技能実習から特定技能へ切り替えるには?メリット・デメリットや移行手続き方法、注意点を解説!
- 外国人採用タイムズ
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2024/05/15
技能実習生は、特定技能の在留資格に移行できれば日本で働き続けることができます。
日本企業が直面する人材不足をカバーする手段の一つです。
この記事では、技能実習生から特定技能に移行するための要件や手続きの方法を解説します。
切り替えるときの注意点や特例措置の事例などもご紹介していますので、参考にしてください。
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技能実習と特定技能の関係
はじめに技能実習と特定技能の関係を確認しておきましょう。
「技能実習生制度」は、技能移転等を通じた開発途上国への国際協力を目的としたものであり、受け入れ時の技能水準は原則として問われませんでした。
「非専門的・非技術的分野」とされています。
「特定技能制度」は、中小・小規模事業者等の人手不足の深刻化への対処として、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組みです。
生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な産業上の分野における人材の確保を目的としています。
「特定技能1号」は、14の産業分野で「相当程度の知識経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人材の在留資格です。
「特定技能2号」は、現在のところ2つの産業分野で「熟練した機能」を要する業務に従事する外国人材向けの在留資格です。
これまでの在留資格の「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」等の資格と同等のレベルの資格とされています。
下の図は、出入国在留管理庁が特定技能制度について実施している説明会動画で紹介されているものです。特定技能の全体イメージを把握してください。
(出典)出入国在留管理庁「特定技能制度について(説明会動画)」
特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より
技能実習生から特定技能へ切り替えることはできる?
技能実習生から特定技能への切り替えは可能です。
ただし、すべての技能実習生が無条件に移行できるわけではありません。
ここでは、切り替えが可能な対象職種と要件を解説します。
移行可能な対象職種
技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、以下の特定技能1号の対象となる14の産業分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 産業機械製造業
- 航空分野
- 宿泊産業機械製造業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
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移行の要件
技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は以下です。
- 技能実習2号を良好に修了
- 技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致
技能実習1号から特定技能への移行は認められません。
技能実習3号の場合は、実習計画を満了することが要件となります。
本来、特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。
しかし、上記の「1.技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。
「技能実習2号を良好に修了している」というのは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られます。
また、企業側に外国人人材を受入れ/支援する体制が整っていることも重要な要件の一つです。
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日本語能力試験や技能試験の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
日本語能力試験JPLTは外国人採用の判断基準に使えるのか?
特定技能、テスト受験・合格の状況
移行におけるメリット・デメリット
では、技能実習生から特定技能への移行で考えられるメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
特定技能の外国人は、企業にとって即戦力人材です。人数制限もない(介護・建設分野を除く)ため、人手不足をいち早く解決する大きな一助となるでしょう。
技能実習生を受け入れるときと比較しても、申請の手間は少なく、雇用後すぐに働いてもらえます。
一定の能力を有することが要件ですから、研修などの負担もあまりかかりません。
受入れまでの時間やコストも低く抑えられます。
ただし、「1号特定技能外国人支援計画」(合計10項目あります)を作成して、それに基づく支援は必要です。
とはいえ、技能実習生として既に滞在し、さまざまな支援も受けておられるわけですから、新たに必要になる支援は多くないと思われます。
技能実習生側にとっても「特定技能に移行する」という選択肢が加わったことで、帰国せずに日本で働き続けられることはメリットでしょう。
1号特定技能外国人支援計画については、次の資料を参照ください。
※出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」特定技能ガイドブック
※4頁、11~12頁「1号特定技能外国人支援計画の作成」
デメリット
特定技能の在留資格の場合、技能実習生と比較して規制が若干緩和されます。
例えば、一定の範囲で転職が可能です。転職される可能性がある点は、企業としてはデメリットかもしれません。
また、受入れ時のコストは低くても、特定技能の給与水準は「日本人と同等以上」となるため、技能実習生より高くなります。
特定の技能を有している以上は当然のことと考えるべきでしょう。
さらに、外国人雇用特有の手続きや登録機関委託も費用がかかるため、同等能力を持つ日本人人材よりコストがかかります。
