです。

面談の実施

1号特定技能外国人の監督者が定期的に面談を実施できる体制でなければいけません。

また、特定技能所属機関に適切な助言や指導を行う必要があります。

登録支援機関の届出

登録支援機関として、地方の出入国在留管理局に提出しなければいけない届出書は主に4つあります。

登録事項変更に係る届出書

登録事項に変更があった場合、事由が発生したあと14日以内に届出書を提出しないといけません。

また、書類の添付を求められることもあります。

たとえば、事業主の名前が変わった場合、法人であれば登録事項証明書、個人事業主であれば住民票コピーを添付しないといけません。

支援業務の休止又は廃止に係る届出書

支援業務の休止、もしくは廃止した場合、休止・廃止日から14日以内に届出書を提出しないといけません。

支援業務の一部を休止・廃止する場合は、先ほど紹介した登録事項変更に係る届出書も必要です。

支援業務の再開に係る届出書

支援業務の休止又は廃止に係る届出書を提出したあとに再開する場合、再開予定日の1ヶ月前に届出書を提出する必要があります。

また、支援業務の休止・廃止理由が支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないという場合は、支援体制が確保できるような証拠資料を添付して提出しなければいけません。

支援計画の実施状況に関する届出

支援計画の実施状況に関して、3ヶ月ごとに報告書を作成し、所在地の入国管理局へ提出する必要があります。

たとえ届出書の対象期間内で1号特定技能外国人が帰国したとしても、この届出書の提出は必要です。

まとめ

登録支援機関は、1号特定技能外国人を受け入れるために、外国人の仕事上や生活上の支援に協力できる機関です。

1号特定技能外国人が安心して日本に働くため、登録支援機関の登録申請への審査を厳しく行っています。

正しいルールで外国人を受け入れるために、登録支援機関についてしっかりと把握しておきましょう。

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