登録支援機関とは?役割と選び方のポイントまとめ

2025/07/23

この記事でわかること

  • 登録支援機関はどんな役割があるか
  • 登録支援機関の選び方のポイント
  • おすすめの登録支援機関

登録支援機関にも選び方があります。この記事では、外国人人材をはじめて採用する企業様にもわかりやすく、選び方のポイントを3つにまとめて解説しています。

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登録支援機関とは

特定技能1号を受け入れる際には、生活サポートや支援計画書作成、入管局対応などを提供する外部の管理団体が必要です。この管理団体は「登録支援機関」と呼ばれています。なお、一定の条件を満たすことで、受け入れ企業が登録支援機関を兼務することも可能です。一方、特定技能2号の場合は、登録支援機関を介入させる必要がありません。 

登録支援機関の業務 

 特定技能を受け入れる際、以下の10項目が義務的に支援しなければなりません。コスト削減のために、一部の業務を社内で支援し、残りの業務を外部の登録支援機関に委託することも可能です。 

1.事前ガイダンス 

2.出入国する際の送迎 

3.住居確保・生活に必要な契約支援 

4.生活オリエンテーション 

5.公的手続等への同行 

7. 相談・苦情への対応 

8. 日本人との交流促進 

9. 転職支援(人員整理等の場合) 

10. 定期的な面談・行政機関への通報 

登録支援機関リスト

登録支援機関の登録をした企業・団体の一覧表は、法務省のホームページで公表されています。

2025年7月16日現在で、登録されている支援機関は10,463件と非常に数が多いです。ただし、約8割は登録機関としての登録をしただけで支援機関としての業務を行っていないと言われています。

出典元:出入国在留管理庁ホームページ

エクセル形式でダウンロードした後、オートフィルタを使って検索し、お探しの都道府県で絞ります。次に、登録支援機関ごとに「対応言語」が違いますので、お探しの言語で絞ってピックアップすると便利です。そこからさらに登録支援機関を精査するために下記のポイントに注意しましょう。

協議会への加入について

登録支援機関をリストから選ぶ時のポイントはいくつかありますが、その内の1つに「登録支援機関の協議会加入義務を確認する」というものがあります。特定技能制度では、特定技能外国人を受け入れる企業に「業種別の協議会への加入義務」を設けています。

そして、この「協議会」には業種により異なりますが、登録支援機関も加入する必要があります。つまり、登録支援機関にも協議会加入を義務付けている業種で特定技能外国人を雇用する場合は、その業種の協議会に既に加入している登録支援機関を選ぶか、これから加入してくれる確約を得て登録支援機関を選ぶ必要があります。

【登録支援機関も協議会加入が義務の業種】

  • 外食業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 宿泊分野
  • 自動車整備業分野
  • 航空分野
  • 造船・船用工業分野

【登録支援機関は協議会に加入不要の業種】

  • 介護分野
  • 建設分野
  • 素形材産業分野
  • 産業機械製造業分野
  • 電気・電子情報関連産業分野
  • ビルクリーニング分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
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支援責任者・支援担当者について

登録支援機関においても、支援の適正性や中立性の確保の観点から、

  • 過去5年間に受入れ機関の役員・従業員であった人
  • 受入れ機関の役員の配偶者・2親等以内の親族・その他社会生活上密接な関係を有する者

上記は「支援責任者」となることができません。(=支援担当者にはなることができます)

なお、支援責任者及び支援担当者が登録支援機関の登録拒否事由に該当するときは、そもそも登録支援機関になることができません。

企業はグループ内の会社や新会社を設立してそれを登録支援機関として、グループ各社の特定技能外国人の支援をしようとするニーズが多くありますが、そのような場合には注意すべき点の1つです。

また、雇用形態についても注意してください。支援責任者もしくは支援担当者の外国人を正規雇用として雇っているかどうかは確認が必要です。雇っていない場合やアルバイトとして雇う予定の支援機関もありますので、その確認をしてください。

入管はアルバイトでもOKであると基準を設けていますが、正直アルバイトのスタッフでそこまで徹底した支援ができるのかという部分には疑問が残ります。よって、支援責任者を正社員として雇用していることが重要です。そして、365日24時間体制で相談窓口となることができる登録支援機関が安心できると考えられています。

※受入れ機関(企業等)が自前で雇用する特定技能外国人の支援を行う場合、支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、『1号特定技能外国人を監督する立場にないこと』が求められています。

1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい、異なる部署であっても、当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。

なお、支援責任者及び支援担当者は、外形的にも異なる部署(本社部門の人事総務部門や管理部門など)に所属していることが求められているようです。

したがって、規模の小さな少人数で運営している会社(ex.社長+現場作業員のみの会社など)などで、現場部門と管理部門の人員が分かれていない場合などには立証は難しく、登録支援機関への全部委託が現実的になる場合もあります。現場部門と管理部門の兼務での主張立証は難しいようです。