技能実習生から特定技能へ切り替えるときの手続き方法
では、技能実習生から特定技能への切り替え手続きの方法を解説します。
移行の申請・書類提出先は、地方出入国在留管理局です。
地方出入国在留管理局に出向いて提出する書類をもとに審査が進められます。
審査にかかる期間は、おおよそ1~2ヶ月です。
この審査に通れば、「特定技能1号」での在留資格認定証明書が発行されます。
また、それぞれの国籍国での手続きが求められることがあります。
日本在留の外国人であれば、在日大使館などで本人が手続きすることになります。
国籍により手続きが異なりますので、早めに内容を確認し、準備を進める必要があります。
(参考)出入国在留管理庁
※「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」PDF 15頁「各国の送出手続きについて」より
※特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁WEBサイト
上記ページから、「特定技能制度について(説明会動画)」関連資料ダウンロードおよび、「特定技能制度について」7頁以下「特定技能に関して各国で必要となる手続」(各国ごとの手続き詳細が解説されています。)が確認できます。
上記メリットの項目でもご説明しましたが、技能実習生から特定技能への移行の場合、手続きは比較的簡単です。
ただし、申請後の審査には一定期間を要しますし、万一、書類に不備があれば、さらに時間がかかってしまうでしょう。
次の項目で準備を開始する時期の目安や、準備すべき書類について詳しく解説します。
技能実習生から特定技能へ切り替える準備と期間
企業と外国人人材で合意した入社予定日に滞りなく迎えられるよう、切り替えのための準備は早めに取り掛かることが大切です。
準備期間には3~4ヶ月必要
申請から承認が降りるまでに1~2ヶ月かかります。
申請前には、外国人人材や委託する登録機関などとやり取りする期間も必要です。
外国人人材の受入れ機関としての要件を満たすために、社内制度や体制も整備しなければなりません。
このことを踏まえると、希望する入社日から逆算して3~4ヶ月前から着手されることをおすすめします。
また、外国人人材の技能実習生としての在留期限の時期にも配慮が必要です。
在留期限日がくる前に申請しない場合、人材は一時帰国しなければなりません。
その場合でも技能実習生から特定技能への移行は可能ですが、在留資格認定証明書交付申請となるため審査承認までの期間がより長くかかります。
準備すること・書類等
必要な申請書類の種類は、移行(在留資格変更許可申請)でも「特定技能」申請の場合と基本的には変わりません。
管轄の地方出入国在留管理局・支局に提出する主な書類は以下です。なお、申請時に外国人人材のパスポートと在留カードの提示が求められます。
- 在留資格変更許可申請書(※ 申請書PDF )
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 特定技能外国人の履歴書
- 技能水準/日本語能力水準を証明する資料
ex. 技能実習計画書コピー、各試験の合格証など - 技能実習2号修了に関する評価調書
…など
上記は必要書類の一部です。
※「特定技能(1号)」への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧 PDFにて、必要書類をご確認ください。この一覧表も提出書類に含まれます。
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技能実習と特定技能の主な違いとは?
技能実習と特定技能では、目的から制度の内容まであらゆる点で異なっています。
ここでは、この2つの主な違いを一覧にしてみました。
特に技能実習から移行可能な「特定技能1号」との比較をまとめたものです。
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
目的 | 途上国発展のため知識・技術を伝達 | 就労/企業の人材確保 |
対象国 | 16カ国の新興国 インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス | 原則、すべての国 ※イラン、トルコなどを除く。 ただし、以下のような国が中心 ベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、タイなど |
在留期間 | 技能実習1号→1年以内 技能実習2号→2年以内 技能実習3号→2年以内 ※合わせて最長5年 | 通算5年 |
雇用可能人数 | 常勤従業員数に応じて制限あり | 人数制限なし(介護・建設除く) |
転職 | 原則として不可 | 可能 |
業務内容 | 非専門的 | 専門的 |
入国時試験 | なし(介護/日本語N4を除く) | 技能試験、日本語能力試験 技能実習2号の良好修了者は免除 |
送り出し機関 | あり(外国政府の推薦/認定機関) | なし |
監理団体 | あり(許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり(登録制) |
外国人と受入れ機関(企業など)とのマッチング | 通常監理団体と送出機関とを通して行われる。 | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通して行われる。 |
技能実習から特定技能へ切り替えるときの注意点
技能実習から特定技能への切り替えにあたって、いくつか注意しておきたいことがあります。
技能実習時と特定技能移行後の業務/作業が合致していること
技能実習2号を良好に修了した人材は、技能や日本語の試験が免除されます。
ただし、技術試験の免除は、技能実習での業務/作業と特定技能における業務/作業が一致していることが前提です。
同一職種に含まれるかどうかは以下の法務省のページで確認できます。
「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」 PDF
技能実習時代の納税や届出の義務を遵守しているか確認する
未納の税金や届け出の義務を怠っていると、特定技能への切り替え時の審査のマイナスポイントとなります。
事前に確認することが重要です。未納税があれば納税し、未届の書類があれば入局管理局に説明するなどマイナスポイントに対処してからの申請をおすすめします。
特例措置とは?
