外国人の社会保険のまとめ

2024/04/16

社会保険とは、私たちの生活を保障することを目的としたもので、万が一の事故に備えるための保険制度です。

基本的に日本に在住かつ従事している全員が加入しないといけません。

外国人も同様で、一定の条件を満たすと社会保険に加入が必要となります。

もし漏れてしまうと事故で発生した費用はすべて会社の負担となるので、雇用をする前に社会保険に関して理解を深める必要があります。

今回の記事では外国人の社会保険事情を取りまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

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日本の社会保険制度

日本の社会保険制度は「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」、5つの保険で構成しています。

外国人の場合も、一定条件を満たせば社会保険への加入は必要で、契約する際にしっかりと理解してもらう必要があります。

ここでは、厚生年金保険、健康保険、労災保険、雇用保険に関して説明します。

外国人の厚生年金保険と健康保険

厚生年金保険と健康保険はセットになっています。

そのため、厚生年金保険に加入しなければ、健康保険への加入ができなくなります。

外国人の場合も日本人と同じく、所定労働時間と所定労働日数によって、厚生年金保険と健康保険に加入すべきかどうかが変わります

また、個人事業主で働いている場合、厚生年金保険と健康保険への加入が不要となる可能性があります。

加入義務のある会社

外国人を雇用する企業が法人である場合、厚生年金保険と健康保険に加入させる必要があります。

個人事業主の場合、以下の14業界であり、常時5人以上の従業員を使用する事業所であれば、強制適用事業所となります。

強制適用事業所に働いている人は、厚生年金保険と健康保険に加入しないといけません。

  • 製造業
  • 土木建築業
  • 鉱業
  • 電気ガス事業
  • 運送業
  • 清掃業
  • 物品販売業
  • 金融保険業
  • 保管賃貸業
  • 媒介周旋業
  • 集金案内広告業
  • 教育研究調査業
  • 医療保健業
  • 通信報道業

厚生年金保険と健康保険の加入条件

アルバイトでも、一定の条件に満たせば、厚生年金保険と健康保険に加入しないといけません。

加入条件としては同じ企業で働いている正社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上出勤することです。

例えばアルバイトが、週に3回、1日8時間勤務(週24時間勤務)とした場合を例にすると、以下の表のようになります。

  勤務時間の4分の3 勤務日数の4分の3 社会保険への加入
正社員:40時間週5勤務 × × ×
正社員:32時間週5勤務 × ×
正社員:32時間週4勤務

ただし、例外があります。

所定労働日数と時間の条件に満たさなくても、以下の5つの要件に満たせば厚生年金保険と健康保険に加入する必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2か月以上見込まれること
  3. 月の賃金が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと

厚生年金保険と健康保険に関する注意すべき制度

ここで注意すべき制度が2つあります。

まず、母国と日本の間で社会保障協定を締結していれば、厚生年金保険と健康保険の加入が免除される可能性があります。

また、外国人が日本から退去する際には、払った保険料を払い戻すことも可能です。

社会保障協定

国によって、日本にいる場合でも外国人が母国の社会保険にも加入する義務があります。

したがって、就労先で社会保険に入る場合は負担が2重となってしまう可能性が出てきます。

それを防ぐため、社会保障協定が出てきました。

2022年6月時点で、日本と社会保障協定を締結している国は22あります。

脱退一時金

外国人が帰国した場合、払った保険料の金額に応じて一定の金額の払い戻しを請求することができ、これを脱退一時金制度と言います。

申請は、転出日(日本の住所がなくなった日)から2年以内に行わないといけません。

そして、外国人が帰国したあとに払い戻しの金額をに支給します。

申請の条件は以下となります。

  1. 厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上であること
  2. 日本国籍を有しないこと
  3. 老齢厚生年金の受給権がないこと

外国人の雇用保険

外国人の雇用保険

雇用保険は、下記の条件を満たした場合加入が必要となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上雇用される見込みがあること

しかし、上記の条件に満たしても雇用保険の加入がいらない場合があります。

昼間に学校を通っている学生は雇用保険に加入できません。

そのため、留学生は雇用保険へ加入する必要がなく、ほかにも休暇目的で来日したワーキングホリデーの人も同様です。

雇用保険の加入手続き

日本人と同じく、「雇用保険被保険者資格取得届」に情報を記入して提出します。

外国人の場合、外国人の国籍や在留資格や在留期間などの情報も記入する必要があるので、必ず在留カードを提示してもらい確認しながら記入しましょう。

外国人の労災保険

日本で働くすべての労働者に、労災保険の加入義務があります。

労災事故があった場合、会社に労災保険に加入していない社員がいれば、発生したお金の全額が事業主の負担となる可能性があるので、注意してください。

まとめ

外国人を雇用した場合、一定の条件を満たせば社会保険への加入が必要で、条件は日本人と同じです。

雇用前に加入の義務をしっかりと伝えて誤解のないようにしましょう。

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