正社員以外でも大丈夫?アルバイトなどの雇用形態で採用しても就労ビザを取得できる?
- 外国人採用タイムズ
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2024/06/14
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就労ビザは在留資格とは何が違う?
実は、「就労ビザ」という言葉は正式には存在しません。
あくまでも「在留資格」の通称として「就労ビザ」という言葉が使われています。
なお、「ビザ」は日本への入国予定の外国人に対して日本大使館や領事館が発行する3ヵ月限定の入国許可の推薦書です。
そして、「在留資格」は外国人の日本国内における活動を出入国在留管理庁が許可するもので、「ビザ」とは全く異なります。
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就労ビザを取得するための要件について
結論から言うと、就労ビザの申請が通るか否かは仕事内容で決まります。
就労ビザ取得に関しては、雇用形態が直接影響を与えるようなことはないのです。
しかしアルバイトやパートなどの雇用形態での申請は、非常に通りにくいと言えます。
なぜなら、就労ビザ取得による外国人の在留期間は、基本的に1年・3年・5年とされているからです。
1年を下回る契約期間の雇用形態の場合、安定性に欠けるという理由から就労ビザが下りる可能性が極めて低くなります。
一方、1年以上の契約期間がある契約社員であれば、業務内容に合った学歴もしくは10年以上の実務経験があるなど、いくつかの要件を満たしていれば就労ビザを取得できる可能性があります。
また、就労ビザは1人につき1種類しか取得できません。
就労ビザは、外交・公用を含め19種類です。取得した就労ビザの種類によって日本で行える活動が決まるため、目的の活動を行うためにビザの変更が必要になるケースがあります。
確実に就労ビザ申請を通すには
上記の点から、はじめに例にあげた「外国人をアルバイト雇用のまま雇用し続けられるか」という疑問に関しては、非常に難しいと言えます。
どうしても雇用中の外国人人材の力が必要であれば、正社員か1年以上の契約期間がある契約社員で採用しなおすことを前提に就労ビザの申請を出すことをお勧めします。
しかし、ここで忘れてはいけないのは、就労ビザの申請が通るか否かは仕事内容や採用する外国人の経歴などに左右されるということです。
就労ビザは基本的に単純作業では取得できないので、外国人に任せる予定の業務がコンビニのレジ係やウエイトレスでは許可が下りない可能性があります。
必要に応じて、ビザ申請の実績が豊富な行政書士などに相談しながら、慎重に申請を進めましょう。
申請時に必要な書類や準備するものは?
就労ビザの申請時に必要な書類や準備するものは次のとおりです。
在留資格認定証明書
就労ビザを取得するには、外国人または申請取次者による在留資格認定証明書交付申請が必要です。
取得した在留資格認定証明書を在外日本公館へ提示することでビザの申請・取得ができます。
在留資格認定証明書については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
▼関連記事
在留資格認定証明書とは?どんなときに必要な証明書なのかを解説
その他の書類
在留資格認定証明書のほかに、次の書類が必要です。
- 申請理由書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 身元保証書
- 学歴、職歴を証明する書類
- パスポート
- 履歴書
- 日本における居住を証明する書類
- 就業先企業の情報がわかる法廷調書合計表、雇用契約書、決算書などの書類(※)
(※)企業規模によって必要書類が異なります。
採用側もビザについての基礎知識を身につけておくことが大切
就労ビザは、国内で活動する外国人が正しい知識に基づいて適切に手続きする必要があります。
しかし、中には就労ビザの知識が乏しく、過失によって法律違反を犯してしまうケースもあるでしょう。
そのため、採用側のビザについての基礎知識を身につけておくことが大切です。
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外国人の採用手続きマニュアル!面接から就労ビザ申請、採用後の注意点まで解説
まとめ:ビザの切り替えはお早めに
海外からの留学生が急激に増加している昨今、業界を問わず外国人が働く姿をよく目にします。
どの業界も人手不足と言われる時代ですから、外国人の採用が欠かせなくなってきているのです。
雇用している外国人に対して「いまこの人が辞めたら困る」と思っている企業すら多くなってきていることでしょう。
その外国人が留学生であった場合、卒業後「特定活動」のビザに切り替えたとしても、就職先が決まらなければ最長1年間しか日本に滞在することはできません。
就労ビザの申請には一定の時間を要するので、留学生のアルバイトやパートを“欠かせない人材”として採用している企業は、卒業後を見据えてなるべく早い段階で雇用の見直しやビザ申請に関する準備を始めましょう。
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