介護の特定技能とは?採用検討で必要な知識を解説
- 外国人採用タイムズ
2024/05/14
日本人からの応募が少なく困っている中で、外国人雇用について見聞きしたり、検討を始める介護施設が増えてきていますが、採用担当者だけで調べるのではよくわからない、と感じている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護業界で特定技能の採用を検討するために知っておくべきポイントを解説していきます。介護業界で特定技能の採用・雇用について迷っている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
特定技能とは
特定技能は、介護も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。「技能実習」とは違い外国人を労働者として採用することができます。
もちろん雇用条件は日本人と同等以上にすることが求められていますので、決して安価な労働力として雇用することがないように注意してください。
「技能実習」との違いを知りたい人は、こちらの「【技能実習・特定技能編】介護分野の外国籍雇用ガイド(1)」をご覧ください。
「特定技能」には2種類ある
「特定技能」には1号と2号の2種類があり、それぞれ条件が異なっています。
▼特定技能1号
特定技能1号とは、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。そのため、すぐにその分野で一定の業務をこなせる水準の外国人であるということです。
特定技能1号の在留資格を取得できる外国人は、特定産業分野ごとに決められた技能試験と日本で働くために必要な日本語試験に合格する必要があります。この在留資格では家族の帯同は認められておらず、在留期間は通算5年です。
▼特定技能2号
特定技能2号とは、特定技能1号から移行できる在留資格で、より専門性の高い外国人であることが求められます。特定技能1号の在留期間5年が終了していなくても、2号の試験に合格すれば在留資格の変更は認められますが、今のところ介護分野で試験は実施されていません。
現時点では、建設業と造船・舶用工業の2分野が特定技能2号への移行対象職種となっています。この在留資格では家族の帯同も認められており、在留期間は5年です。
先ほどまでは、特定技能という在留資格の説明をしてきましたが、ここでは介護分野で決められている要件を説明していきます。
介護分野だけの要件がある
滞在期間
介護分野では現状、特定技能1号のみ対象となっています。注意していただきたいのは、業種や分野が変われば滞在期間がリセットされるということではないということです。
例えば特定技能1号を保有し、外食業で2年働いている外国人が、特定技能1号の介護職に転職した場合、残りの滞在期間は3年となります。
受け入れ施設
特定技能外国人を採用できる施設は決まっています。訪問系サービスと呼ばれる、訪問介護やサービス付き高齢者向け住宅などでは特定技能外国人を雇用することができないので注意しましょう。
理由は、利用者と特定技能外国人双方の人権擁護や、在留資格に基づいた活動を行っているか適切に判断するためとされています。
受け入れ人数
採用を考えている事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超えて特定技能外国人を採用することはできません。
この「日本人等」とは、下記のとおりです。
- 日本人の介護職員
- EPA介護福祉士(EPAにて来日後、介護福祉士を合格した者)
- 在留資格「介護」
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の身分に基づく在留資格を所持している者
技能実習生や留学生、EPA介護福祉士候補者は対象ではありません。特定技能外国人を採用して人手不足を解消しようと考えていても、日本人等の常勤職員数よりも多くは採用できないのです。
評価試験について
特定技能1号の在留資格を得るためには、介護の一定業務をこなせる水準の外国人であることを証明しなければなりません。介護分野では、3種類の試験があります。応募者が、次の3つの試験を合格しているかを確認することが第一のポイントです。
1.日本語試験
これは日本で働く、生活するうえで欠かせない日本語能力を判断するためのもので、いわゆるN4相当の合格が必要です。
「特定技能」の試験として認められているものは2つあり、いずれかの試験に合格している必要があります。
2.介護の日本語評価試験
この試験は、介護現場で使われている言葉や会話について評価します。一般的な日本語の勉強では習わない、介護の言葉を知っているか判断するために実施されています。これは介護の「特定技能」専用に設けられている試験で、インターネットで受験をします。
介護日本語評価試験 | |
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試験時間 | 30分 |
試験科目
問題数 | 全15問 ・介護のことば(5問) ・介護の会話・声かけ(5問) ・介護の文書(5問) |
合格基準 | 問題の総得点の60%以上 |
※参考元:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
※サンプル問題はこちら
3.技能評価試験
こちらも特定技能専用に設けられた試験で、初任者研修や実務者研修とは異なります。
インターネットで受験するものですが、筆記試験と実技試験の両方に合格が必要です。
介護の基本や生活支援技術の理解が問われる問題となっています。
介護技能評価試験 | |
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試験時間 | 60分 |
試験科目
問題数 | 全45問
(学科試験:40問) ・介護の基本(10問) ・判断等試験等の形式による実技試験 |
合格基準 | 問題の総得点の60%以上 |
※参考元:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
※サンプル問題はこちら
試験免除になる人もいる
上記3つの試験に合格していなくても、水準を満たしていると考えられる外国人は試験の免除対象となっています。
試験免除となる外国人は下記です。
- 介護分野の「技能実習2号」を修了した人
- 介護福祉士養成施設を修了した人
- EPA介護福祉士候補生として4年間の在留期間を満了した人
特定技能に変更できる介護分野の在留資格について知りたい方は、こちらの「【5つの在留資格総集編】介護分野の外国籍雇用ガイド(3)」もあわせてご覧ください。
必須の支援項目とは?
特定技能外国人を採用するには、決められた10の支援を実施しなければなりません。
この支援が、施設でできるかどうかを判断する必要があります。
支援項目について
10の支援項目とは次のとおりです。
①事前ガイダンス | 労働条件や入国手続きについて対面・テレビ電話等で説明 |
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②出入国する際の送迎 | 出入国時の空港等⇔住居の送迎 |
③住居確保・生活に必要な生活支援 | 社宅の提供や携帯電話や水道ガス電気などの契約の案内、補助 |
④生活オリエンテーション | 日本のマナーや交通ルール等の説明(8時間以上の実施) |
⑤公的手続等への同行 | 住居地・社会保障・税などの手続の同行・補助 |
⑥日本語学習の機会の提供 | 日本語学校や教材の案内 |
⑦相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談や苦情に対し、その外国人の母国語での対応、指導 |
⑧日本人との交流促進 | 地域住民との交流の場やお祭りなどの案内 |
⑨転職支援(人員整理等の場合) | 雇用側の理由により契約を解除する場合は、転職先を探す手伝いや必要な行政手続の情報の提供 |
⑩定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者等が外国人及びその上司等と3か月に1回以上面談を行い、違反等があれば通報 |
※参考元:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能外国人の受け入れ企業をサポートするための機関です。10の支援を施設で行うのが難しい場合は、すべての支援業務を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関によって、対応できる言語が異なるため選ぶ際は採用を検討している外国人の母国語支援があるかも忘れずに確認しましょう。施設で支援ができる場合は、登録支援機関への委託は必要ありません。
また、登録支援機関に委託をする場合のコストは、月2~3万円が相場と言われています。
まとめ
介護の「特定技能」は、介護の一定の業務をこなせる水準の外国人を通算5年間採用できるという制度です。
日本人採用とは違い、外国人への支援や人数制限もありますが、訪問系サービス以外の事業所であれば受け入れることが可能なので、人材不足の際には大きな助けとなります。
特定技能の制度が適用される介護業界は、人手不足が深刻な問題です。
特定技能の採用や外国人雇用を検討しているなら、ウィルオブに相談をしてみませんか?詳しい制度の説明や、受け入れ準備、配属後のサポートまで行っているので安心して受け入れ態勢を整えることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。