建設業で雇用できる外国人の在留資格まとめ
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2024/04/16
建設業において、労働者の不足と高齢化が大きな課題となっています。
国土交通省によると、高齢の人材が多く引退したことにより、建設業における労働者が2018年から2023年にかけて約3万人の減少が見込まれています。
人材を確保する手段のひとつとして外国人雇用が注目されています。
しかし雇用可否と従事できる業務は在留資格によって異なり、在留資格では外国人が日本でできる活動が決められているのです。
建設業に就労できる在留資格6種類について、それぞれの就労制限や特徴が違うので確認しましょう。
建設業の外国人雇用にあたる注意点
外国人を雇用する時は、在留カードの確認が重要になります。
在留カードがない場合は「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性がありますので、充分に注意しましょう。
また、雇用後は「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。
在留カードの確認
雇用前に、在留カードを提示してもらいましょう。
在留カードは日本で中長期滞在する外国人が持つ身分証明書ですので、持っていないと日本での就労は原則的にできません。
また、在留カードが本物かどうか確認する必要があります。
在留カードには期限があるので、期限が切れると、在留カードが失効となり働けなくなります。
雇用前に在留期限が切れていないことを確認しましょう。
不法就労の外国人を雇った場合
在留カードの確認を怠って、不法就労の外国人を雇用した場合は企業が「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。
以下の外国人を雇用すると、「不法就労助長罪」に問われます。
- 在留カードがない、もしくは在留期限が切れた、不法滞在の外国人
- 就労許可がない外国人
- 就労制限が超えた外国人
在留カードと在留資格を確認することで、「不法就労助長罪」に問われるリスクを防ぐことが可能です。
くわしくはこちら:不法就労の外国人を雇ってしまったら!?外国人雇用のリスクと回避方法
「外国人雇用状況の届出」の提出
外国人を雇用すると、「外国人雇用状況の届出」を提出しないといけません。
また、退職する時も同様で提出が漏れると、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。
また、提出した届出書に誤った情報が記載される場合も罰されます。
2020年3月以降は、外国人の在留カード番号の提出も必須ですので気を付けましょう。
くわしくはこちら:【記入例付き】外国人雇用状況届出書の書き方・提出方法・期限の徹底解説
「外国人建設就労者等現場入場届出書」の提出
「外国人建設就労者等現場入場届出書」とは、特定活動の在留資格で建設業務に従事する「外国人建設就労者」と建設分野の特定技能外国人を雇用する際に提出しないといけない書類です。
しかし、永住者や技能実習生を雇用する場合、この届出書の提出は不要となりますので注意してください。
加えて、以下の5つの書類の提出が必要です。
- 建設特定技能受入計画認定証又は適正監理計画認定証
- パスポート(国籍、氏名のページと在留許可のあるページ)
- 在留カード
- 受入企業と外国人建設就労者等との間の雇用条件書
- 建設キャリアアップシステムカード(登録義務のある者のみ)
建設業における雇用できる在留資格
外国人は、在留資格によって雇用できるかどうかが変わります。
在留資格とは、日本に滞在できる証明で在留資格は外国人の在留カードに記載されています。
建設業で働ける在留資格をいくつか紹介します。
「特定技能」
2019年4月から「特定技能」という在留資格が設立されました。
それにより、人手不足が非常に厳しい14の業種において、その業種における一定程度の知識・技能を有して、即戦力として働ける外国人労働者を受け入れることが可能となりました。
建設業もそのひとつです。
特定技能を申請するには、次のいずれかの条件に満たす必要があります。
「建設分野特定技能1号評価試験」と日本語の試験の両方に合格すること、または、日本で建設業における3年以上の実務経験を持つことです。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
1号特定技能外国人は通算5年日本に滞在することが可能、それに対し2号特定技能外国人の滞在期間は、上限がありません。
また、業務内容は建設業全般とそれに付随する業務の両方で働くことができます。
くわしくはこちら:8分でわかる!「特定技能」とは?雇用方法や注意点、「技能実習」との違いも
特定活動「外国人建設就労者」
オリンピックに関連する施設の整備によって、2015年4月から建設業における外国人労働者の確保を図って、「外国人建設就労者受入事業」が開始しました。
「外国人建設就労者」は建設業務に従事することが可能でそれ以外の業界の仕事に従事することは禁止されています。
「技能実習」
「外国人技能実習制度」を通して、技能実習の外国人を雇用することができます。
外国人技能実習制度は、日本で開発され培われた技能・技術を母国へ持ち帰り、役立ててもらうために設立されました。
その開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
そのため、人手不足を補うための労働力ではないので注意してください。
技能実習は年齢の制限を設けていないため、高校卒業して申請して来日する外国人もいます。
彼らを雇用することで若い人材を確保できるようになります。
「技能」
技能という在留資格は、外国に特有な建築の現場において、技能や経験がある外国人を雇用できる在留資格です。
外国に特有な建築というのは、ゴシックやロマネスクやバロック方式や中国式など、日本にない建築となります。
外国の建築に関する技能と知識を求められます。
また、ビザを申請する際に従事する業務を国に提出する必要があるので、来日後はその業務のみに従事することができます。
身分系の在留資格
ここに分類される在留資格は、「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つです。
身分で在留資格を取得した外国人は、就労制限なく働くことができます。
もちろん、建設業での雇用が可能です。労働時間や日本の滞在期間に制限はありません。
資格外活動許可
留学生や家族滞在者など、就労目的として日本に来たわけではない外国人も資格外活動許可を取得できれば仕事ができます。
しかし、1週間の労働時間は28時間以内と決まっていますのでアルバイトとして雇用されている場合が多いです。
資格外活動許可の有無は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。
ちなみに、資格外活動許可がない留学生や家族滞在者を雇うと「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性がありますので、注意しましょう。
くわしくはこちらの記事を:外国人留学生を雇用する際の注意点とは
まとめ
建設業における人手不足の課題を解消するため、外国人雇用が1つの手段となっています。
その際は、必ず在留資格を確認しましょう。
2020年3月現在、建設業で働ける在留資格は主に6種類あります。
2019年新設の特性技能、特定活動「外国人建設就労者」、技能実習、技能、定住者や永住者などの身分系の在留資格、アルバイトとして雇用できる資格外活動許可です。
それぞれの雇用条件と従事できる業務が違いますので、適切な在留資格の外国人を雇用しましょう。
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