外国人労働者を雇用する前に確認しておくポイントと届け出について解説

2024/05/14

外国人労働者を受け入れる際にまず確認すること

外国人労働者を受け入れるとなった時、一番に注意したいのが、在留カードの内容確認です。在留カードとは、基本的に日本で3か月以上の在留期間が認められている外国人に対して交付されるカードで、日本で行う活動内容に合った在留資格が記入されています。

厳密に言うと、ビザ(査証)は、日本への入国が問題ない外国人のパスポートに押印(シールの場合もあり)されるもの。それに対して在留資格は、日本に入国してからビザを確認し、内容にあった在留資格を入国管理局が付与するものなのです。

つまり外国人労働者を受け入れるとなった場合、「就労ができる在留資格」を取得していることが大前提となります。それに加えて、在留期間がいつまでかを確認し、雇用期間と照らし合わせることも必要です。

もし、この工程を踏まずに、就労ができない外国人を雇用した場合は、不法労働助長罪の対象となり、雇用している企業も罰則の対象となります。企業としての信用問題に直結してしまうので確実に確認して受け入れなければなりません。

※不法労働助長罪とは…3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

こちらの記事では、最新版の外国人労働者を受け入れる方法について詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

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例え外国人留学生でも別途手続きが必要!

近年ではコンビニや飲食店などで、外国人留学生のアルバイトを見かけることも多くなりました。しかし、外国人留学生も一定の手続きを踏まないと日本で働けないことをご存じでしょうか?

日本における外国人の在留資格は、計27種類(2017年5月現在) →計29種類(2020年4月現在)ありますが、大きく分けると① 働くことができない在留資格、決められた仕事のみができる在留資格、制限なく働ける在留資格の3タイプです。

留学生や家族滞在の在留資格は①にあたり、そのままの在留資格では働くことができません。しかし「資格外活動許可」を申請し、取得すればアルバイトなどができるようになるのです。

また留学生は就業時間に制限があり、ルールを破ると雇用している企業も罰則を受けることになるので気をつけましょう。

外国人労働者を受け入れるのに必要な届出

正社員や契約社員などに限らず、パートやアルバイトでも、外国人労働者を受け入れた場合、ハローワークに必ず届出をしなければなりません。もし届出をしなかったり、虚偽の申告をした場合は、刑罰の対象(30万円以下の罰金を支払うケースもあります)となりますのでご注意ください。ちなみに、この届出は外国人労働者が離職した場合も必要となります。

また、きちんと届出をして外国人労働者を受け入れた場合、日本人労働者と同様に、厚生労働省の助成金を受けられるメリットもあります。(一定の条件を満たすことが必要)この届出に関しては「したほうがいい」というものではなく、雇用主の義務となるので、必ず提出しましょう。

こちらの記事では、外国人の採用・雇用前に知っておきたい基礎知識をまとめています。ぜひご活用ください。

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外国人労働者の受け入れはややこしい! だからこそ…

日本の少子高齢化はとどまることを知りません。特に一定の人手が必要な製造分野などでは、人材不足になってから動き出したのでは遅いということもありえます。

受け入れるためのプロセスが非常に分かりづらい……。そんな時は、外国人に特化した人材サービスを展開する企業に相談するのが良いでしょう。採用から就業後の管理までワンストップで任せられるので、面倒なステップを最大限に軽減できるはずです。

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