ベトナム人の特定技能について

2024/05/14

特定技能でベトナム人を採用するメリットとは

今や中国に次いで2番目に多い外国人労働者数を誇るベトナム。どうして劇的に数を伸ばしているのか、その背景と採用するメリットについてご説明します。

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人口約9,600万人  平均年齢31歳の豊富な労働力

日本が平均年齢48.9歳であるのに対しベトナムの平均年齢は31歳と、豊富な労働力を抱えています。また、賃金水準が安いベトナムではなく、若いうちに国外で働きたい、という人も多く見受けられます。

親日であること・日本に対するあこがれ、人気が今も続いていること

ベトナムの若者は親日的であるとよく言われています。その理由は、日本がベトナムの社会インフラ構築に貢献したことや、テレビやインターネットを通して日本のニュース、ドラマ、アニメなどを見て、日本に親しみを覚えていることが考えられます。ベトナム人の行きたい国ランキングでは、日本が1位になりました。

宗教による制約がない

宗教上食べられないもの、できないこと、お祈りなどの習慣があまりない(日本とほぼ同じ) です。

勉強熱心な国民性で教育水準が高い

ベトナムでは教育水準が高く、識字率は90%以上あり、2016年からは小学生にもパソコンや外国語の授業を行っていて、若く優秀なIT技術者の輩出国となりつつあります。

穏やかな国民性

勤勉で手先が器用だ、という評価を受けることが多いベトナム人。その国民性は、向学心・向上心が旺盛で、穏やかながらも芯を強く持った方が多いです。また、女性も自立し、男性に負けず劣らず働く意欲が高いことも特徴です。

また、こちらの記事でもベトナム人雇用時のメリット・デメリットを詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

▼関連記事
一般的に「勤勉」と言われているベトナム人の実は…。雇用時の注意点や採用のメリット・デメリットも紹介

特定技能でベトナム人を採用するときに気を付けること(法律面)

特定技能外国人を採用すると一口に言っても、国によって運用方法はことなりますベトナム・日本間での特定技能の取り決めについては、2019年7月1日に「特定技能を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書」で交わされました。協力覚書(MOC)で重要なポイントは下記の2つです。

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Tokuteiginoseidonikakaruoboegakinokokan.html

ベトナム現地から採用する場合、DOLAB認定の送り出し機関を通すこと

協力覚書(MOC)には、ベトナムの法律である「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」第18条第1項の「労働者提供契約書は労働・傷病兵・社会問題省に登録する必要がある」を守るよう記載されています。この規定に基づき、日本側の受け入れ機関(または職業紹介事業者)はベトナムの送り出し機関との間に「労働者提供契約」を結ばなければいけません。

また、どの送り出し機関でもいいわけではなく、DOLAB(労働・傷病兵・社会問題省海外労働局)が認定した送り出し機関を経由して日本に来る必要があります。

駐日ベトナム大使館あるいはDOLABの「推薦者表交付申請」を取得すること

協力覚書(MOC)では、在留資格を取得する際に、駐日ベトナム大使館、またはDOLAB(労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に「推薦者交付申請」をして、推薦者表へ該当のベトナム人の名前を記載してもらわなければいけないと書いてあります。

*2020年7月時点では、まだ運用は始まっておらず、現時点で必要ありません
*日本国内でベトナム人を採用する場合には、送り出し機関を通す必要はありません

特定技能でベトナム人を採用するときに気を付けること(費用面)

上記の協力覚書(MOC)には費用面の文言はありませんでしたが、協力覚書(MOC)とは別に、2020年3月27日にDOLABの告示で、費用面についても明らかになりました。

▼ベトナムの送出機関とベトナム労働者派遣協会
http://www.dolab.gov.vn/New/TongQuanTTLD.aspx?&LIST_ID=1034&Key=5261

▼出典:在ベトナム国日本大使館「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」
「日本への技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」(当館仮訳)

受け入れ企業からの徴収費用

日本の受け入れ企業は、送り出し機関に対して、最低、給与額の1ヶ月分以上を支払う。

人材(求職者)側からの徴収費用

  • 元技能実習生(2号・3号修了者)が来日する場合
    ┗送り出し機関は、人材(求職者)から手数料を徴収できない。
  • 試験合格者が日本に来日する場合
    ┗送り出し機関は、人材(求職者)から、最大で給与額の1ヶ月分まで徴収できる。

送り出し機関が受け入れ企業と人材(求職者)側から徴収する合計

送り出し機関が徴収できる総額は受け入れ企業と人材(求職者)合わせて最大で給与額の3ヶ月分。

例)
人材(求職者)から給与の1ヶ月分を徴収した場合、
日本の受け入れ企業から徴収できる総額は給与の2ヶ月分となる。

*給与については、明確な基準は定められていない
*日本国内でベトナム人を採用する場合には、徴収費用の規定はない

その他注意点

  • 送り出し機関は特定技能人材から日本語、技術の教育費を徴収できない。
  • 日本入国時の航空券は日本側が負担する。
  • 帰国時の航空券は契約満了時に特定技能外国人本人と受け入れ企業で相談し、決定する。
  • 支払いは日本の受入れ企業が、送り出し機関の口座へ国際送金する。
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ウィルオブでは日本語学校などとの連携や独自の集客ルートを通じ、現在約3万人の外国人登録者をかかえているため、急な採用計画に対しても対応することができます。

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