8分でわかる!「特定技能」とは?雇用方法や注意点、「技能実習」との違いも
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2024/04/16
外国人労働者の雇用を検討していても、具体的なことがわからずに迷っている企業は多いかもしれません。
「特定技能」の外国人について知りたいと考えている人事担当者もいるでしょう。
そこで、この記事では「特定技能」の基礎的な知識を説明していきます。
技能実習生や留学生のアルバイトなど他の外国人労働者との違い、受け入れる際の注意点などについても紹介します。
TOPICS
「特定技能」とは
「特定技能」とは、改正入管法にともない、2019年4月に設立された新しい在留資格です。
それまで、宿泊業や農業、建設業といった単純労働と言われる分野においては、外国人労働者が従事することは原則として禁止されていました。
ところが、日本の少子高齢化によって労働力の確保が難しくなったことから外国人労働者の受け入れが必要となり、「特定技能」の設立へとつながったのです。
「特定技能」は一部の単純労働が認められている初の在留資格で、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能」の12特定産業分野
「特定技能」の在留資格を持つ外国人の受け入れが可能な業種のことを、特定産業分野といいます。
2023年9月時点では下記の12特定産業分野が対象です。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
いずれの業種も直接雇用が可能ですが、農業と漁業については派遣での受け入れもできます。
特定技能外国人を特に多く受け入れている業界は?
「特定技能」が導入された2019年時点で、国は向こう5年間の受け入れ見込み数を業界ごとに発表しています。
それによれば、もっとも受け入れ見込み数が多いのは介護業で60,000人、次いで多いのは外食業の53,000人、建設業の40,000人、ビルクリーニング業の37,000人、農業の36,500人の順となっています。
ただし、ここにあげたのはあくまで見込み数でしかありません。
では、2023年6月末時点での実際の受け入れ数を見ていきましょう。
もっとも多いのは素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業で3万5641人です。
次いで介護21,915人、農業で20,882人と続いています。
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」
特定技能外国人と他の外国人労働者との違い
「特定技能」が実際にはどのような特徴があるのか今ひとつわかりにくいかもしれません。
そこで、「特定技能」と他の外国人労働者との違いについて紹介していきます。
技能実習生との違い
技能実習生は技能実習制度を通して来日した人です。
そして技能実習制度とは、日本の技能と技術、知識の開発途上地域への移転を図り、その地域の経済発展を担うための人材育成を目的としている制度です。
技能実習制度については、技能実習法の第3条2項によって「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定められています。
そのため、日本の技能と技術、知識とは関係のない作業を行わせることはできません。
例えば、食堂の配膳のような作業をさせてはいけないということになります。
技能実習制度は外国人を労働力として扱うものではなく、労働を通して日本の技能や技術、知識を吸収してもらうことが目的です。
一方、「特定技能」は不足する労働力の確保を目的としており、幅広い作業が該当します。
特定産業分野の12業種で対象となる業務であれば、技能や技術などの移転に関係なく作業を任せることが可能です。
つまり、同じ労働でも技能実習制度と「特定技能」では目的がまったく違います。
留学生のアルバイトとの違い
留学生をアルバイトで雇う場合、「特定技能」のように職種に制限がほとんどないという大きな違いがあります。
12特定産業分野のほかの職種でも、留学生を雇用できます。
ただし、留学生は大学や語学学校などで学ぶことを目的として日本に来ており、就労活動に従事する場合は出入国在留管理庁で資格外活動許可の申請が必要です。
留学生を雇用する前にその許可を必ず確認してください。
資格外活動許可の申請を行なっていない場合は、本人が希望しても働かせることはせきません。
また、留学生は就労時間に制限があり、原則として週28時間以内となっています。
さらに、学校を卒業したら在留資格を失うため、引き続き就労させることができないという問題も出てきます。
一方、「特定技能」の場合は説明したように12業種が就労の対象です。
職種には制限がありますが、留学生より長い時間で就労可能な点がメリットといえます。
「特定技能1号」とは
前述したように、「特定技能」には2種類あり、そのひとつが「特定技能1号」です。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識、または知識を必要とする技能を要する業務従事する外国人向けの在留資格のことで、特段の育成や訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のことを指します。
また、「特定技能1号」の資格を持っている外国人は1号特定技能外国人と呼ばれています。
「特定技能1号」が就労できる職種は、14の特定産業分野すべてが対象です。
くわしくはこちらの記事:「特定技能(1号・2号)」ビザの申請方法と取得要件を解説
最長5年の滞在と家族帯同原則不可
「特定技能1号」の在留期間は、通算で最長5年までと決められています。
1回の在留期間は1年、6ヶ月または4ヶ月となるので期限が満了すると更新が必要です。
「特定技能1号」の場合、家族の帯同は認められていません。
自国から家族をともなって日本に来ることは原則として禁じられています。
ただし、特定技能外国人同士が日本国内で結婚し、子どもが誕生した場合は在留を認めるケースもあります。
技能水準と日本語能力
外国人を雇用するうえで重要になってくる条件のひとつに、日本語能力があげられます。
「特定技能1号」の場合、日本語能力の水準として日常生活において支障がない程度の能力を有していることが基本です。
「特定技能」の所管省庁では、日本語能力判定テストを実施しています。
通常はそのテストに合格しているか、またはJLPTと呼ばれる日本語能力試験のN4以上に合格していることが一般的です。
