「法定調書合計表」とは|就労ビザ申請に大事な書類

2024/04/16

就労ビザを新規申請、もしくは更新申請に「法定調書合計表」を提出しないといけません。

法定調書合計表とは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の略称です。

会社と契約している税理士がいる場合は、代わりに作成して税務署に提出します。

そのため、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を見たことがない人もいるはずです。

とはいえ、外国人雇用にあたって「法定調書合計表」は非常に重要な書類ですので、しっかり理解しておきましょう。

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法定調書とは

法定調書合計表を説明する前に、まず「法定調書」について簡単に解説します。

法定調書は、お金の流れを申告する書類です。企業が従業員に給料をいくら支払ったか、税金をいくら徴収したかなどが記載されています。

企業はこの法定調書を税務署に提出しなければなりません。

所得税法による規定されている法定調書は59種類あり、その中の6種類の法定調書は法定調書合計表に記載されます。

それぞれの法定調書を認識してみましょう。

給与所得の源泉徴収票

「給与所得の源泉徴収票」は、従業員に1年間で給料をいくら支払ったか、もしくは、税金や社会保険料をいくら徴収したのかが記載される書類です。

年末調整の計算が終わったあと、また従業員が退職の時に作成されるケースが多いです。

退職所得の源泉徴収票

書類の名前通り、「退職所得の源泉徴収票」は従業員が退職する際に、企業が退職者に支払った退職金の金額とそれの控除金額が記載される書類です。

報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」は原稿料や講演料など、弁護士や税理士への報酬を記載する書類です。

1人ひとりに1年間でいくら支払ったのかが記載されます。

不動産の使用料等の支払調書

「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産の家賃や賃借料を記載する書類です。家賃、地代、権利金、更新料などをいくら支払ったのかが記載されます。

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産を譲り受けた場合は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の作成が必要です。

すべての法人と不動産業を経営する個人事業主も提出しなければなりません。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

不動産の売買や貸し付けのあっせん手数料を支払うと「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を作成する必要があります。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

法定調書合計表の正式名称は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。

先ほど説明した6つの法定調書を集計して記載する書類となります。

支払いが確定した年の、次の年の1月31日までに支払いをまとめて法定調書合計表を作成して、税務署に提出しなければなりません。

こちらから「法定調書合計表」をダウンロードできます。

行政書士に在留資格更新の依頼する場合も

行政書士に就労ビザ申請を依頼する場合も

就労ビザの申請のためには、法定調書合計表を入国管理局に提出しないといけません。

申請人本人、もしくは会社の社員が代わりに申請を出すことは可能ですが、その時に法定調書合計表を渡さないといけません。

そうしないと、申請者がこれらの数字をすべて知ってしまうからです。

社員に知られたくない場合は、すでに手続きをしてくれている行政書士に依頼する場合があります。

まとめ

税理士に任せているので、法定調書合計表を見たことない経営者や経理担当者はいると思いますが、会社にとって非常に重要となる書類です。

さらに、就労ビザを申請するため、「貸借対照表や」「損益計算書」などの財務諸表と一緒に法定調書合計表の提出が必須となります。

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