【2024】特定活動って雇用していいの?46種類を解説
- 外国人採用タイムズ
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2024/05/10
現在、外国籍の方が日本に在留する際に取得する在留資格は、様々な種類がありますが、どの在留資格にも該当しない活動のために在留資格『特定活動』が存在します。
この在留資格は明確な活動内容があらかじめ告示されていない場合でも、きちんとした活動内容の申請が認められれば、取得することが可能です。
今回はこの『特定活動』について詳しく解説していきます。
日本で雇用できる外国人のビザ(在留資格)の特長を分かりやすくまとめた資料です。
留学/特定技能(1号)/技能実習/永住(定住)/特定活動46号/技術・人文知識・国際業務など、一目でで比較することが可能です。
よろしければ、外国人雇用にお役立てください。
在留カードと指定書の確認の仕方
日本に中長期間、在留するすべての外国籍の方は在留カードを携帯することが義務付けられています。
在留カードには、外国人が取得している在留資格の種類や日本国内で就労することが可能かなどについて記載されています。
※在留カードの確認の方法は、出入国在留管理庁のホームページで確認方法が公開されています。
表面の赤枠部分に「特定活動」、裏面の赤枠部分に「指定書により指定された就労活動のみ」と記載されている場合はパスポートに挟まれている指定書の確認が必要になります。
実際の指定書には下記のように記載されており、この指定された活動のみ許可されていいます。
指定書に記載されている内容以外の活動は行うことができないので注意が必要です。
在留カードの種類と偽造在留カードへの対策
特定活動の3つの分類
特定活動は大きく3つに分類されます。
出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことで、ここに分類される特定活動には3種類あります。
(1)特定研究活動
研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動。
同様の分野に関連する事業を経営する活動も含まれます。
(2)特定情報処理活動
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動。
(3)特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
(1)または(2)で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動。
(1)(2)の審査の基準
1.従事する業務について次のいずれかに該当していること
・ 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
・ 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (修了に関し法務大臣が告示した要件に該当する場合に限る)
・ 10年以上の実務経験 (大学、高校等において科目を専攻した期間を含む)
2.日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
■ 告示特定活動
法務大臣によってあらかじめ指定されている活動で、現在では46種類の活動が存在しています。
詳しくは次項でご説明していきます。
■告示外特定活動
特定活動として指定されている活動以外で、慣例的に日本への上陸・在留を認められる活動のことです。
【代表的な告示外特定活動】
●日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
「人道上の配慮」を理由として許可される活動です。明確な許可基準は公表されていませんが、許可されている事例から想定される条件は以下の4点です。
※高度専門職の場合は例外的に許可されます。
・一般的に高齢であること。(70歳以上の場合が多いです。)
・本国にご両親の面倒をみる人がいないこと
・ご両親が日本での就労を予定していないこと
・ご両親を呼び寄せる外国人に扶養能力があること
●就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
既卒の留学生が日本での就職活動を希望する場合も特定活動が許可される可能性があります。この場合、下記の2つに分類されます。
・継続就職活動大学生
日本の大学、大学院、短大、高専を卒業した外国人で、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者
・継続就職活動専門学校生
日本の専門学校を卒業した外国人で、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者のうち、学んできた内容が、「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザに該当する活動と関連があると認められる者
※卒業後もアルバイトを続ける場合には改めて、「資格外活動」の申請が必要です。
●在留資格更新ができなかった場合の出国準備
在留資格申請が許可されなかった場合、通常は30日間の出国準備期間が与えられます。ですが、現在の仕事の契約を解消することが困難な場合などは、2〜4ヶ月の期間が与えられることもあります。この出国準備のための「特定活動」から「他の在留資格」への変更が認められることもあります。
※この出国準備期間中は就労が許可されていませんが、この期間に就労しようとする方が多いので注意が必要です。
告示特定活動の46種類
告示特定活動は現在、46種類の活動内容があります。
一覧でご紹介します。
※11、13、14号は削除されました。
1号 | 外交官・領事官の家事使用人 外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 |
2号の1 | 高度専門職・経営者等の家事使用人 次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 (1)申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの (2)申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの (3)申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの |
2号の2 | 高度専門職の家事使用人 申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動 |
3号 | 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 |
5号 | ワーキングホリデー 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 以下の条件に該当する台湾人が対象となります。 |
5号の1 | ワーキング・ホリデー 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。 |
5号の2 | 台湾人のワーキング・ホリデー 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 ※その他条件があります |
