特定技能、テスト受験・合格の状況

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在留資格「特定技能」とは

2019年4月に新設された、外国人の単純労働を含めた就労を可能とする新しい在留資格です。
以前までは、単純労働を認めた就労資格はありませんでしたが、「特定技能」では、14業種での単純労働の就労が認められています。対象とする職種は以下の通りです。

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業
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在留資格「特定技能」で就労するための資格

 

在留資格「特定技能」を取得するには、大きく分けて2通りの方法があります。

  • 取得したい特定技能の資格に該当する業種の技能実習を修了し、移行する。(技能実習2号以上)
  • 「日本語能力に関する試験」および「各分野の技能評価試験」に合格する。

 

技能実習からの移行の場合、取得する特定技能の業種と修了した技能実習の業種が同一であることが求められるので注意が必要です。
また、技能実習2号・3号から特定技能への移行は試験が免除されますが、技能実習1号から移行する場合は特定技能評価試験に合格しなければいけません。

今回は「日本語能力に関する試験」・「各分野の技能評価試験」についてもう少し詳しくご説明していきます。

 

日本語能力に関する試験

特定技能の全分野共通で、下記の日本語に関する試験のいずれかに合格することが要件となっています。

日本語能力試験(N4以上)

30年以上前に開始された日本語を母国語としない人たちの日本語能力を測定・認定する試験。日本語能力試験では日本語レベルをN5(やさしい)~N1(むずかしい)として認定しており、特定技能ではN4以上のレベルに合格する必要があります。
試験実施は年に2回で、実施月の約5ヶ月前に実施日程が公表され、申し込み受付期間は約4ヶ月前の1ヵ月間となっています。

日本語能力試験

 

国際交流基金日本語基礎テスト

2019年4月に開始された、日本で就労するために来日する外国人が日本での生活に支障がない程度の日本語コミュニケーション能力があるかどうかを測定するテストです。
特定技能の取得向けに特化した試験で、日本語能力試験と比べ試験の実施頻度が高く、また海外での試験実施となっているので母国での受験が可能です。
国によって試験の実施日は異なるため、確認が必要です。

国際交流基金日本語基礎テスト

 

技能試験

 

技能試験では、特定技能の対象14業種それぞれで必要な知識や技能の試験、業種によっては実技を伴う試験が行われます。
業種により、現時点で日本国内のみ試験が実施されているものや、受験方法もマークシート式やオンラインでの受験など概要も様々です。

日本国内での技能試験の受験対象者は「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」に限られていましたが、2020年4月1より受験資格が拡大され、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能になりました。
※在留資格を有していない方(不法在留者等)については、引き続き受験は認められません。

出展:法務省

 

【特定技能14業種の試験概要一覧】(2020年11月現在)

■介護分野

・試験実施国:日本、インドネシア、カンボジア、タイ、ネパール、フィリピン、ミャンマー、モンゴル
・試験方法:CBT方式
・試験公式HP:厚生労働省
※介護分野は「介護日本語評価試験」の合格も必要です。

 

■ビルクリーニング分野

・試験実施国:日本、フィリピン、ミャンマー
・試験方法:判断試験・実技試験
・試験公式HP:全国ビルメンテナンス協会

 

■製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)

・試験実施国:日本、インドネシア、フィリピン
・試験方法:ペーパー試験・実技試験
・試験公式HP:経済産業省

 

■建設分野

・試験実施国:日本
・試験方法:CBT方式・実技試験
・試験公式HP:建設技能人材機構

 

■造船・舶用工業分野

・試験実施国:日本、インドネシア、フィリピン
・試験方法:ペーパー試験・実技試験
・試験公式HP:日本海事協会

 

■自動車整備分野

・試験実施国:日本、フィリピン
・試験方法:CBT方式・実技試験
・試験公式HP:日本自動車整備振興会連合会

 

■航空分野

・試験実施国:日本、フィリピン、モンゴル
・試験方法:ペーパー試験・実技試験
・試験公式HP:日本航空技術協会

 

■宿泊分野

・試験実施国:日本
・試験方法:タブレット入力・実技試験
・試験公式HP:宿泊業技能試験センター

 

■農業分野

・試験実施国:日本、インドネシア、カンボジア、タイ、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー
・試験方法:CTB方式またはペーパー試験
・試験公式HP:全国農業会議所

 

■漁業分野

・試験実施国:日本、インドネシア、フィリピン
・試験方法:CTB方式またはペーパー試験・実技試験
・試験公式HP:大日本水産会

 

■飲食料品製造業分野

・試験実施国:日本、インドネシア、フィリピン
・試験方法:ペーパー試験・実技試験
・試験公式HP:外国人食品産業技能評価機構

 

■外食業分野

・試験実施国:日本、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン
・試験方法:ペーパー試験・実技試験
・試験公式HP:外国人食品産業技能評価機構

 

特定技能の現状

出入国在留管理庁の発表によると、在留資格「特定技能」を取得し在留している外国人の人数は2020年7月末の時点で、6,669人となっています。2019年12月末で1,019人、2020年3月末で3,987人と順調に増加しているように感じますが、政府が初年度に想定した年間の見込み受け入れ人数最大約47,000人と比較すると約8.4%と、予想を大きく下回る人数となりました。

出展:出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』

 

考えられる要因のひとつとして、受験者の日本語レベルがあります。これまで特定技能向けの日本語能力試験がいくつかの国で実施されましたが、合格率は約33%にとどまっています。これは試験の多くが日本語で出題されているため、非漢字圏の外国人にはハードルが高い内容になっているためではないかと思われます。

 

では、試験が免除される技能実習からの移行はどうかと言うと、特定技能外国人を受け入れる事業者側に、社会保険・租税に関する法令順守に加え、出入国・労働法令違反がないこと、過去1年以内に行方不明者を発生させていないことなど、課せられる条件が厳しく設けられているため、いずれかの条件がクリアできず、特定技能の受け入れが思うように進んでいないのが現状です。

 

また、留学生から特定技能への移行も技能実習からの移行と同様に、留学生に認められているアルバイトの制限時間を超えて働いていなかったか、税・保険料を正しく納めていたかなどの法令順守に関する証明が求められるため、留学生が慎重になり、移行にはほぼ至っていません。

 

さらに2020年は新型コロナウィルスの影響により外国からの入国制限を実施したことも、特定技能の在留資格を取得する人数が伸び悩んでいる大きな要因のひとつとなっています。

 

現状としては、2020年3月末時点の特定技能在留外国人数3,987人中、約9割にあたる3,663人が技能実習からの移行で、今後も特定技能の取得ルートは技能実習からの移行が主流になるでしょう。

 

まとめ:特定技能制度を有効に活用しよう

現状ではまだ、特定技能は受け入れ条件の厳しさなどから人手不足解消の施策として広く活用されるまでには至っていませんが、特定技能の在留資格取得人数が想定を大きく下回ったことにより、受け入れ条件の緩和など、特定技能の制度運用が見直されるのではないかとも言われています。

 

日本国内の人手不足は今後さらに深刻化し、外国人人材の採用の検討はどの企業にとっても無視できない課題になっていきます。
特定技能の在留資格を取得し、日本で働くことを望む外国人は真面目で勤勉な方が多く、受け入れ企業にとって貴重な戦力となってくれることでしょう。
社内での受け入れ体制を整え、優秀な外国人人材を迎えてはいかがでしょうか。

 

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