自動車業界で活躍する特定技能(自動車整備・製造3分野)の外国人採用・雇用をする方法・注意点を解説

自動車業界で外国人人材が就労できるビザ(在留資格)は3種類あります。

今回は、最も新しい制度「特定技能外国人」について解説します。特定技能は自動車業界の人材不足の助けになる制度です。

自動車業界で特定技能外国人人材を雇用するメリット、業務内容、要件や注意点、採用や手続きの方法をご確認ください。

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自動車業界で活躍する特定技能とは?

特定技能という外国人の在留資格は、2019年4月に新設されました。

 

似ている在留資格で「技能実習」がありますが、技能実習の目的は、途上国の発展のために知識や技術を習得してもらう機会の提供です。

 

一方、特定技能は外国人人材に日本で就労してもらうことが目的であり、日本が陥っている人材不足への対策といえます。

 

しかし、日本で働きたいすべての外国人に対して無条件で、特定技能1号の在留資格が与えられるわけではありません。

外国人人材が特定技能1号の在留資格を取得するには、その分野に関する技能と日本語能力試験に合格することが要件です。

外国人技能実習2号を修了した人は、これらの試験合格は免除されます。

 

特定技能の対象は、人手不足が深刻な14種類の業種です。自動車業界で対象となるのは、「自動車整備」と製造3分野とよばれる「産業機械製造業」「素形材産業」「電気・電子情報関連産業」です。

 

特定技能には1号と2号がありますが、自動車整備および製造3分野は、特定技能1号のみ、在留期間は通算5年となっています。

 

受入れ機関(企業)が満たすべき要件や、特定技能外国人の業務内容などは、以降の項目で説明していますのでご確認ください。

 

自動車業界で特定技能の制度が運用されている背景

なぜ自動車業界で特定技能の制度が運用されるようになったのか、その理由を解説します。

 

一言でいえば、急激に減少している自動車業界で活躍する人材を確保し続けていくためです。

 

日本における少子高齢化が深刻化していることに加え、近年では若者の車離れも進んでいます。

これらが、自動車製造および自動車整備士を目指す若者の減少につながっているのです。

また、自動車整備士の平均年齢も上昇しており、今後は引退者が増えていくことも人材不足に拍車をかけるでしょう。

 

業界では生産性を向上させるべくさまざま取り組みが講じられていますが、人材確保が困難な状況が続いているのです。

このような状況を受け、特定技能の分野に自動車整備業や産業機械製造業、素形材産業、電気・電子情報関連産業が含められました。

 

自動車業界で特定技能を持つ外国人を受け入れるメリット

自動車業界で特定技能を持つ外国人を雇用することには以下のようなメリットがあります。

 

研修や講習不要の即戦力人材である

特定技能の在留資格を持つ外国人人材は、すでに該当分野における一定の技術や知識、また日本語力が身についています。

自動車整備や部品製造などに関して、一からの研修や講習を実施する必要ありません。

雇用してすぐに戦力として働いてもらえるのです。人手不足の解消にいち早く繋がる雇用ができるでしょう。

 

特定技能の在留資格取得が比較的簡単

特定技能の在留資格は、技能実習と比較して申請手続きや在留資格取得の難易度が低いのが特徴。

国内の特定技能を採用する場合は、コストは技能実習生ほどはかかりません。

人材が不足しているが時間や費用をかけている余力がない状況にある企業には、特定技能外国人の雇用が大きな助けになるでしょう。

 

特定技能外国人が対応できる業務内容

自動車整備業 (1)日常点検整備
(2)定期点検整備
•ステアリング装置
•ブレーキ装置
•走行装置
•動力伝達装置
•気装置
•エンジン
•サスペンション
•ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置(3)分解整備
•原動機
•動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル)
•走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)
•かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)
•制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)
•緩衝装置(シャシばね)
•連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)
産業機械製造業 •鋳造
•鍛造
•ダイカスト
•機械加工
•金属プレス加工
•鉄工
•工場板金
•めっき
•仕上げ
•機械検査
•機械保全
•電子機器組立て
•電気機器組立て
•プリント配線板製造
•プラスチック成形
•塗装
•溶接
•工業包装
素形材産業 •鋳造
•鍛造
•ダイカスト
•機械加工
•金属プレス加工
•工場板金
•めっき
•アルミニウム陽極酸化処理
•仕上げ
•機械検査
•機械保全
•塗装
•溶接
電気・電子情報関連産業 •機械加工
•金属プレス加工
•工場板金
•めっき
•部品の仕上げ
•機械保全
•電子機器組立て
•電気機器組立て
•プリント配線板製造
•プラスチック成形
•塗装
•工業包装

特定技能人材は、上記の作業を一人で適切に遂行できる水準の技術と知識が必要です。

自動車整備士であれば三級自動車整備士レベルに相当すると考えられます。

 

また、上記の業務に従事する日本人人材が携わる整備内容の説明や関連部品の販売、清掃については付随的なものであれば差支えありません。

ほかに、部品番号検索・部内発注、ナビ・ETC等の電装品の取付け、洗車、塗装などの作業があります。

ただし、これらの関連業務がメインになるような場合は認められません。

 

