就労ビザの外国人が副業やアルバイトはできる?申請や資格外活動許可の取得要件について解説

日本では多くの外国人が暮らしています。日本の大学などに通っている留学生をイメージされる方が多いかもしれませんが、企業に採用されて働きながら生活している外国人も少なくはありません。

そうした日本の企業に採用された外国人は、就労ビザを取得して働いている場合がほとんどです。就労ビザは認められた分類の職種でしか働けない ことが原則として決まっています。

しかし不況と言われる現代では、副業が認められている企業も増えてきました。認められているなら本業以外の仕事で収入を増やしたいと思う外国人がいてもおかしくありません。

では、働ける職種が限られた就労ビザをもつ外国人はコンプライアンス面からみて副業をすることが可能なのでしょうか? ここでは日本の企業に採用された外国人の副業についてご紹介していきます。

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資格外の副業をする場合には申請が必要!

簡単に言うと、日本の企業に採用され就労ビザを取得して働く外国人の副業は可能です。しかし、資格外の副業をする場合には入国管理局に「資格外活動許可申請」を行い認められる必要があるので注意してください。

ではどんな副業が資格外のものとなるのでしょう。就労ビザはいくつかのカテゴリーに分けられています。例えば、その中の「技術」というカテゴリーの就労ビザを持つ外国人を機械技術者として採用した場合、同じ職種の機械技術者としての副業であれば資格外活動許可は必要ありません。

しかし、「技術」というカテゴリーの就労ビザを持つ外国人が、週に数回ほど大学の非常勤講師として母国語を教えながら収入を得るとなれば資格外活動許可が必要です。ただしこれが収入を得ないボランティア活動であった場合には、資格外活動許可は不要 なので覚えておきましょう。

資格外活動許可なしに、資格外の活動をして収入を得てしまった場合、例え故意でなくても不法就労として罰則を受ける 場合があります。これは日本のルールであり、外国人からすれば分かりにくい点も多いでしょう。副業が可能な企業であっても、外国人を採用した場合には副業の希望を聞き、希望があれば念のために副業の内容を把握しておくなど配慮が必要かもしれません。

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資格外活動許可を取得するための必要条件

資格外活動の許可を得るためにはいくつかの条件があります。特に重要とされるのは、本来の在留目的となる活動、つまり本業の妨げにならない ことです。外国人を採用する企業としても、本業をおろそかにされるのは不本意でしょう。

その他にも、在留資格を取得した活動(多くは本業)を継続していること、資格外活動(副業)が単純労働ではないこと、外国人本人の在留状況に問題がないことなどいくつかの条件があります。

資格外許可申請は無料で行えますが、申請してから審査期間として2週間から2か月かかるので、その点にも目を配りましょう。許可が下りる前に副業を始めてしまった場合も、当然不法就労の罰則対象となってしまいます。また、許可が下りてからは保持している就労ビザの期限が切れるまで有効となります。

許可のない資格外活動は企業にとっても損失に

日本では外国人が資格外の活動で収入を得ること厳しく取り締まっています。もし資格外の活動で収入を得たことが明るみにでた場合、「不法就労」「資格外活動罪」などに問われ、退去強制の処分に至る場合があります。ニュースなどで度々耳にする”強制送還” がこれにあたります。

退去強制は決して自国に帰るだけの軽い処分ではありません。例え初犯であっても5年間もの間、日本への再上陸が許されないのです。もちろん「知らなった」という言い訳が通用する余地はありません。

また退去強制の対象になるリスクは資格外許可をもっている外国人にも及びます。どんな時に対象になるのかというと、資格外活動許可を取得するための要件を満たさなくなった場合です。

具体的には、就労ビザに記載された本来の在留資格(本業)の活動以上の時間を別の活動(副業)に使用することや、正当な理由もなく本来の在留資格(本業)の活動を3か月以上行わないなどがあげられます。

退去強制となった場合、外国人を採用している企業としても、急に人材を失うわけですから、何らかの支障は出てしまうはずです。そうした最悪の事態に陥らないよう、日本人のスタッフ以上に細やかなフォローや確認を心がけることが大切となるでしょう。

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