派遣社員にさせてはいけないこと10選!企業が注意するべきことは?

2024/05/14

人材派遣には、即戦力を確保できたり人件費を削減できたりといったメリットがあるので活用したいと思う企業も多いのではないでしょうか。とはいえ、派遣社員にはさせてはいけないことがあります。

本記事では、派遣社員がどのような行為が禁止されているのかを解説します。人材派遣活用の際にご参考ください。人材課題や採用にお困りなら、こちらの「【最新】人材派遣会社8社比較!派遣雇用のメリットと各社特徴を解説」で人材派遣会社を確認ください。

若手人材確保や定着率向上ならウィルオブ・ワークに相談を!

ウィルオブでは、日々大きく変動する各種業界のニーズにスピーディにこたえます。それぞれの企業さまの状況にあわせ、多様で柔軟なサービス形態からアプローチすることで、人材定着だけでなく次世代へつながる経営成長をトータルサポートいたします。

ウィルオブへ問い合わせ・相談する

派遣社員にさせてはいけないこととは

派遣社員を活用したいと思った時に、させてはいけないことがあることを知っておくことが重要ですここでは10つのことを詳しくご紹介します。

労働派遣法で禁止されている業務

そもそも専門性の高さや安全性の面から見て、派遣が禁止されている業務があることはご存じでしょうか。いくつかの職種が禁止事項に触れるために、十分な注意が必要になります。
禁止事項を理解しておかなければ、知らないうちにさせてはいけないことをしてしまっているかもしれません。

そのため、どのような業務が禁止されているのかを詳しく知っておくことが重要です。派遣法適用除外の業務は、下記です。

  • 港湾運送業務
    港湾における船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役などを行う業務
  • 建設業務
    土木・建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊などを行う業務
  • 警備業務
    事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地などにおける盗難係や雑踏などの警戒・事故発生の防止を行う業務
  • 医療関連業務
    医師・歯科医師・薬剤師の調剤・保健婦・助産婦・看護師・准看護師といった医療関連の職種が行う業務

詳しく禁止業務の内容が知りたい場合は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第四条、及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」第二条を今一度確認しましょう。

また、外国保険労務士や弁護士といった士業も禁止業務となりますが、これは労働者派遣法で禁止というわけではなく各士業に関する法令から禁止されています。

参考:厚生労働省公式サイト

契約にない仕事

派遣会社と派遣先企業の契約では、派遣社員の業務内容が取り決められています。複数の業務に従事する場合もすべて契約書に記載しなくてはならず、契約書にない業務には従事させることはできません。

例えば事務仕事で業務内容は電話対応を含まないデータ入力という契約であるにもかかわらず、電話対応までするように指示されることは契約違反に当たります。もっともコピーやちょっとした雑用などは記載されないことも多く、派遣社員とトラブルになることも多くあります。

そのため、してほしい業務、もしくは発生するかもしれない事項については、細かいことで契約書に細かく記載することが大切です。

深夜などの無理な勤務時間変更

契約書に記載がない場合などに、深夜や早朝といった時間帯に勤務変更することはできません。強引に勤務時間を変更してしまえば、契約違反になります。

そのため契約にない無理な勤務時間の変更は、しない方がいいでしょう。もし深夜や早朝の業務が発生する可能性があるのなら、その旨を必ず契約書に記載するようにしてください。

契約にない残業・サービス残業

契約書に残業に関する記載がない場合や、残業はないと明記してある場合などはいくら頼まれたからといって、派遣社員には残業を断る権利があります。当然、サービス残業も同様です。

また、残業がある旨を契約書に明記してあっても、1日8時間で週40時間以内に収めることが大切です。それ以上の残業は、派遣会社が36協定の締結・届出をしていることが必要になります。

36協定を結んでいない場合には、残業が契約内容に含まれているとしても実際に稼働している残業時間には注意しましょう。

契約にない出張

派遣の仕事においては、出張が必要とされるものは少ないですが、中にはお客様の元へ出張してうかがわなくてはならない業務もあります。

しかしそういった業務であれば、必ず契約内容に出張費用や期間、手当などを詳細に記載しなくてはなりません。

部署を移動すること

派遣の契約書には就業場所や所属する部署なども明記する必要があります。そのため、契約書にない部署や営業所などで働かせることは契約違反です。

もちろん急遽人手が必要になったからといって、契約にない場所での業務は違反行為です。さらに販売職などで異なる店舗に応援に行く行為も、契約書に明記していなければ契約違反です。部署異動の可能性があるのなら、あらかじめ人材派遣会社へ相談してみてください。

飲み会や接待

歓送迎会や就業後の飲み会などがありますが、もちろん参加を強制することはできません。なぜなら終業後のことは、基本的に契約書には明記されていないからです。
飲み会だけでなく取引先との会食や接待なども参加させることはできないので注意が必要です。

日雇いでの派遣

派遣法では、日雇いの労働は原則として禁止されています。日雇い派遣の雇用が不安定であることが、問題視されたためです。

基本的には、30日以内の仕事はさせてはいけないことになっています。ただし例外として認められる場合もあるため、必ずしもすべての日雇い労働がいけないというわけではありません。

