特定技能 採用のいろは
- 外国人採用タイムズ
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2024/05/15
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特定技能の職種別想定人数
2019年4月1日より開始された特定技能制度は、2024年までの5年間の見込み受け入れ人数は345,150人と想定されていました。
実際には特定技能を取得し日本に在留している外国人の人数は2020年7月の時点で6,669人と予想を大きく下回っています。
原因としては、日本語能力検定の内容が非漢字圏の外国人にはハードルが高い内容になっていること、受け入れ企業側に課せられる条件が厳しく設けられていることなどが考えられています。
特定技能の採用方法
特定技能外国人の採用方法には大きく分けて3つのパターンがあります。
技能実習修了後の特定技能移行
・現在受け入れている技能実習生の在留資格を特定技能に移行し、そのまま雇用する
・他の実習先で技能実習を修了予定の実習生を採用する
※本人は特定技能での在留を希望しているが現実習先では採用の予定がない場合
国内新規人材採用
・留学生・その他からの特定技能評価試験合格者
・特定技能有資格者の転職
海外新規人材採用
・海外在住の元技能実習生・その他の特定技能評価試験合格者
※建設分野では、建設人材機構(JAC)がベトナムで教育した人材を受入れる方法もあります。
留学生からの移行では法令順守に関する証明の提出や、技能試験はあわせて日本語能力試験にも合格する必要があるなど、『特定技能』の在留資格取得までのハードルが高いため、現時点では技能実習を修了し、特定技能に移行するパターンが主流となっています。
特定技能外国人の採用手段
ここでは実際どんな手段で特定技能有資格者の採用を進めていくのかについてご説明します。
技能実習修了後の特定技能移行
・受け入れ中の技能実習生が特定技能に移行する場合は、現状の監理団体に登録支援機関を紹介してもらう又は自社で登録支援機関を探す必要があります。
※特定技能制度では定められている義務的支援をすべて自社で行うことが可能であれば必ずしも登録支援機関に登録する必要はありません。
・技能実習修了予定者で、技能実習先が特定技能移行を希望してない、なおかつ技能実習生が特定技能移行を希望している方を監理団体や送出し機関から紹介してもらう
送り出し機関又は登録支援機関からの紹介
送出し機関又は登録支援機関より人材を紹介してもらう。
有料・無料人材紹介会社を通しての紹介
特定技能は転職が可能ですので、転職を希望する特定技能有資格者を紹介できる人材紹介会社を通じて紹介してもらう。
※建設業は、有料での職業紹介は違法となります。ただし、送り出し機関を通して特定技能有資格者を紹介してもらう場合は、送り出し機関に対し給料約1ヶ月~2ヶ月分(15~40万円)程の費用を支払うのが一般的です。
▼関連記事
「職業紹介事業と特定技能「建設」の関係 ~無料職業紹介事業について~」
媒体からの求人申し込み
様々な求人媒体で求人を出し特定技能有資格者からの応募を集める。自社で英語や集めたい国の母国語で求人を翻訳できる方がいるのであればこの方法も可能です。
紹介料の費用について
特定技能外国人を紹介をしてもらう際にかかる紹介料はどれくらいになるのか目安をご紹介します。費用は人材紹介会社により違いますので参考としてご覧ください。
技能実習修了後の特定技能移行
・現在受け入れ中の技能実習生の監理団体が登録支援機関としても認定を受けている、または関連会社で認定を受けているなどの場合は費用がかからない場合が多いです。
※他の監理団体や送り出し機関からの紹介の場合は人材紹介料が発生する場合があります。
送り出し機関又は登録支援機関からの紹介
・紹介料は様々ですが、給料1ヶ月~2ヶ月分(15~40万程度)が相場となっています。
有料・無料人材紹介会社を通しての紹介
・ハローワークや無料職業紹介所よりの紹介の場合は、費用はかかりません。
・人材会社または、送り出し機関を通して特定技能有資格者を紹介してもらう場合は、給料1ヶ月~2ヶ月分(15~40万程度)の費用がかかるのが一般的です。
媒体からの求人申し込み
・媒体との契約によります。
※自社媒体などであれば必要ありません。
まとめ
2019年4月から始まった特定技能制度ですが、まだまだ制度が整っていないことや、2020年は新型コロナウィルスの影響により特定技能外国人の受け入れ人数が当初の想定よりも大きく下回るなど、特定技能制度が有効に活用されていない部分もあります。
ですが今後、制度に関して様々な改正が行われると予想されているため、各省庁の発表にも気を配りながら運用していく必要があるでしょう。
当社では特定技能制度の創設時から積極的に特定技能外国人人材の紹介も行い、多くの企業様から外国人人材についてのご相談もいただいています。
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