6号 | アマチュアスポーツ選手 オリンピックや世界選手権等の国際的な競技会に出場したことがあり、日本の公私の機関に月額25万以上の報酬で雇用されたもの ※プロスポーツ選手は「興行」、コーチは「技能」となります |
7号 | 6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子 |
8号 | 外国人弁護士 外国の機関との契約に基づいて行う国際仲裁事件の手続きの代理 |
9号 | インターンシップ 学業の一環として日本の企業等において報酬ありで実習を行う活動です。1年未満かつ当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で当該機関の業務に従事する活動となります ※報酬なしの無償のインターンシップは、90日以上が在留資格「文化活動」、90日以内の場合が、在留資格「短期滞在」となります |
10号 | イギリス人ボランティア イギリス人が福祉に関わるボランティアに携わる活動 |
12号 | 短期インターンシップを行う外国の大学生 学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動 |
15号 | 国際文化交流を行う外国の大学生 外国の大学の学生が、地方公共団体(※)が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動 |
16号 | インドネシア人看護研修生 |
17号 | インドネシア人介護研修生 |
18号 | 16号のインドネシア人介護研修生の家族 |
19号 | 17号のインドネシア人介護研修生の家族 |
20号 | フィリピン人看護研修生 |
21号 | フィリピン人介護研修生(就労あり) |
22号 | フィリピン人介護研修生(就労なし) |
23号 | 20号のフィリピン人看護研修生の家族 |
24号 | 21号のフィリピン人介護研修生の家族 |
25号 | 医療・入院 ※日本の病院で治療を受ける活動 |
26号 | 25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動 |
27号 | ベトナム人看護研修生 |
28号 | ベトナム人介護研修生(就労あり) |
29号 | ベトナム人介護研修生(就労なし) |
30号 | 27号のベトナム人看護研修生の家族 |
31号 | 28号のベトナム人介護研修生の家族 |
32号 | 建設労働者 東京オリンピックの開催に伴う建設需要の拡大に対応するため整備された告示です。 ※2022年4月までの時限付き処置になります |
33号 | 在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労 研究・教育・技術・人文知識・国際業務・興行に該当する仕事に携わることが可能です |
34号 | 高度専門職外国人あるいはその配偶者の親 世帯年収800万円以上の高度専門職外国人と同居し、かつ当該外国人の7歳未満の子あるいは、妊娠中の配偶者をサポートする場合 |
35号 | 造船労働者 国土交通大臣が認定した適正監理計画 に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動 |
36号 | 研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者 本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする 特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、 研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動 |
37号 | 情報技術処理者 情報技術に関係する業界でかつ情報処理に関する技術、また知識を活用するための環境が整備されており、在留に関わる管理体制が整っている企業で、情報技術処理業務に従事する活動 |
38号 | 36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子 |
39号 | 36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親 |
40号 | 観光・保養 在留資格「短期滞在」では最長で90日間の在留期間だが、資産3000万円以上などの富裕層であれば、観光、保養のために最長一年間日本に滞在することが可能。家族も帯同している場合は、要件が6000万以上になります |
41号 | 40号で在留する外国人の家族 |
42号 | 製造業に従事する者 経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動 |
43号 | 日系四世 特定の個人又は団体から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償 で受けることができる環境の下で,日本語の習得を含む日本の文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動並びに当該活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 |
44号 | 外国人起業家 外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦に おいて当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画 に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動 |
45号 | 44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子 |
46号 | 4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者 2019年5月に新たに告示された資格です。審査の条件が緩和され、これまで外国人の就労が難しかった飲食業や製造業への就労が可能になりました |
47号 | 46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子 |
48号 | 東京オリンピックの関係者 |
49号 | 48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子¥ |
特定活動46号を徹底解説!
まとめ
特定活動はかなりの種類がありますが、特定活動の指定書に記載されている活動内容の確認は必ず行わなくてはいけません。
許可されている活動内容と実際の就労内容が違うにも関わらず、外国人を雇用してしまうと、不法就労助長罪で罪に問われてしまいます。
外国人の雇用に関するノウハウを持った人材紹介サービスを利用すれば、企業が求める人材と許可されている活動内容やスキルがマッチした外国人人材を紹介してもらえるため、一度ご相談されることをおすすめします。
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