在留資格認定証明書とは?どんなときに必要かやビザとの違いも解説
- 外国人採用タイムズ
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2024/10/22
外国人を雇用する場合は、在留資格認定証明書について確認しておくことが大切です。
海外から日本へ外国人を呼ぶときには、さまざまな書類を所定の機関へ提出する必要があります。
その必要書類の1つが在留資格認定証明書です。
また、外国人が日本で活動するうえで必要な書類にビザがありますが、在留資格認定証明書との違いが今ひとつわからない方は多いのではないでしょうか。
ここでは、在留資格認定証明書をどのようなときに使うのか、申請方法や日本への入国の流れなどを含めて詳しくご紹介します。
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TOPICS
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書は、日本で行う活動の内容を証明する書類で、法務省が発行します。
対象となるのは、日本に中長期滞在する外国人です。
在留資格認定証明書に記載されていない活動は認められません。
在留資格認定証明書はどんなときに使うもの?
在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸するときに必要です。
このときに提示する必要がある書類は、「出入国管理及び難民認定法」にて次のように定められています。
- パスポート
- ビザ
- 在留資格認定証明書
このうち、在留資格認定証明書は日本で行う予定の活動および身分の関係に偽りがなく、在留資格該当することを証明するために提示します。
つまり、在留資格証明書がなければ、日本で行おうとしている活動について証明できません。発行を受けたうえで、改めて提示する必要があります。
日本へスムーズに入国するためにも、在留資格認定証明書の交付を受けておきましょう。
ビザとの違い
ビザとは、パスポートが有効であることを証明するための書類です。
また、日本への入国を認めても問題がないという推薦が行われたことを証明できます。
在留資格認定証明書は法務省が発行しますが、ビザは外務省が発行します。
ビザと在留資格認定証明書のどちらか1つでも問題ないように思えるかもしれませんが、日本では法務省と外務省の2ヶ所で審査手続きをすることが定められています。
そのため、両方の書類を用意しておくことが大切です。
外国人採用の際には必ずビザが必要になります。
こちらの記事ではビザについて、ビザの切り替え方について詳しく紹介しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
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証明書取得に必要な在留資格認定証明書申請書とは?
在留資格認定証明書の取得には、在留資格認定証明書申請書が必要です。
申請書の種類や交付審査などについて詳しくみていきましょう。
活動の内容に応じた在留資格認定証明書申請書を取得する
活動の内容に対応した在留資格認定証明書申請書を法務省のページからダウンロードしてください。
高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、教授・教育、芸術・文化活動、宗教、報道・研究(転勤)・企業内転勤など、全部で17つにわかれています。
また、申請書には非常に多くの項目が設けられているため、記載に手間取る可能性があります。
記載内容に不備があれば、審査に通過できません。在留資格認定証明書の記入に慣れている人や窓口の人のサポートを受けましょう。
(※)参考:出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請
日本での活動内容に応じた資料を用意する
在留資格認定証明書の取得には、「日本での活動内容に応じた資料」も必要です。
提出する資料は、企業によって異なります。企業規模や経営の安定性などに応じて4つに分類されており、数字が大きくなるほどに必要書類が増えます。
活動する企業がどのカテゴリに当てはまるか確認しましょう。
また、すべてのカテゴリーにおいて、在留資格認定証明書交付申請書と写真(縦4cm×横3cm)、返信用封筒(404円分の切手を貼ったもの)が必要です。
カテゴリーの分類と必要書類は次のとおりです。
カテゴリー | 区分 | 必要書類 |
---|---|---|
カテゴリー1 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) (9)一定の条件を満たす企業等 | 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 6申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※【共通】5の資料を提出している場合は不要エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通8登記事項証明書 1通9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通10直近の年度の決算文書の写し 1通 |
カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | カテゴリー3の資料に追加10直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 11前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 イ 次のいずれかの資料 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 |
(※)引用:出入国在留管理庁
また、申請する書類は発行日から3ヵ月以内でなければなりません。
来日の時期を踏まえて、適切なタイミングで必要書類を取得しましょう。
在留資格認定証明書の交付審査の内容
在留資格認定証明書の交付を受けるには、審査に通過する必要があります。
申請内容と実際の活動内容に相違がないか、慎重に調査されます。
不審な点がみられた場合は、事業所への立ち入り調査が行われる場合もあるため、十分に注意が必要です。
日本入国までの流れ
日本へ入国するには、有効なパスポートが必須です。
あらかじめ、在留資格認定証明書の交付を受け、外国人の居住国にある日本大使館・領事館にて手続きをしましょう。
そのうえで、ビザの発行を受ける流れが一般的です。
そして、日本へ入国した後に在留資格認定証明書の内容に基づいた在留資格が付与されます。
在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月のため、交付を受けたら速やかに入国しましょう。
在留資格認定証明書は速やかに申請しましょう
在留資格認定証明書の審査にかかる時間は、ケースバイケースです。
そのため、日本で活動予定がある場合は、速やかに申請する必要があります。
カテゴリーの数字が大きくなるほどに必要書類も増えるので、タイムリミットまでに揃えられるように計画的に行動しましょう。
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