技能実習から特定技能への移行に際し、一部の外国人人材に関しては特例措置が設けられています。
本来のルールや規制を、状況に応じて緩和する措置のことです。
人材がどのような状況にあるかで、必要書類や措置の内容が異なるため、ケースごとの相談・確認が求められます。
ここでは一例として、技能実習から特定技能への移行でよくある、移行申請中に在留期限が切れてしまった場合の特例措置をご紹介しましょう。
この措置により、承認を待つ間に滞在期限が切れても最長4ヶ月間の延長が可能です。
「特定活動」(就労可)の在留資格となり就労もできます。
原則、この特定活動の期間(4ヶ月)の更新はできません。
また、この特定活動で在留した期間は特定技能1号の通算5年に含まれることになります。
では、この特別措置の適用要件と申請手続きの方法を見ていきましょう。
特例措置の適用要件
受入れ企業と技能実習生の双方によって満たされるべき要件です。
- 企業は従来と同等以上の報酬を支払う
- 企業が労働基準法や社会保険、租税などの法令を遵守している
- 企業に特定技能所属機関としての欠格事由(前科や不正行為)がない
- 企業が人材の理解可能な言語での支援力を持つ(登録支援機関に委託可)
- 企業が特定技能外国人の受け入れ体制の整備中である
- 予定登録支援機関の登録未完了など時間を要する理由がある
- 人材が従来と同じ事業者で引き続き就労するための特定技能1号への変更予定
- 人材が従来と同じ業務に従事する雇用契約が締結されている
- 人材が技能実習2号取得から1年10ヶ月以上が経過し技能・日本語試験の合格免除に対応
特例措置の申請手続きの方法
管轄の地方入国管理局に以下の申請書と必要資料を提出し、申請します。申請に際しては、外国人人材の在留カードとパスポートの提示が必要です。
- 在留資格変更許可申請書(顔写真を貼付)
- 変更までの雇用契約書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
- 申請人に係る従前の賃金台帳の写し
- 受入れ機関が作成した理由書(任意の様式)
- 技能及び日本語試験の合格免除に対応することの証明書類
など
(参考)出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について | 出入国在留管理庁」
コロナ禍で取られている特例措置
2020年から新型コロナ感染症が流行し、経営状況が逼迫する企業が増加。
受入機関(企業)の倒産や人員削減で、失業する外国人労働者のための特例措置が敷かれています。
これまでは、同種の業種でしか就労できませんでしたが、他業種でも認められるようになりました。
また、受入機関の経営状況の悪化などを理由に技能実習の継続が困難になった場合も一定の要件を満たせば、特定活動(就労可)などへの変更が可能です。
そののちに特定技能として働ける道も開かれています。
この措置の内容は、頻繁に更新されると考えられるため、随時法務省サイトなどでご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて | 出入国在留管理庁
技能実習生から特定技能への移行準備は早めに着手しましょう
企業の人材不足を補える有効策として、技能実習生から特定技能への移行は徐々に広がっています。
移行手続きの難易度は低いとはいえ、審査には一定の時間がかかります。
早めに準備を開始されることをおすすめします。
必要事項をきちんと理解し、特例措置なども活用しながらスムーズな外国人雇用を進めていきましょう。
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監修者プロフィール
玉上 信明(たまがみ のぶあき)
社会保険労務士 健康経営エキスパートアドバイザー
三井住友信託銀行にて年金信託・法務・コンプライアンスなどを担当。
2015年10月65歳定年退職後、社会保険労務士開業。執筆・セミナーを中心に活動。
人事労務問題を中心に、企業法務全般や時事問題にも取り組んでいます。
外国人登録者数およそ3万人。特定技能に関しても飲食料品製造分野で、すぐに就業が可能な人材が随時100名以上(切り替え希望で登録)おります。ご希望の雇用スタイルや在留資格になどお気軽にご相談ください。