【決定版】在留資格一覧表|全29種類と就労可否まとめ
- 不法就労を防ぐ
- 不法就労基礎編
- 在留資格を知る
2024/04/16
外国人雇用にあたって大きなリスクのひとつが不法就労助長です。
そのリスクを防ぐために、外国人の在留資格と就労制限の確認が不可欠です。
ただし、在留資格によって就労制限が変わってくるので、難しいと感じる人も少なくありません。
この記事では、合計29種類の在留資格を就労可否ごとにまとめましたので参考にしてみてください。
TOPICS
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本で滞在できる証明です。
外国人が日本に来る前にその目的を国に提出し、審査後に適切な在留資格を付与します。
在留資格によって、日本で従事できる活動が変わります。
それ以外の活動をしてしまうと、不法就労になってしまうので自社で雇用できるかを必ず確認しましょう。
在留資格を持っていない外国人の雇用は危険!
令和4年10月末現在、外国人労働者数は 182万人で届出が義務化され、過去最高を更新しています。
日本に滞在している外国人のほとんどが在留資格を有していますが、たまに在留資格を持っていない人もいます。
在留資格を持っていないのに日本に滞在している外国人は、不法滞在者といいます。
彼らを雇用してしまうと、企業が不法就労助長罪に該当するので、必ず雇用しないでください。
在留資格の有無をチェックするには、在留カードの確認が基本です。
在留資格は在留カードで確認可能
在留カードとは、中長期滞在する外国人に交付する身分証明書です。
カードには、外国人の氏名、性別、国籍などの基本情報や、在留資格、在留期間、就労の可否など日本で滞在するうえで必要な情報が記載されています。
外国人の在留資格によって就労可能かどうかが変わるので、雇用する前に必ず確認してください。
合計29種類の在留資格があるため、それぞれの就労制限は下記のようにグループ分けできます。
- 一定範囲内で就労できる在留資格
- 就労できない在留資格
- 就労の可否が許可の内容によって変わる在留資格
- 就労制限なしの在留資格
一定範囲内で就労できる在留資格
「就労ビザ」とも言われており、これらの在留資格を持っている外国人は定められた範囲内で就労することが可能です。
在留資格 | 該当する活動 | 該当する職業 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、条約や国際慣行により外交使節と同様の特権と免除を受ける者、または彼らと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。 | 外国政府の大使や公使、およびその家族 |
「外交活動」を行う期間
|
公用 | 外国政府や国際機関の公務に従事する者、または彼らと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使館や領事館の職員、およびその家族 |
5年、3年、1年、3月、30日、15日
|
教授 | 日本の大学や高等専門学校において研究、研究指導、教育をする活動 | 大学や専門学校の教授や研究者 |
5年、3年、1年、3月
|
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学などの芸術上の活動 | 作曲家や小説家など音楽、美術、文学の仕事を従事する者 |
5年、3年、1年、3月
|
宗教 | 外国の宗教団体によって、布教や宗教上の活動 | 布教や宗教活動を行う者 |
5年、3年、1年、3月
|
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材のような報道上の活動 | 記者やカメラマン |
5年、3年、1年、3月
|
高度専門職
|
1号:日本の公私の機関で研究、研究指導、教育をする活動、またはて自然科学や人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動、または経営・管理を行う活動 | 1号:法務省令で決める基準に適合する高度人材 | 5年 |
2号:1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う活動 | 2号:法務省令で決める基準に適合する高度人材 | 無期限 | |
経営・管理 | 企業の経営や管理する活動 | 企業の経営者や管理者 |
5年、3年、1年、3月
|
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士や外国公認会計士など、法律上資格を有する者が法律・会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士や公認会計士 |
5年、3年、1年、3月
|
医療 | 医師や歯科医師など、法律上資格を有する者が医療に係る業務に従事する活動 | 医師や歯科医師や看護師 |
5年、3年、1年、3月
|
研究 | 大学以外の公私の機関で研究を行う活動 | 政府機関や私企業の研究者 |
5年、3年、1年、3月
|
教育 | 日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校で語学教育を行う活動 | 教育機関での語学教師 |
5年、3年、1年、3月
|
技術・人文知識・国際業務 | 日本で理学、工学、自然科学の分野、または法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動 | 通訳や技術者や私企業の語学講師など |
5年、3年、1年、3月
|
企業内転勤 | 日本に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて、転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 | 日本企業の海外支店から日本への転勤者 |
5年、3年、1年、3月
|
介護 | 日本で介護や介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 |
5年、3年、1年、3月
|
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポ―ツなどの興行に係る活動や芸能活動 | 俳優、歌手、スポーツ選手など |
3年、1年、6月、3月、15日
|
