特定技能雇用契約への記載事項まとめ

2024/04/16

特定技能外国人を受け入れる際、特定技能雇用契約を締結しないといけません。

契約には所定労働時間や報酬などの記載が必要となり、不備がある場合は契約が無効となる可能性が高くなります。

また、契約を結ぶ際に外国人に契約の内容を十分に理解してもらう必要があります。

そのため、外国人の母国語や英語で特定技能雇用契約を作成するしましょう。

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特定技能雇用契約とは

特定技能雇用契約とは、特定技能外国人を受け入れる際に締結する契約です。

契約の内容は、平成三十一年法務省令第五号の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の第1条によって業務内容や所定労働時間、報酬などが定められています。

「特定技能」を申請する際に、特定技能雇用契約を提出して審査を行う必要があります。

不備がある場合は、在留資格の審査が却下される可能性があるので注意しましょう。

特定技能雇用契約の必要項目

特定技能雇用契約には業務内容、所定労働時間、報酬、差別的な待遇がないことに加え、帰国方法についても記載しないといけません。

不備があると特定技能雇用契約が無効となる可能性があるので注意しましょう。

業務内容

従事する業務内容が「特定技能」の外国人が従事できる特定産業分野であるかを確認してください。

また、業務内容が「相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務でないといけません。

所定労働時間

外国人の所定労働時間は、ほかの労働者の所定労働時間と同等でないといけません。

報酬

外国人の報酬や福利厚生は、同じ業務に従事する日本人の報酬と同等以上であることが必須となります。

差別的な待遇がないこと

外国人であることを理由として、報酬の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇について、差別的な取扱いをしてはいけません。

有給休暇

外国人が一時帰国を希望した場合は、必要な有給休暇を取得させるものとします。

労働者派遣する場合

「特定技能」外国人をほかの勤務先へ派遣する場合、その派遣先の機関の名前と住所、かつ派遣の期間を記載する必要があります。

特定技能雇用契約の締結の注意点

特定技能雇用契約を締結する際、外国人に契約内容をきちんと理解してもらう必要があります。

無理に契約させることは違法なので気を付けてください。

また、契約を結んだあとは、有給休暇の付与や外国人の健康状況の管理等、契約内容を守らないといけません。

外国人に内容を十分に理解してもらうこと

特定技能雇用契約の内容を外国人に十分理解してもらった上で、署名してもらう必要があります。

特定技能雇用契約は日本語、とくに漢字が苦手な外国人も少なくないので、母国語や理解できる言語で作成することをおすすめします。

外国人に契約書を交付すること

特定技能雇用契約を作成する際に、同じものを2部を作成しましょう。

1部は企業が保管し、もう1部を外国人に渡してください。

外国人の健康状況の管理

外国人の健康状況と生活状況を把握する必要があります。

怠ると、今後企業として特定技能外国人を受け入れるのが難しくなる可能性があります。

まとめ

特定技能外国人を雇用した際、日本人と同等以上の条件で雇用する必要があり、その条件を特定技能雇用契約に記載しないといけません。

また、 特定技能雇用契約は外国人がきちんと理解できるように作成しましょう。

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