監理団体を見直す ~監理団体変更の実際の流れ~
- 外国人採用タイムズ
2024/05/16
『監理団体を見直す』 前半の記事では、監理団体の変更を考えるべきポイントや、不適切な監理団体で技能実習を行うリスクについて解説してきました。
後半である当記事では、実際に監理団体を変更する際の流れや監理団体の変更ができないケースについて解説していきます。
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監理団体変更の流れ
監理団体変更の実際の流れと監理団体変更にかかる期間について解説していきます。
下記の図は一般的な監理団体変更の流れの一例です。
監理団体変更は様々な手続きが必要なため、平均でおおよそ3~4ヶ月かかります。
さらに次のような場合は、監理団体変更にかかる期間が長引く可能性があります。
- 現監理団体が変更に応じてくれない場合
- 送り出し機関と新規監理団体の契約に時間がかかる場合
- 企業側が技能実習新制度に基づいた技能実習生を受け入れる準備ができていない場合
また、現在は新型コロナウイルスの影響により入国制限が行われているため手続きに大幅な遅れが発生するおそれもあります。
実際に監理団体変更を行う場合は、流れの変更や期間の延長などイレギュラーな事態を見越し、余裕をもって監理団体変更を行うことをおすすめします。
監理団体変更の際に必要な書類
監理団体変更を申請する際に、提出しなければならない書類があり、新規監理団体が受け入れ企業から回収します。
書類の回収ができない場合や、書類の内容に不備があると、監理団体変更が遅れてしまいます。
申請を円滑に進めるため、提出漏れのないように準備しましょう。
【必要書類一覧】
- 雇用契約明示書
- タイムカードまたは出勤簿(直近3ヶ月の技能実習生分)
- 賃金台帳(直近3ヶ月の技能実習生分)
- 就労規則
- 変形労働時間制に関する協定届の写し(変形労働を採用している場合)
- 会社カレンダー
- 36協定届の写し(残業がある場合)
- 建設業法第3条の許可証
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を証する書類
- 寄宿舎がある場合の図面、名義等の情報(会社名義、従業員数10名以上or危険有害業務を行う場合)
- 技能実習責任者講習受講証
- 委任状
- 活動機関に関する届出(届出参考様式1の6)
- 技能実習計画変更認定申請書(省令様式第4号)
- 技能実習生の監理団体変更に伴う合意書の捺印
監理団体変更ができないケース
技能実習は技能実習法に基づき、適正に行われることを求められます。
監理団体を変更する場合も、送り出し機関や受け入れ企業、監理団体の三者すべてに違法性がないかどうかが厳しく審査されます。
そのため、技能実習法、出入国管理及び難民認定法、労働に関する法律(労働基準法、最低賃金法等)などが順守されていないと判断された場合は監理団体変更時に必須となる「技能実習生の監理団体変更に伴う合意書」を得ることができません。
例えば、送り出し機関について、下記のような事実があった場合は監理団体との契約ができず、監理団体変更ができません。
・送り出し機関が現地ブローカーと関わりがある場合
・送り出し機関が認定送り出し機関ではない場合
新制度により、送出国政府が認定した機関を除いて、当該送出国からの送り出しが認められなくなりました。
契約を予定している送り出し機関が政府から認定されているかどうかは下記のサイトから確認できます。
『OTIT 外国人技能実習機構HP 外国政府認定送出機関一覧』
技能実習の実施は送り出し機関・受け入れ企業・監理団体の3者間で、技能実習法や、出入国管理法等に違反しないことが求められますが、「知らないうちに技能実習のなかで違反を行ってしまっていた」と言う場合もあります。
意図的に違法行為を行い、改善が見込めない場合は当然、監理団体変更を行うことはできませんが、意図的ではなかった場合は、速やかに問題を改善し、適切な対応をしていることが認められれば、監理団体の変更が可能になる場合もあります。
まとめ
『監理団体を見直す』後半の本記事では監理団体変更の実際の流れ、必要な期間の目安、監理団体変更ができないケースなどについてご説明させていただきました。
監理団体変更ができないケースについては、監理団体変更を検討する前に、現在行っている技能実習のなかで、違法性を指摘される要素がないか見直すことが大切です。
サポート体制がしっかりと整えられた監理団体のもとで技能実習を実施し、受け入れ企業、技能実習生どちらにとってもよりよい環境づくりを行うことをおすすめします。
本記事に関することや、外国人雇用についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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