登録支援機関になるにはどうすればいい?申請方法から注意点まで徹底解説!
- 特定技能
2024/04/25
企業が1号特定技能外国人を受け入れる場合、その外国人に対して生活・社会支援を行う必要がありますが、この支援は自社でなく登録支援機関に委託することも可能です。
なお登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁に申請する必要があります。
ここでは登録支援機関とは具体的にどのようなものか、そして申請の方法や注意すべき点などについて解説します。
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TOPICS
日本で働く外国人をサポートする「登録支援機関」
2019年4月より外国人労働者の在留資格が改定されました。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格が新設され、一定の日本語力を持ち、仕事に関する知識・技能を問う試験に合格すると「特定技能1号」の在留資格を得ることができます。
この「特定技能1号」の在留資格を持つのが1号特定技能外国人といいます。
登録支援機関とは、1号特定技能外国人が日本で安心して活動できるよう、日常生活や社会生活での支援を企業の代わりに実施する機関です。
法人に限らず個人でもなることができますが、必ず出入国在留管理庁に申請し、登録を受ける必要があります。
支援の内容は法令で定められており、住居の確保や銀行口座開設、行政手続きなどの生活に必要な知識を得る生活オリエンテーション、さらには苦情・相談対応まで多岐にわたります。
登録支援機関と類似した言葉に「受け入れ機関」がありますが、これはあくまで特定技能外国人を労働者として受け入れる企業を指しており、登録支援機関とは別のものです。
くわしくはこちら:登録支援機関とは?役割や選び方、費用|「特定技能」雇用企業必見!
登録支援機関になるために必要な条件とは
技能実習制度では監理団体は商工会や事業協同組合といった非営利団体に限られていましたが、登録支援機関は個人や民間企業などでもなることができます。
そうしたこともあって、外国人労働者に不利益が起きないようさまざまな条件が課されています。
まず、支援責任者および1名以上の支援担当者を選任することが必要です。
支援責任者と支援担当者には中立かつ適正であることが求められており、受け入れ機関の役員の親族は不可であるような厳しい条件があります。
また、過去に外国人の受け入れや相談業務などの経験・実績があり、支援業務が確実にできると認められることも必要です。
そのほかに外国人が十分理解できる言語での情報提供ができること、支援費用は外国人に直接にも間接的にも負担させないといったことも定められています。
ここで紹介した条件はごく一部に過ぎず、他にも多くの条件があります。
登録支援機関の申請には何が必要?
登録支援機関の申請は、審査に2ヶ月ほど要するため支援業務開始予定日の2ヶ月前までに行います。
申請にあたって必要となるのは登録申請書と立証資料、申請手数料(納付書に収入印紙を貼付)、それに切手を貼付した返送用封筒です。
これらを地方出入国在留管理官署に持参または郵送します。
登録申請書と手数料納付書のフォーマットは出入国在留管理庁のWebサイトに用意されており、ダウンロードして使用することが可能です。
申請手続きは必要な書類も多く難しいため、行政書士や登録支援機関などの専門家に代理申請を依頼するケースも少なくありません。
このように第三者に依頼する場合は、委任状が必要となります。
ここがポイント!登録支援機関に申請する際の注意点
登録支援機関に申請する際には気を付けたいポイントがいくつかあります。
以下の点をあらかじめ知っておき、申請がスムーズに行えるようにしましょう。
提出書類が多数!漏れのないように揃えよう
申請の際には申請書と手数料に加え立証資料を提出する必要があります。
この「立証資料」は種類が多く、また申請するのが個人か法人かによっても異なるため注意が必要です。
個人の場合は住民票のコピーが必要で、法人の場合は定款か寄附行為のコピーや役員の住民票のコピーが必要となります。
その他に支援責任者と支援担当者の承諾書・誓約書および履歴書、登録支援機関の概要書や誓約書なども必要です。
必要な書類の一覧は出入国在留管理庁のWebサイトにまとめられているので、照らし合わせながら揃えていきましょう。
「拒否事由」は要チェック!不許可となるのはどんな場合?
せっかく書類を揃えて申請しても、拒否事由に触れてしまうと登録が不許可となってしまいます。
提出書類に虚偽の記載や重要事項の欠落があった場合はもちろんですが、それ以外にもさまざまな拒否事由があるので事前によく確認しておきましょう。
代表的なものを挙げると、関係する法律に触れ刑罰を受けていること、申請者の能力的な適格性に問題があること、入管法や労働関係法令に関する不正を過去5年以内にあることなどがあります。
これらはあくまで一部であり、拒否事由はほかにも多数あるため書類を作成する際の注意が必要です。
登録したら終わりではないので注意!必要な届出と更新について
登録支援機関の登録期間は5年と定められており、継続するためには更新手続きが必要です。
更新を忘れてしまうと登録が失効となり、再び新規申請を行う必要があるので注意しましょう。
また、登録期間中は、四半期ごとに支援状況を出入国在留管理庁長官に届け出る義務があります。
これは法令を遵守した適正な運営が行われているかを確認するためのもので、届出の提出を漏れてしまうと登録が取り消される可能性がありますので気をつけてください。
厳しい審査を通り晴れて登録支援機関となるには万全の準備が大切
登録支援機関は外国人労働者が日本で安心して働き、生活ができるよう支援する機関です。
そのため登録のための審査は厳しく、書類の不備や拒否事由への抵触で不許可となることもあります。
そうならないためには必要書類を漏れなく揃え、拒否事由も隅々まで確認しておくことが必要です。
登録を目指す際にはぜひこうした点に留意し、万全の準備をして臨みましょう。