自動車工場における外国人受け入れ先の条件

自動車工場が、特定技能の外国人人材を受け入れるための条件を解説します。
まず、雇用する外国人人材が、以下の技能試験と日本語試験に合格していなければなりません。

【技能試験】以下のいずれかの試験に合格する
・自動車整備分野特定技能評価試験
日本自動車整備振興会連合会(年1回/国内外で実施)WEBページ

 

・自動車整備士技能検定試験3級
国土交通省(年1回/国内各地で実施)WEBページ

 

・製造分野特定1号評価試験
経済産業省(国内各地で実施)WEBページ

 

【日本語試験】以下のいずれかの試験に合格する
・日本語能力試験(N4レベル以上)
日本国際教育支援協会/国際交流基金(年1~2回/国内外で実施)WEBページ

 

・国際交流基金日本語基礎テスト(国内外で実施)
国際交流基金  WEBページ

 

技能実習2号の修了者は同等の能力水準に達していると考えられており、これらの試験は免除されます。

では、特定技能外国人を雇用するための企業側の要件を見ていきましょう。

 

雇用時の条件

自動車業界で特定技能外国人を雇用するには、以下の点を満たす必要があります。

<自動車整備>

  • 外国人材の就業・生活上の支援、相談対応を適切に行う
  • 道路運送車両法に基づき、地方運輸局長に認証を受けている事業場である
  • フルタイム、直接雇用でなければならない
  • 自動車整備業に従事する旨の雇用契約を締結
  • 自動車整備分野特定技能協議会に入会し、必要な協力をする

<製造3分野>

  • 外国人材の就業・生活上の支援、相談対応を適切に行う
  • フルタイム、直接雇用でなければならない
  • 製造3分野に従事する旨の雇用契約を締結
  • 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会し、必要な協力をする

 

受入れ機関(企業)は登録支援機関に外国人人材に必要とされる支援を委託することもできます

委託の場合は、登録機関が協議会に入会し、受入れ機関と同様に国土交通省の指導や調査に対して必要な協力をすることが条件です。

 

登録支援機関は、自動車整備業であれば自動車整備士1級/2級の有資格者、または自動車整備士養成施設での5年以上の指導実務経験者を配置しなければならないなどの規定があります。

 

自動車業界の企業でも、製造している製品によっては製造3分野での受け入れが可能です。
特定技能の活用を希望される場合には、協議会に入会できるか、先に申請をしてみるのも方法の一つです。

 

雇用時の注意点

では、自動車業界で特定技能外国人を雇用する際の注意点を見ていきましょう。

■雇用人数について

特定技能人材の受入れには人数制限はありませんが、外国人人材に対して十分、かつ適切な支援を提供する能力があるかは個別に審査されます。

また、技能実習生の受入れ可能な人数は、常勤職員の総数によりますが、その際に特定技能人材の数は含まれないことにもご注意ください。

 

■直接雇用でなければならない

特定技能外国人の雇用は直接雇用、かつフルタイムでの労働契約に限られます。派遣やパートなどでの雇用が不可能な点にご留意ください。

また、報酬や待遇についても、同等の業務に携わる日本人人材と比較して、同等以上でなければなりません。

 

自動車業界で特定技能外国人を採用する方法

自動車業界で特定技能外国人を募集する方法や雇用手続きの方法を解説します。

特定技能外国人人材へのアプローチ法

特定技能の在留資格を取得できる外国人を雇用するには、いくつかの方法(パターン)があります。

A:技能実習2号から特定技能への移行
B:技能試験と日本語能力試験に合格した在日外国人留学生
C:技能実習2号修了者である在日外国人
D:技能実習2号修了者で、海外に在住する外国人

 

特定技能で働く外国人人材で最も多いパターンはAです。

自社で働く技能実習生を特定技能に移行すれば、双方が低負担で勤続という手段が取れます

特定技能の在留資格取得の要件を満たす外国人人材を探すには、外国人に特化した人材紹介の活用もおすすめです。

詳細は以下のページも参考にしてください。

特定技能外国人雇用の手続き

<自動車整備>

法務省/国土交通省が定める特定技能外国人雇用の手続きのフローは以下です。

  1. 雇用したい外国人を検索/検討し、雇用契約を結ぶ
  2. 自動車整備分野特定技能協議会に入会し、構成員資格証明書を取得
  3. 地方出入国在留管理局に申請(以下の書類を提出)
  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 構成員資格証明書
  • 特定技能外国人の受入れについての誓約書
  • 地方運輸局長の認証を証する資料
    など

<製造3分野>

法務省/経済産業省が定める特定技能外国人雇用の手続きのフローは以下です。

  1. 雇用したい外国人を検索/検討し、雇用契約を結ぶ
  2. 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会し、構成員資格証明書を取得
  3. 地方出入国在留管理局に申請(以下の書類を提出)
  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 構成員資格証明書
  • 特定技能外国人の受入れについての誓約書
    など

まとめ:自動車業界/工場の人材不足を救う特定技能の外国人雇用

特定技能の外国人雇用は、自動車業界/自動車工場の人材不足の解消に役立ちます。

特に技能実習生のいる企業にとって特定技能への移行は知っておいて損のない手段の一つです。

また特定技能以外にも、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があり、CADやNC旋盤、マシニングなどの業務に従事できるビザもあります。

制度内容や申請方法をきちんと理解した上で有能な外国人人材を迎えて人員充足を図りましょう。経営基盤の維持と繁栄に向けて役立てていきましょう。

外国人材の採用に関する問い合わせは、ウィルオブまで

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