【2025年版】在留資格の「特定活動」とは?雇用してもいいの?わかりやすく解説

2025/03/03

この記事でわかること

  • 在留資格の「特定活動」とは?
  • 特定活動の3つの分類
  • 外国人を雇用する際に知っておきたい特定活動の種類

現在、外国籍の方が日本に在留する際に取得する在留資格は、様々な種類がありますが、どの在留資格にも該当しない活動のために在留資格である「特定活動」が存在します。

この在留資格は明確な活動内容があらかじめ告示されていない場合でも、きちんとした活動内容の申請が認められれば、取得することが可能です。

今回は「特定活動」について詳しく解説します。

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在留資格の「特定活動」とは?

前提として、日本国内にいる外国人には在留資格(ビザ)が付与されています。例えば、観光ビザや留学ビザ、就労ビザなどが該当します。

「特定活動」も在留資格のうちの一つです。明確に要件が決められている留学ビザや就労ビザとは異なり、さまざまな活動において国内の滞在が認められている在留資格です。

特定活動の活動内容は多岐に渡り、また流動性が高い点も特徴です。例えば、コロナ禍で帰国が困難な外国人にたいして、一時的に特定活動(帰国困難)が発行され、日本国内の滞在が認められていました。

特定活動の条件に該当していれば、外国人の就労も可能です。ただし、特定活動の条件はそれぞれ異なるので、就労期間や就労時間の事前確認は必須です。

特定活動の3つの分類

特定活動は大きくわけて下記の3つに分類されます。

  • 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
  • 告示特定活動
  • 告示外特定活動

01.出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことで、ここに分類される特定活動には3種類あります。

(1)特定研究活動

研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動を指します。同様の分野に関連する事業を経営する活動も含まれます。

(2)特定情報処理活動

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動が該当します。

(3)特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

(1)または(2)で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動を指します。

02.告示特定活動

法務大臣によってあらかじめ指定されている活動で、現在では46種類の活動が存在しています。
詳しくは次項でご説明します。

03.告示外特定活動

特定活動として指定されている活動以外で、慣例的に日本への在留を認められる活動のことです。

代表的な告示外特定活動

●日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ

「人道上の配慮」を理由として許可される活動です。明確な許可基準は公表されていませんが、許可されている事例から想定される条件は以下の4点です。
※高度専門職の場合は例外的に許可されます。

・一般的に高齢であること。(70歳以上の場合が多いです。)
・本国にご両親の面倒をみる人がいないこと
・ご両親が日本での就労を予定していないこと
・ご両親を呼び寄せる外国人に扶養能力があること

●就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動

既卒の留学生が日本での就職活動を希望する場合も特定活動が許可される可能性があります。この場合、下記の2つに分類されます。

・継続就職活動大学生
日本の大学、大学院、短大、高専を卒業した外国人で、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者

・継続就職活動専門学校生
日本の専門学校を卒業した外国人で、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者のうち、学んできた内容が、「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザに該当する活動と関連があると認められる者
※卒業後もアルバイトを続ける場合には改めて、「資格外活動」の申請が必要です。

●在留資格更新ができなかった場合の出国準備

在留資格申請が許可されなかった場合、通常は30日間の出国準備期間が与えられます。ただし、現在の仕事の契約を解消することが困難な場合などは、2〜4ヶ月の期間が与えられることもあります。

この出国準備のための「特定活動」から「他の在留資格」への変更が認められることもあります。

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告示特定活動の種類は?

先述のとおり、法務大臣によってあらかじめ指定を受けている「告示特定活動」は、現在下記の活動内容があります。

告示特定活動は流動性が高いため、直近の情報は法務省のサイトなどで確認することをおすすめします。

※出典:法務省「在留資格「特定活動」について

1号
2号
2号の2
家事使用人(外交官等)
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号
5号の2
ワーキングホリデー
6号
7号
アマチュアスポーツ選手とその家族
8号国際仲裁代理
9号インターンシップ
10号イギリス人ボランティア
12号サマージョブ
15号国際文化交流
16~24号
27~31号
インドネシア、フィリピン、ベトナム
二国間の経済連携協定(EPA)
看護師・介護福祉士関係
25号
26号
医療滞在とその同伴者
32号外国人建設労働者 ※終了しました
33号高度専門職外国人の就労する配偶者
34号高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
35号外国人造船労働者
36号特定研究等活動
37号特定情報処理活動
38号特定研究等活動家族滞在活動
39号特定研究等活動等の対象となる外国人研究者等の親
40号
41号
観光、保養を目的とする長期滞在者とその同伴者
42号製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
43号日系四世
44号
44号
外国人起業家とその配偶者
46号
47号
本邦大学卒業者とその配偶者等
48号
49号
オリンピック関係者とその配偶者 
50号スキーインストラクター

※告示11号、13号、14号は削除しています。

外国人雇用時に知っておきたい特定活動とは?

ここからは、外国人を雇用したいと考えている企業さまに関連性が高い特定活動をご紹介します。

教育機関卒業後も就職活動を継続する場合(告示外特定活動)

日本国内の大学や専門学校に留学していた外国人が、卒業後も就職活動を続ける場合の在留資格です。

卒業後も就職活動を続けたいのであれば、たとえ留学ビザの期間が残っていたとしても告示外特定活動に移行しなければなりません。

特定活動46号

2019年5月に新たに告示された資格です。審査の条件が緩和され、これまで外国人の就労が難しかった飲食業や製造業への就労が可能になりました。

外国人本人の学歴と業務内容の関連性がなくても、雇用できる点がポイントです。ただし、雇用形態はフルタイムに限られており、パートやアルバイトは認められていません。

ワーキングホリデー

日本と協定を結んだ国や地域の外国人を対象にした在留資格です。休暇目的で滞在している外国人にたいして、滞在期間中の資金を補う範囲内での就労が認められています。

ただし、ワーキングホリデー中の外国人を採用したい場合は、相手国・地域との取り決めにより、在留資格を変更できない場合があるので注意しましょう。

インターンシップ

報酬を受け取るインターンシップで外国人を雇用したい場合は、9号のインターンシップが該当します。大学の専攻内容とインターンシップ内容に親和性が求められます。

サマージョブ

夏休みを利用して、海外の学生が日本の企業で働くことが可能です。ただし、在留期間は3か月と短い点には留意しましょう。

在留カードと指定書の確認の仕方

日本に中長期間、在留するすべての外国籍の方は在留カードを携帯することが義務付けられています。
在留カードには、外国人が取得している在留資格の種類や日本国内で就労することが可能かなどについて記載されています。
※在留カードの確認の方法は、出入国在留管理庁のホームページで確認方法が公開されています。


出典:出入国在留管理庁『在留カード』はどういうカード?

表面の赤枠部分に「特定活動」、裏面の赤枠部分に「指定書により指定された就労活動のみ」と記載されている場合はパスポートに挟まれている指定書の確認が必要になります。

実際の指定書には下記のように記載されており、この指定された活動のみ許可されていいます。
指定書に記載されている内容以外の活動は行うことができないので注意が必要です。

まとめ

特定活動はかなりの種類がありますが、特定活動の指定書に記載されている活動内容の確認は必ず行わなくてはいけません。

許可されている活動内容と実際の就労内容が違うにも関わらず、外国人を雇用してしまうと、不法就労助長罪で罪に問われてしまいます。

外国人の雇用に関するノウハウを持った人材紹介サービスを利用すれば、企業が求める人材と許可されている活動内容やスキルがマッチした外国人人材を紹介してもらえるため、一度ご相談されることをおすすめします。

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