家族滞在ビザで働ける条件や制限、働きすぎてしまった場合どうなる?

外国人の就労者の家族に発行される家族滞在ビザがあれば、家族も一定の条件下で働くことが可能です。働ける条件や時間制限などが明確に定められているため、事前に確認しておきましょう。

また、誤って労働時間が規定を超えたとき、罰則はあるのかどうか気になる担当者も多いのではないでしょうか。ここでは、家族滞在ビザで働ける条件や時間の制限、働きすぎたときの罰則について詳しくご紹介します。

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家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に発行されるビザです。被扶養者には、夫や妻、子供などが該当します。また、被扶養者と扶養者の関係を証明するために、結婚証明書や出生証明書が必要です。

さらに、扶養者への経済的な依存が認められる関係でなければ被扶養者とは認められません。例えば、扶養者が年収400万円で被扶養者が一切の収入を得ていない場合は、扶養者に経済的に依存していると認められます。

家族滞在ビザで働くことは可能?

扶養者だけではなく、被扶養者も働かなければ自立した生活ができないケースが少なくありません。被扶養者も働くには、「包括許可」と「個別許可」を得る必要があります。

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

包括許可

家族滞在ビザを所持している場合、1週間で28時間以内の範囲内で就労が可能です。ただし、個別許可における(1)、(2)、(4)、(5)のすべての条件を満たす必要があります。

個別許可

1週間で28時間以内の条件を満たさない活動の許可を申請する際には、下記の条件を満たす必要があります。

(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

(2) 現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

(3) 申請に係る活動が出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。

(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動

(5) 収容令書の発付を受けていないこと。(※2)

引用元:「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に許可される資格外活動許可について

いずれにしても、入国管理局への許可申請が必要です。

働くためにはどんな方法がある?

家族滞在ビザでは、入国管理局から許可を得ても週28時間を超える労働はできません。1ヵ月4週として計算すると、働ける最大労働時間は112時間です。例えば、時給1,000円で1ヵ月働いた場合は、11万2,000円の収入を得られます。そのため、雇用形態はパート・アルバイトになります。

収入や働き先の制限はある?

収入の制限はありませんが、労働時間に制限があります。そのため、ある程度の収入で頭打ちになるでしょう。また、法令違反と認められる活動のほか、風俗営業や店舗型性風俗特殊営業、見店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業へは従事できません。

もっと稼ぎたいときはビザの変更が必要

週28時間の制限を超えて働くには、ビザの変更が必要です。家族滞在ビザのほかに就労を許可されているビザには、特定ビザや高度専門職ビザ、留学ビザなどがあります。それぞれの特徴は次のとおりです。

  • 特定ビザ・・・インターンシップや外務官の家事使用人などが取得できます。
  • 高度専門職ビザ・・・一定基準を満たした専門職に従事する人が取得できます。
  • 留学ビザ・・・就労を目的としたものではありませんが、長期休暇中に例外的に就労が認められる場合があります。

これらのビザに切り替えられない場合は、週28時間以内で働くしか方法はありません。

外国人労働者に正社員と同じように長く働いてほしいと考えている採用担当者は、外国人採用時に行うビザの切り替え方についても知っておく必要があります。

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知らずに家族滞在ビザで働きすぎてしまった場合は?

週28時間以下の就労制限を知らずに働きすぎてしまった場合は、資格外活動許可に違反したことになります。出入国管理及び難民認定法の第9章70条では、資格外活動許可に違反した場合は「3年以下の懲役か禁錮」、または「300万円の罰金」、あるいはその両方が科せられることが明記されています。

今後、企業に正社員として採用されることがあっても、職歴から違法行為が発覚して、内定を取り消される恐れがあるでしょう。

家族滞在ビザで許された範囲で就労しよう

ビザを変更しないのであれば、家族滞在ビザで許された範囲でのみ就労することが大前提です。週28時間以上は働けないため、1ヵ月に得られる収入は10万円前後です。

扶養者の収入と合わせても生活に困窮する場合は、ビザを切り替えて働くことになるでしょう。規定を超えて働くと懲役や禁錮、罰金などを科せられる恐れがあるため、採用担当者も求職者も十分に注意してください。

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