外国人労働者の最低賃金について徹底解説!日本で働く際の注意点とは

近年、頻繁に耳にする最低賃金問題。「従業員を最低賃金以下で働かせた…」というニュースを見たことがある人も多いでしょう。もちろん最低賃金以下で働かせてしまうと企業は摘発を受けてしまいます。

最低賃金法は、人材を雇用するすべての企業に対して非常に厳しい規制を設けています。では、外国人を雇用した場合どうなるのでしょうか?「外国人を最低賃金で雇用している」ということを耳にする機会もありますが、 果たしてそれは正しいのでしょうか?
今回は、外国人を雇用する場合の最低賃金についてご紹介していきます。

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そもそも最低賃金ってどんなもの?

まずは最低賃金がどういったものなのか、ひも解いていきましょう。最低賃金とは、最低賃金法という法律によって規制されているものです。

具体的には、月額の給与を労働時間で割り、時間当たりの賃金として算出したものをいいます。勝手に計算して算出できるものではありません。例えば、月額給与が人並みであったとしても、その労働時間が非常に長い場合、最低賃金を割り込むこともあるので覚えておいてください。結果的に年収も下がることとなります。

もちろんその金額は、日本でまとめられているわけではなく都道府県によって異なります。人口の多い大都市部などでは、物価が高いこともあり、最低賃金も高い金額になっています。この最低賃金はすべての労働者が対象となり、高校生のアルバイトから会社員までこの規制によって最低賃金以上の報酬を支払うことが使用者の義務とされています。

仮に、冒頭でお伝えしたように経営者が最低賃金以下で働かせていた場合、最低賃金法違反ということで、50万円以下の罰金刑になる可能性があります。それ以上に最低賃金で従業員を働かせていたという事実があれば、求人をかけても人材が集まらないなどのダメージを受けることも考えられます。

外国人を採用した際にも日本の最低賃金は当てはまる?

最低賃金法は、日本で働くすべての人に適応されます。もちろん日本で生活をする外国人も例外ではありません。外国人を雇用した際に、最低賃金以上の給与を支払わなければ罰せられますので、これから雇用を考えている企業はしっかり把握しておきましょう。

技能実習生の場合に関しても同様となります。

また業種により、最低賃金が割増しとなる「特定最低賃金」の適応を受ける場合もあります。具体的には、電子機器の組立業、鉄鋼業、自動車小売業など、特殊な技術が必要な業種が対象となっています。

こちらに関しては、特別なスキルを必要とする人材を雇用していることで、その分最低賃金を割増しとする法律ですので、例えば「特定最低賃金」に該当する企業が一般的な「最低賃金」で社員を働かせた場合には、最低賃金法違反として罰せられるので、注意しなければなりません。

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日本の地域別最低賃金、東京都は1,113円

令和5年度の地域別最低賃金を見てみると、最も高いのが東京都の1,113円。続いて神奈川県の1,112円、大阪府の1064円と続き、全国加重平均額は1004円となっています。
その他地域を一部ピックアップすると以下の通りです。

埼玉県 1028円
千葉県 1026円
愛知県 1027円
京都府 1008円
兵庫県 1001円
広島県 970円
福岡県 941円
北海道 960円

各都道府県の最低賃金は、厚生労働省サイトの地域別最低賃金の全国一覧にてご確認いただけます。

まとめ:外国人スタッフがどれだけ希望してもはルールは厳守

月給15万円と聞くと、日本人であれば「少ない」と思う方も多いでしょう。それが外国人の感覚であれば、どういった価値となるかご存知でしょうか?

ベトナムの通貨であるドンは令和5年10月のレートで1ドン約0.0061円です。東京都の最低賃金が平成30年2月現在で1113円。1日8時間働いて20日出勤したとします。すると17万8080円となります。こちらをドンに換算すると、29,193,443ドンとなります。この月給はベトナムでも医者の月給に匹敵します。それほど、外国人にとっては大金なのです。年収にすると非常に大きな金額になります。

そうした背景から外国人にとっては、物価が違うといはいえ年収換算でみても、日本で働くことは、例え最低賃金であっても大きなメリットとなるのです。

中には、母国への仕送りをするため時間外労働を懇願する外国人労働者も居られますが、日本で働く外国人には最低賃金と同じく、労働基準法も適応されます。国や文化が違えど無理な長期労働を強いることは許されません。彼らのためにも、ルールはきっちり守りましょう。

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採用ジャーナル 編集部

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