うちは特定技能の採用ができるの?(製造編)~要件と流れについて解説~

2019年4月「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の施行によって、新たな在留資格「特定技能」がスタートしました。

特定技能外国人材制度は、特定産業分野の14分野を対象としたもので、製造業においても3つの分野が対象となっています。

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。

  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 素形材産業分野
  • 産業機械製造業分野
  • 電気・電子情報関連産業分野
  • 建築分野
  • 造船・船用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

特定技能2号での受入れ対象は、現時点で以下の2分野のみとなります。

  • 建築分野
  • 造船・船用工業分野

出典:法務省「特定技能 ガイドブック」

上記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。

しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。

特定技能の在留資格には『特定技能1号』 『特定技能2号』 の2種類があります。

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。

特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。(上記の通り、現時点では建設分野と造船・船用工業分野のみ)

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特定技能の制度や技能実習との違いについては、別記事「特定技能とはどんな制度?外国人を採用・雇用する前に知っておきたい注意点やポイントを解説」で解説していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

今回は特定技能の制度は理解しているけれど、実際に製造3分野で受け入れることとなった場合、どのようなことを確認しておかなければいけないのか、解説していきます。

特定技能外国人材制度の概要(製造3分野)

2018年12月に閣議決定された製造3分野における「分野別運用方針」の特定技能外国人材制度の概要については下記の表の通りとなります。

製造業で特定技能の対象となるのは、「産業機械製造業」「素形材産業」「電気・電子情報関連産業」の3分野です。

 
製造業における特定技能外国人材の受け入れ

出典:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

製造3分野の該当性の判断基準

製造3分野における在留資格「特定技能」は、受入企業側の業種と外国人材の従事業務のいずれも要件を満たす場合に、特定技能の在留資格を申請することができます。それぞれ要件をチェックしていきましょう。

 

受入企業側の業種

受入企業側の業種は、以下の表から確認することができます。
尚、以下の内容がクリアできれば受入企業の産業分類コードは問われません。

 
受け入れ企業側の業種
出典:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

また、産業分類に掲げる「産業を行っている」についての定義は以下の通りですのでご留意ください。

1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で、3分野の産業分類として掲げた産業について、「製造品出荷額等」が発生していることを指します。

※製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。

  • 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含みます。
    (1)同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
    (2)自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
    (3)委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)
  • 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
  • その他収入額とは、上記製造品の出荷、加工賃収入額及びくず廃物の出荷額以外(例えば、転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)、修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。

外国人材の従事業務

外国人材の従事業務は、以下の表から確認することができます。

外国人材の従事業務

従事業務1

従事業務2

従事業務3

出典:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

また、特定技能外国人が従事する業務の考え方として、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます。

 

  • 原材料・部品の調達・搬送作業
  • 各職種の前後工程作業
  • クレーン・フォークリフト等運転作業
  • 清掃・保守管理作業

なお、専ら関連業務に従事することは認められません。

在留資格「特定技能」を取得する為の2つのフロー

上記で解説した受入企業側の業種と外国人材の従事業務のいずれも要件を満たすことが確認できたら、特定技能雇用契約を締結するステップへと進みます。

特定技能雇用契約を締結するための方法は2つあります。

それは、技能実習からの移行と試験に合格するの2つです。それぞれのフローを解説します。

 

技能実習からの移行

比較的多いのは技能実習からの移行です。

日本語試験及び対象業務の技能試験の合格者であることが必須の技能水準ですが、技能実習2号修了者は、その修得した技能と関連性が認められる業務区分の試験及び日本語試験が免除となります。

技能実習でも同じ作業・製品を作っている、必須条件ですので注意が必要です。

特定技能1号(製造3分野)の対象業務区分一覧とそれに対応する技能実習2号移行対象職種の一覧は下記の通りとなります。

特定技能1号の対象業務

出典:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

また、特定技能は一定の条件の下、転職が可能です。

例えば、現在「鋳造」の業務区分で、「素形材産業分野」の事業者と雇用契約締結している場合

 

  • 同じ分野内(素形材産業→素形材産業)
  • 業務区分で認められている分野(素形材産業→産業機械製造業)

→業務区分が認められていない分野へは、転職することはできません。

  • 転職先の分野で業務区分が認められていない場合(素形材産業→×電気・電子)

※電気・電子情報関連産業では、「鋳造」の業務区分は認められていません。

複数の技能区分を有する外国人は、それぞれの業務区分で在留許可を得られれば、複数の業務区分で従事可能です。

※なお、特定技能外国人が転職等を行う場合、その在留資格について、分野、受入機関、就労先等について変更がある場合には、出入国在留管理庁への申請、届出等が必要です。

 

試験に合格する

技能実習からの移行以外で特定技能外国人を受け入れるには、日本語試験及び対象業務の技能試験の合格者であることが必須です。

日本語試験とは、「(1)国際交流基金日本語基礎テストもしくは(2)日本語能力試験(N4以上)」のことです。

対象業務の技能試験とは「製造分野特定技能1号評価試験」のことです。

詳細については下記の通りです。

  • 実施場所:国内試験:2020年度に東京都・愛知県・大阪府・神奈川県等で実施
  • 海外試験:2019年度にインドネシアにて実施
  • 試験言語:主に現地語
  • 実施方法:学科試験、実技試験
  • 試験区分:19試験区分(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
  • レベル:技能検定3級相当(技能実習2号修了相当)

技能試験の日程や詳細については出入国管理局の特定技能総合支援サイトでチェックすることができます。
https://www.ssw.go.jp/jp/about/sswv/exam/

 
製造3業種

出典:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

 

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入

出入国在留諸申請の前に、経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に参加する必要があります。(特定技能外国人を受け入れる企業は参加必須)

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会は制度の適切な運用を図るため設置されました。

令和3年3月以降の申請では「協議会の構成員であることの証明資料」も必要となりましたので、特定技能外国人を受入れる機関(企業)は必ず加入する必要があります。

協議・連絡会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。

 
受け入れ機関

出典:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

まとめ

今回は製造3分野に関する特定技能の受け入れについて、解説しました。

そもそも受け入れ可能な製造ラインなのか、どうすれば特定技能外国人を受け入れることができるのか、そんな疑問点が少しでも解消されれば嬉しく思います。

特定技能評価試験に合格した外国人は、その業種における一定の知識と技術を有することが認められているため、日本人と同様に現場で活躍できるでしょう。

外国人を雇用するには注意点も多く、簡単には採用できない企業様も少なくないでしょう。ウィルオブ・ワークでは、特定技能外国人の人材紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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採用ジャーナル編集部

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