また、介護のような特別な仕事など、その業界に必要な日本語についてもテストを設ける場合もあります。
技能水準については、3級相当の技能検定等の合格水準と同レベルです。
3級相当の技能検定とは、初級技能者に向けた試験のことを指します。
具体的にいえば、「技能実習2号」を修了しているか、国が定めている技能評価試験に合格しているということです。
ただし、試験を行わずに実務経験だけで技能水準を満たしていると判断することは基本的に認められていません。
くわしくはこちらの記事:特定技能評価試験|業種別の解説と実施状況
「特定技能2号」とは
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格をいいます。
「特定技能2号」の資格を取得している外国人のことを2号特定技能外国人と呼びます。
これまで「特定技能2号」で就労可能な職種は建設業と造船・舶用工業の2分野のみでした。
しかし、2023年6月の閣議決定により特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の特定産業分野において特定技能2号の受入れが可能となりました。
「特定技能2号」を申請するには、「特定技能1号」の修了と所管省庁が定めている試験に合格する必要があります。
在留期間上限なしや家族帯同可能
「特定技能2号」の在留期間は、「特定技能1号」のような上限は設けられていません。
そのため、「特定技能」以外の就労ビザと変わらずに一定期間ごとで更新し、就労することができます。
「特定技能2号」の在留期間は3年、1年もしくは6ヶ月ですが、一定の要件を満たすことができれば永住申請も可能な点が「特定技能1号」との大きな違いです。
そして、もうひとつ大きな違いといえば家族帯同についてです。
要件を満たしていれば、家族も日本に帯同することが可能になります。
ただし、この場合の家族とは配偶者と子どものことで親や親族などは家族には含まれません。
たとえ、自国で親や親族と同居している場合でも、帯同は認められないのが原則です。
技能水準・日本語能力
「特定技能2号」の場合、日本語能力の水準を満たしているかどうかの試験は不要となっています。
しかし、だからといって心配する必要はありません。
「特定技能2号」の必須条件は、「特定技能1号」を修了していることであるため、1号特定技能外国人よりも高い水準の日本語能力を期待ができます。。
「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了し、さらに特定産業分野の業務区分に対応した試験が実施されます。
その試験に合格することが条件となっているため、技能水準についても熟練した技能を身につけていると考えることができます。
特定技能外国人を採用するには
続いて、特定技能外国人を採用するための具体的な方法について紹介していきます。
採用方法については、海外と国内の2つに分かれています。
海外からの採用は、試験に合格して来日を予定している外国人です。
または、一旦帰国しているものの再来日を考えている「技能実習2号」以上を修了している外国人も該当します。
くわしくはこちらの記事:「特定技能」外国人の雇用流れ|海外から外国人を呼び寄せる場合
そして、国内での採用は「技能実習2号」以上を修了している、もしくは該当する試験に合格している在留中の外国人が対象です。
特定技能外国人の募集方法ですが、企業が受け入れ機関として募集を出すことはもちろんですが、ハローワークや職業紹介事業者のあっせんによって人材を集めることも可能です。
また、職業紹介を行っている登録支援機関に特定技能外国人を紹介してもらうことも方法の1つです。
特定技能外国人の雇用における注意点
最後に、特定技能外国人を雇用するうえであらかじめ注意しておきたい点について解説していきます。
1号特定技能外国人の支援が必要
「特定技能1号」で在留する外国人には、企業または登録支援機関による支援の実施が法律上求められます。
支援項目は合計10個あります。
- 入国前外国人への生活ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
くわしくはこちらの記事:「特定技能」の支援計画とは?必須10項目や実施方法を徹底解説
特定技能外国人を受け入れる企業の基準と義務
特定技能外国人を受け入れるには、企業は一定の基準が求められています。
まず、外国人と結ぶ雇用契約が適切であることです。
たとえば、報酬が日本人と同等であることや外国人であることで差別がないことが望ましいといえます。
そして、企業自体が過去に労働法令違反がなく健全であることが求められます。
さらに、外国人を支援するための体制が整っていることも重要です。
具体的な内容については、生活オリエンテーションや外国人からの相談・苦情への対応など前述した支援内容全般を指します。
もちろん、支援計画が適切であることも大切で外国人に伝わりにくかったり誤解を招いたりすることのないような計画を立てましょう。
また、受け入れ企業としての義務も守らないといけないため、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行するようにしましょう。
契約通りの報酬を支払うことや、就業時間や休暇なども雇用契約に沿って履行することが重要です。
もちろん、立てた支援計画も適切に実施しなければなりません。
出入国在留管理庁への各種届出も受け入れ企業の重要な義務で、これらのうちどれかひとつでも怠ると、特定技能外国人の受け入れができなくなります。
くわしくはこちらの記事:「特定技能(1号・2号)」ビザの申請方法と取得要件を解説
人材の確保に!特定技能外国人を検討しよう
ここまで、「特定技能」を有する外国人と他の外国人労働者との違いについて説明してきました。
「特定技能」は1号と2号では在留期間や就労できる業種、技能水準など細かい部分での違いがあります。
また、受け入れる側としては相応の支援体制が必要です。
それらを十分理解したうえで、特定技能外国人を雇うことを検討してみましょう。
もし不安があれば専門家と相談するのも方法のひとつです。
外国人雇用をお考えならば、まずはご相談を!
外国人雇用を検討していても、在留資格や制度や手続き・受け入れ環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。
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