外国人採用の基礎知識!外国人にもマイナンバーはある?
- 外国人採用タイムズ
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2024/06/14
日本人全員が持っているマイナンバーは、働く際にも必ず提出しなければならない大切なものです。しかし外国人を採用するとなった場合、マイナンバーの確認はどうなるのでしょうか。
外国人を採用したときマイナンバーの確認は必要?
結論から言うと、来日したすべての外国人がマイナンバーを保有しているというわけではありません。
マイナンバーの発行条件は「日本国内に住民票があること」 です。つまり外国人の旅行者などは対象外となります。また外国人が日本で住民票の登録を行うには、3か月以上の滞在許可を得ている必要があります。これを裏返せば、3か月以上、日本に滞在する場合、住民票登録が必要で、かつマイナンバーも保有していなければいけません。
それを踏まえた上で、外国人の採用を考える企業は、マイナンバーの取り扱いに非常にデリケートになる必要があります。もし少しでも確認を軽視しているのならば、その考えを改めなければ大変な結末を招く可能性があります。
外国人を採用する際に注意したいこと
上記でご紹介したように、日本で働く外国人は3か月以上の滞在許可を得ているはずなので、必然的にマイナンバーを保有していることになります。
もし、外国人を採用する際に、マイナンバーの提出を拒むようであれば、どんなに優秀な外国人でも、不法就労の可能性がないか、慎重に確認してから採用・不採用を決めたほうが良いでしょう。
企業が外国人を採用する場合には、「在留カードの実物確認」が義務付けられています。しかし、近年では在留カード偽造などの問題から、その確認も容易ではありません。
マイナンバーと合わせて厳重に確認し、外国人の採用にあたっての不法就労のリスクヘッジを行うことをお勧めします。
マイナンバーがあってもしっかり確認を!
外国人が日本で働くには許可が必要です。その許可が下りているか否かは、マイナンバーではなく、在留カードを見て確認しなければなりません。
例えば、口頭で「許可は下りているよね?」と聞いても確認したことにはならないので注意してください。外国人スタッフの嘘が原因で、知らない内に不法就労をさせてしまっていても、採用した企業側が罰則を受けることになります。
ちなみに日本で正社員として働くことができる外国人を大きく3つに分けると、「永住者」「日本人の配偶者」「就労が認められている在留資格所持者」となります。
上記以外で、「働く許可を得ている」という外国人には注意してください。また留学生の場合は正社員で雇用することはできません。在留資格の種類が違い、アルバイトで雇用する場合にも色々と制限があるので、こちらも注意が必要です。
こちらの記事では外国人を採用・雇用するときに必要な基礎知識や外国人人材紹介会社の選び方をまとめて解説しています。注意点などもまとまっていますので、あわせてご覧ください。
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まとめ:外国人専門の紹介会社に相談するという選択肢も
外国人を採用したいという企業が増える一方で、面倒な手続きが壁となり、採用したい企業の腰を重くしています。特に在留カードの偽造に関しては、一般の企業が見抜くのは至難の業です。
外国人の採用に慣れていない企業は、「いつのまにか不法就労を許していた…」という最悪の結末を招かぬよう、外国人人材に特化した紹介会社などに一度相談してみることをお勧めします。
こちらの記事では、おすすめの外国人人材紹介会社を一気に比較検討できるようにまとめています。
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