ビルクリーニング分野の特定技能外国人雇用

2024/04/16

2019年4月に「特定技能」という在留資格が新たに創設されたことにより、ビルクリーニング分野において雇用できる外国人が増えてきました。

「特定技能」外国人は、技能水準と日本語能力水準の両方を満たす必要があるので、即戦力として活躍できます。

ただし、雇用するにあたって、業務内容や雇用期間に関する注意点があるので確認が必要です。

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ビルクリーニング分野の人材の状況

まず、求人倍率を見てみましょう。

求人倍率とは、求職者1人あたりに何件の求人があるかを示すもので、高ければ高いほど人材確保が難しくなります。

2017年のビルクリーニング分野における有効求人倍率は、2.95倍となっています。

全国平均の1.54倍より非常に高くなっているため、ビルクリーニング分野にいて人手が不足しているといえるでしょう。

また、 ビルクリーニング分野における労働者の高齢化も課題のひとつとなっています。

2015年の国勢調査によると、ビル・建物清掃に従事している労働者のうち65歳以上の高齢者が37%を占めています。

ビルクリーニング分野について

ビルクリーニング分野の外国人材受け入れの必要性

人手不足と労働者高齢化を解消するため、ビルクリーニング分野において、若い人員の補足は急務です。

さらに、労働人口が徐々に減っている日本にとって、外国人の受け入れも大事になってきます。

そこで、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を有する即戦力として活躍する外国人の受け入れを促進するために「特定技能1号」が設立されました。

ビルクリーニング分野の特定技能を申請するには

「特定技能」は、業界において即戦力ある外国人材を受け入れるため設立されました。

つまり、特定技能外国人がビルクリーニング分野に関して基本的な知識や技能、コミュニケーションや仕事を円滑に進めるための日本語能力を有する必要があります。

そのため、外国人がビルクリーニング分野の「特定技能1号」を申請するには、技能水準と日本語能力水準に満たすことが条件となります。

技能水準

「特定技能1号」を申請する外国人の技能水準を測定するため、特定技能評価試験を設けています。

ビルクリーニング分野分野の特定技能評価試験であるビルクリーニング分野特定技能1号評価試験は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会によって作成されました。

試験は、厚生労働省の監督の下に年1回に行うので、信頼性が高いといえます。

ビルクリーニング分野特定技能1号技能測定試験の合格者は、住宅以外の建物の内場所、部位、建材、汚れなどの違いに対して、作業手順に基づいた自らの判断により、方法、洗剤、用具を適切に選択して清掃作業行う能力があると認定されます。

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テストのA2レベル、もしくは日本語能力試験のN4以上に合格する必要があります。

これらに合格すると、外国人が基本的な日本語を理解することができると認定されます。

ビルクリーニング分野での特定技能外国人雇用の注意点

ビルクリーニング分野における特定技能外国人を受け入れる際に注意すべき点があります。

例えば、その外国人が従事できる業務内容と受け入れる人数と期間が変わってきますので、必ず確認をしましょう。

1号特定技能外国人を雇用できる事業者

ビルクリーニング分野分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業者は、以下の2種類あります。

  1. 建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業に登録している事業者
  2. 建築物衛生法第12条の2第1項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業に登録している事業者

ビルクリーニング分野の「特定技能1号」の業務内容

1号特定技能外国人は、特定技能評価試験により確認された技能が必要となるビル・建物清掃の業務に従事することができます。

ただし、1号特定技能外国人は建物の内部の清掃のみ従事できるため、外部の清掃や住宅の清掃はできません。

特定技能外国人の受け入れの期間は最長5年

ビルクリーニング分野の特定技能外国人の受け入れの期間は最長5年間です。

派遣での雇用は禁止

ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受け入れは、直接雇用のみとなっています。

「特定技能」は中長期雇用を通じて人材の確保を図るために導入された制度なので、派遣や短期雇用は認められません。

特定技能2号への追加

2023年8月31日からは特定技能2号の対象分野が拡大され、農業分野も対象となりました。

一番大きな違いとしては、働く期間の上限です。

「特定技能1号」ビザを持っている外国人が通算5年のみ働ける一方、2号特定技能外国人は上限なし就労することが可能です

また、「特定技能2号」ビザの申請にあたって外国人に対する職場・生活支援が不要となるので、特定技能所属機関にとっての負担が少なくなるといえます。

くわしくはこちらの記事:「特定技能(1号・2号)」ビザの申請方法と取得要件を解説

まとめ

ビルクリーニング分野における人手不足が深刻な問題になっています。

即戦力として活躍できる外国人を雇用するため、2019年4月より「特定技能」という在留資格が新設されました。

また2023年8月からは特定技能2号へ追加されたため、より多くの優秀な外国人を雇用できるようになりました。

ただし雇用条件によって従事できる業務が違うため、適切な在留資格の外国人を雇用するよう注意しましょう。

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