外国料理の調理人を受け入れるポイント|技能ビザ

2024/04/16

日本のインド料理レストランや中華料理屋などで、外国人の料理人を見かけたことはありませんか?

このような熟練した調理技能を持っているコックや調理人の外国人は「技能」という在留資格を持っています。

「技能」という在留資格について、要件や雇用の際の注意事項について詳しく解説します。

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在留資格「技能」とは

「技能」とは、外国人が熟練した技能を要する業務に従事するために必要な在留資格です。

調理師として日本に来るなら「技能」の在留資格が必要となります。

「技能」の要件

料理が上手だからという理由だけではビザをもらえません。

ここでは、「技能」の在留資格の申請にあたって必要な要件を解説します。

外国人の実務経験

調理人として「技能」を取りたい場合、その料理の分野において10年以上の実務経験が必要です。

その証明に、在職証明書などが必要となります。

実務経験には、調理の専門学校や大学に通った期間も含まれます。

たとえば、料理の専門学校に2年間通ったことがある場合は、実務経験が8年以上があれば合計10年の経験と計算されます。

タイ料理人の場合5年の経験でも可能

タイ料理人の場合、5年以上の実務経験があれば「技能」を申請できます。

ただし、5年以上の実務経験に加えて、タイ労働省が発行する、初級以上のタイ料理人証明書が必要となります。

さらに、申請日の1年前の間にタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明しないといけません。

店舗に関する要件

どのような店舗で働くことができるかの要件が決められています。

熟練した技能を生かすために外国料理の店舗であることはもちろん、雇い入れる必要性や店舗の規模も関係する可能性があります。

外国料理のお店であること

受け入れる店舗は、外国料理のレストランに限られており、日本料理店やファストフード店などは外国料理と認められません。

また中華料理の場合、餃子専門店やラーメン屋などは日本料理店と認識されることが多いため、外国人を受け入れる必要性が低いと判断されて、申請が却下される可能性があります。

店舗の規模

店舗の規模に関しては法律上には明記されていません。

ただし、安定して働けることや雇用の必要性を配慮する必要があるため、席数や規模が小さい店舗は受け入れられない場合があります。

また、現在の店舗で料理人の数がある程度足りていれば、新しい外国人労働者を受け入れる必要性が低いと判断されることもあります。

「技能」に関する注意点

「技能」の外国人を雇用する際に注意しなければならないことがあります。

業務内容や在職証明書が提出されているか、また偽造ではないかなど確認事項は守らなければいけない点です。

調理の業務内容のみ従事可能

「技能」の外国人は、調理業務のみに従事できます。

もし店舗管理や配膳などの業務に従事してしまうと不法就労となってしまい、企業が「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役もしくは最大300万円の罰金が科される可能性があります。

くわしくはこちらの記事:不法就労助長罪とは?知らなかったも処罰対象!防ぐ対策を徹底解説

在職証明書の提出

「技能」を申請する際に、在職証明書の提出が必要となります。

証明書は日本語での提出が原則となっており、証明書を翻訳する際には、内容に相違がないか注意しましょう。

また、在職証明書を発行する店舗が海外にある場合、証明書が本物であることを確認する必要があります。

もし、在職証明書に虚偽の記載があるにもかかわらず、企業が確認をせずに入国管理局に提出した場合、「在留資格等不正取得罪」が問われます。

その場合、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性がありますので、十分に注意してください。

まとめ

外国料理の調理人を受け入れる場合、「技能」の在留資格を取得しないといけません。

「技能」の在留資格 を取得するには、原則として外国人が特定の料理分野において10年以上の調理経験を有する必要があります。

外国人の受け入れは労働力強化につながりますが、しっかりと「技能」の在留資格を取得しているかは確認するようにしましょう。

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