ちなみに例外として認められるのは、60歳以上である者・雇用保険の適用を受けない学生・世帯収入が500万円以上である者などの条件を一つでも満たした場合です。

二重派遣や偽装請負

派遣会社から受け入れた派遣社員を子会社などの別の会社へ派遣することは、二重派遣という形になるため禁止されています。

理由は、仲介手数料が複数発生して派遣社員の給与が減ってしまうのを防ぐためや責任の所在が不明確になることを防ぐためです。
請負契約を締結すれば顧客企業に派遣社員を常駐させることは可能ですが、その場合はあくまで自社で指揮命令を出すようにしましょう。

発注者が指揮命令を発すれば偽装請負となり、派遣法に違反することになります。そんなつもりではなかった、は通用しないこともあります。二重契約や偽装請負にならないように、十分注意してください。

事前の面接は不可

実は派遣先企業は、労働者の事前面接や履歴書の提出を求めることなどはしてはいけません。

労働者を選定するという行為が、禁止事項に該当するからです。ただし、顔合わせという形で事前に面談することは可能です。ただし紹介予定派遣であれば事前の面接があり、こちらは禁止されていません。

なぜなら紹介予定派遣は、正社員で登用することを前提としての派遣形態だからです。派遣期間はいわゆる試用期間であり、派遣先企業と派遣社員の双方に問題がなければ正社員として採用されます。

派遣社員の定着や管理についてお困りであれば、こちらの「【最新】人材派遣会社8社比較!派遣雇用のメリットと各社特徴を解説」で派遣会社を紹介していますので、相談してみましょう。

ウィルオブ

派遣社員を活用するコツ

派遣社員を活用するためには、コツを知っておくことが重要です。

平等に扱うことや教育が重要であることなどのコツを知っておくことで、よりうまく派遣社員を活用できるうえに業務の効率化にもつながることでしょう。派遣社員を活用するためにはどのようなコツがあるのかを、わかりやすくご紹介します。

正社員と平等に扱うことが大事

「正社員だから」・「派遣社員だから」といった区別をすることなく、どちらも同じ職場で働く仲間として同じように接することが大切です。

派遣社員だから、と初めから外部から来たことを意識させてしまうと周囲になじむことが難しくなってしまうでしょう。そうなってしまうと帰属意識が希薄になり、業務にも差しさわりがあるかもしれません。特に連携が大切な職場であるなら、なおさらでしょう。

初日に社員全員に紹介し、できる限りなじめるようにする、同じように福利厚生施設を利用する、きちんと個人名を呼ぶなどして派遣された初めからきちんと仲間であるということを意識させることが大切です。

一つ一つは些細なことであっても、積み重なっていくことで不満が募っていくこともあります。爆発寸前にまで不満がたまってしまったら、修復することは不可能となってしまうでしょう。

派遣された当初に垣根をできる限りなくすことが、平等に扱う上で最も重要であるといえるでしょう。

必要なスキルや社内ルールなどの教育が重要

派遣社員の仕事期間は契約によってまちまちですが、長い人にも短い人にも、社内ルールや業務に必要なスキルについての教育はしっかりと行うようにしましょう。

手順やノウハウをきちんと明言化しておき、マニュアルなどがあれば活用してください。社内ルールや業務スキルをわかりやすく丁寧に伝えることが、今後の仕事の出来を左右することもあります。

特に社内ルールは誰でもが知っているからという思いがあるためか、教えるのを忘れがちになってしまいます。

業務範囲を事前に明確にしておくことが大切

先述のように、派遣社員には契約内容以外の業務をさせることはできません。

そのため、契約前に予めどのような業務を任せることになるのかを明確化しておきましょう。そうすることで、契約内容に必要な業務を漏れなく入れることができ、契約内容と実際の業務内容にすれ違いを防ぐことができます。

派遣社員の定着や管理についてお困りであれば、こちらの「【最新】人材派遣会社8社比較!派遣雇用のメリットと各社特徴を解説」で派遣会社を紹介していますので、相談してみましょう。

まとめ

派遣社員には基本的には契約書にある業務しか、させることができません。また、そのほかにもいくつものさせてはいけない、事項があるので注意してください。

派遣社員にさせてはいけないことを正しく認識しておけば、派遣社員をうまく活用して業務の効率化を図ることができるでしょう。

若手人材確保や定着率向上ならウィルオブ・ワークに相談を!

ウィルオブでは、日々大きく変動する各種業界のニーズにスピーディにこたえます。それぞれの企業さまの状況にあわせ、多様で柔軟なサービス形態からアプローチすることで、人材定着だけでなく次世代へつながる経営成長をトータルサポートいたします。

ウィルオブへ問い合わせ・相談する

Related article関連記事

お問合わせ・資料ダウンロード

リソースや人材に課題をお持ちならば、まずはお気軽にお問い合わせください。