月々の監理費について

月々の管理費について、相場は約20,000円から35,000円と言われています。一切を委託する場合と、支援責任者を自社で立てて部分的に支援を委託する場合で、委託の費用が異なりますので、相場の金額と支援内容を照らし合わせて納得できる金額であるという事を確認してから委託する方がいいでしょう。

なお、登録支援機関に委託せずに自社で内製化することも制度上は可能です。ただし、自社の人事部の方や通訳の方が、情報収集、企画、実行を行うため、それ相応の人件費がかかってしまいます。管理費の金額については、まだ相場が安定している訳ではないので、複数社から相見積もりを取ることをお勧めいたします

登録支援機関の選び方3つのポイントまとめ

  1. 協議会への加入について、必要な場合に加入している、または加入の予定がある
  2. 支援責任者・支援担当者について、要件を満たしているのか
  3. 月々の監理費用はいくらか(相場からかけ離れていないか)

上記3点に気を付けながら、登録支援機関を選んでいただければと思います。

冒頭でもお伝えした通り、5,000を超える登録支援機関があっても、約8割は実際の支援業務を行なっていません。前提として、支援業務をしているか、実績があるかどうかの確認は必要です。

特定技能外国人の雇用は専門的かつ複雑です。また、雇用後は外国人が十分に理解できる言語での支援が義務化されているため、登録支援機関に委託されたほうがスムーズに進むでしょう。紹介・申請・支援をワンストップでサポートできる登録支援機関をおすすめします。

その他注意ポイント:取次申請

登録支援機関が行う特定技能ビザの「申請取次」は、入管法(施行規則)で認められています。この申請取次というのは、特定技能ビザの申請書類を受け入れ企業の代わりに入管へ提出できることを意味します。

公益法人の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの出入国管理及び難民認定法施行規則「第19条第3項」この登録支援機関による申請取次の範囲には、申請書類の作成は含まれません。ですから、登録支援機関で申請書や支援計画書、特定技能所属機関概要書といった書類を作成することはできません

※書類作成ができないことについては、行政書士法の第1条の2、第19条が根拠法令となります。
入管へ行って確認してきた登録支援機関の行ってOKな業務とNGな業務をまとめていますので、参考にしてください。

特定技能の採用に強い登録支援機関  

外国人を雇用したい場合、留学生のアルバイト以外、特定技能の制度の利用もお勧めします。これらの制度に関する採用会社兼登録支援機関は日本国内に数多くあり、いくつかの会社を紹介します。  

株式会社ウィルオブ・ワーク  

 数千人以上の技能実習生と特定技能を管理してきた実績があり、介護、飲食料品製造業、外食業(レストラン)、製造業など、多様な職種と多国籍の人材に対応可能です。また、全国に支店を持っているため、外国人とのトラブルが発生した際にも迅速に対応できる体制が整っています。これにより、企業が安心して外国人労働者を受け入れることができる環境が整っています。  

株式会社ワールディング  

 東京の本社を中心に、大阪や名古屋など国内に複数の拠点を持っています。海外人材を受け入れる企業・管理団体等に対し、人材の紹介、在留資格取得支援、住宅、家具・家電の一括手配など、「安全・安心な受け入れ支援」をワンストップで提供している企業です。  

その他の登録支援機関 

 特定技能外国人を管理する登録支援機関は、生活サポートや在留資格取得支援だけでなく、人材紹介も兼務しているところが多く見受けられます。2025年7月16日の時点で、全国には10,463の機関が活動しています。その中には、マイナビグループやアイデアなど、日本人向けの人材サービス会社が登録支援機関として機能している例もあります。  

 ただし、職種や国籍によって対応できない場合があるため、支援実績や毎月の管理費を考慮して企業を選定することが重要です。ただし、支援人数を非公開にしている企業が多いため、比較が難しい面もあります。このため、複数の登録支援機関からの情報を集め、慎重に選ぶことが良い方法の一つだと考えています。

まとめ:登録支援機関の選定は慎重に!

外国人採用は、細かな専門的知識が求められ、かつ手続きが非常に煩雑です。登録支援機関への委託が得策です。外国人雇用が広がる中、登録支援機関の数は顕著に増加しています。信頼できる実績を持つ機関を選定しないと、登録支援機関を活用する本来ものメリットが得られません。

上記でご説明したような選定ポイントを参考にしながら、適切な登録支援機関を選びましょう。ウィルオブ・ワークも確かな支援実績を積んでまいりました。登録支援機関をお探しの際は、ぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。

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