技能 | 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野に熟練した技能を要する業務を従事する者 |
5年、3年、1年、3月
|
特定技能
|
人材を確保することが難しい、特定産業分野において相当程度の知識・技能を要する業務に従事する活動 | 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
1年、6月、4月(最長通算5年)
|
人材を確保することが難しい、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年、1年、6月 | |
技能実習
|
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 | 1号:技能実習生の1年目 |
法務大臣が個々に指定する期間(1年以下)
|
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、技能を要する業務に従事する活動 | 2号:技能実習1号を修了して、評価試験に合格した2・3年目の技能実習生 |
法務大臣が個々に指定する期間(2年以下)
|
|
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、技能を要する業務に従事する活動 | 3号:技能実習2号を修了して、評価試験に合格した4・5年目の技能実習生 |
法務大臣が個々に指定する期間(2年以下)
|
就労できない在留資格
これらの在留資格を持っている外国人は就労することができません。
ただ、資格外活動許可を取得すれば、その許可の範囲内で就労可能となります。
資格外活動許可の確認は、在留カードの裏面にある資格外活動許可のスタンプか指定書から確認できます。
くわしくはこちらの記事:資格外活動許可とは?| 留学生雇用の注意点
在留資格 | 該当する活動 | 在留期間 |
文化活動 | 収入を伴わない学術・芸術上の活動、または日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行うや指導を受ける活動 |
3年、1年、6月、3月
|
留学 | 日本の大学、高等専門学校、高等学校などで教育を受ける活動 |
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
|
研修 | 日本で技能の修得を行う活動。技能実習と留学の活動を除きます。 | 1年、6月、3月 |
家族滞在 | 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格を外国人の扶養を受ける配偶者と子どもとして行う日常的な活動 |
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
|
短期滞在 | 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習への参加、業務、連絡などの活動 |
90日、30日、15日以内の日を単位とする期間
|
就労の可否が許可の内容によって変わる在留資格
既存の在留資格に分類できない活動に従事する外国人に与える在留資格で「特定活動」が該当します。
指定された就労活動のみで従事でき、活動内容の詳細は指定書に記載されています。
くわしくはこちらの記事:在留資格「特定活動」の種類や雇用にあたる注意点のまとめ
在留資格 | 該当する活動 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 |
5年、3年、1年、6月、3月、または法務大臣が指定する期間(5年以下)
|
就労制限なしの在留資格
これらの在留資格持っている外国人は、資格外活動許可なしに就労が可能となります。
日本人もしくは永住者の配偶者や子供など身分に関係するので「身分系の在留資格」と言われることもあります。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
5年、3年、1年、6月
|
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子 |
5年、3年、1年、6月
|
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など |
5年、3年、1年、6月、または法務大臣が指定する期間(5年以下)
|
どんな在留資格で働いている外国人が多いの?
外国人労働者の在留資格はどんな変化あるでしょうか。
下記は外国人労務管理システム「ビザマネ」に実際に登録された外国人労働者の数字です。
2020年9月から2021年3月までの外国人労働者の在留資格の変化を見ていきましょう。
在留資格の種類 | 2020年9月末の外国人登録者数 | 2021年3月末の外国人登録者数 | 変化(%) |
一定範囲内で就労できる在留資格 | 294 | 515 | 175.17% |
就労できない在留資格 | 4,535 | 5,297 | 116.80% |
就労の可否が許可の内容によって変わる在留資格 | 334 | 515 | 154.19% |
就労制限なしの在留資格 | 2,075 | 2,322 | 111.90% |
4種類の在留資格も増えている傾向がありますが、その中にも一定範囲内で就労できる在留資格と就労の可否が許可の内容によって変わる在留資格の増加が最も著しいです。
それらの在留資格を持っている外国人の就労可能かどうかの判断は、在留カードだけでなく、指定書の確認も必要となる場合があります。
指定書の種類がさまざまあり、専門知識がないと誤って判断する可能性が高くなるので、専門家や専用のアプリを使って判定したほうが確実です。
まとめ
在留資格は、日本に中長期する外国人に必ず与えられるものです。
日本での活動内容が決められているため、それ以外のことをすることは原則禁止となっています。
そのため、就労できない外国人を雇用したり、業務内容や時間の制限を守らないと不法就労になってしまうため注意が必要です。
雇用前は必ず在留資格を確認しましょう。
くわしくはこちらの記事:不法就労の外国人を雇ってしまったら!?外国人雇用のリスクと回避方法
外国人雇用をお考えならば、まずはご相談を!
外国人雇用を検討していても、在留資格や制度や手続き・受け入れ環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。
JapanWorkは採用から入社後の支援もすべて行っているため、初めて外国人材を採用する方も安心してお任せいただけます。