「特定技能」に関する専門用語の解説

2024/04/16

2019年4月、「特定技能」という在留資格が新設されました。

それにより、人手不足が厳しい業界で、一定程度の技能・知識を有する外国人労働者を受け入れることが可能となりました。

この記事では、2018年に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用方針について」に関する専門用語と内容をまとめました。

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特定産業分野

生産性向上や女性・高齢者採用のような国内人材確保のための取り組みを行ったうえで人材を確保することが困難なため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

特定技能外国人

特定技能制度を通して、「特定技能」の在留資格で日本に在留する外国人

特定技能所属機関

特定技能外国人の受け入れ事業者。つまり、特定技能外国人を雇用する企業です。

入管法第19条の18では次のように規定されています。

第十九条の十八 

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
二 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
三 第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

出入国管理及び難民認定法 第十九条の十八

分野所管行政機関

特定産業分野を所管する関係行政機関。

特定技能外国人の受け入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないような機関。例えば、法務省、外務省、厚生労働省、警察庁です。

(6)治安上の問題が生じた場合の対応

特定技能外国人の受入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう、法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁(以下「制度関係機関」という。)並びに分野所管行政機関は、情報の連携及び把握に努めるとともに、必要な措置を講じる。

また、制度関係機関及び分野所管行政機関は、治安への影響に関し必要があると認めるときは、それらの状況を的確に把握・分析し、関係閣僚会議に報告し、必要な措置を講じる。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について

1号特定技能外国人

「特定技能1号」で在留する外国人。

「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

2号特定技能外国人

「特定技能2号」で在留する外国人。

「特定技能2号」とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人に向けた在留資格です。

第2号技能実習

技能実習2号」で在留する外国人。

「技能実習2号」とは、技能実習制度を通して日本に来た2・3年目の技能実習生に与える在留資格です。

特定技能雇用契約

特定技能雇用契約は、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約のことです。

活動内容、報酬、雇用関係に関する事項、「特定技能」が終了したあとの出国確保方法などを記載されています。

入管法第2条の5第1項では次のように規定されています。

第二条の五 

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

出入国管理及び難民認定法  第二条の五 第1項

1号特定技能外国人支援計画

1号特定技能外国人支援計画は、1号特定技能外国人が、在留資格に基づく活動を安定して行えるように、生活面や日常面の支援の実施に関する計画です。

特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援の計画を作成して国に提出します。

入管法第2条の5第6項では次のように規定されています 。

第二条の五
(中略)
6 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

出入国管理及び難民認定法  第二条の五 第6項

登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて1号特定技能外国人支援計画を支援する機関です。

まず、登録支援機関は入管法の第19条の27では次のように「第19条の23第1項の登録を受けた者」と規定されています。

第十九条の二十七

第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
3 第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十七

第19条の23第1項は以下の通りです。

第十九条の二十三

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十三 第1項

まとめ

新たに設立された在留資格「特定技能」は、今後日本での外国人雇用を活発させる間口になりえます。

それに伴って新しい用語も出てきましたので、内容と併せて確認しておきましょう。

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